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懲戒解雇

私は個人が経営する有限会社(飲食業)に十数年勤めてきました。その会社は従業員が10名以下なので就業規則もありません。(見た事はありません)有給休暇もなく、忌引きでもその分は欠勤扱いのように減給でした。飲食店なので朝早くから夜遅くまでみっちり働いても残業手当てもでず、ボーナスはもちろんありません。休日も週1日でした。そんな会社に不満もありとうとう無断欠勤してしまいました。10日後会社より電話があり、辞めるつもりだと言ったら懲戒解雇だと言われました。無断欠勤したのは自分なので解雇は仕方ないとは思いますがせめて普通解雇とはならないのでしょうか?またこのようなやめ方をした私に店長はとても怒っており離職票など必要書類は用意してくれないような気がしています。すぐアルバイトをするつもりなので離職票はいらないのですが源泉徴収表など送ってもらえなかった場合職安などに相談したら良いのですか?口頭では懲戒解雇と言われましたが離職票で確認しない限り本当に懲戒解雇にしたのか確認できませんよね?自分がどのような退職扱いになったのか確認する方法は会社で聞くしかないのでしょうか?なにぶん無知なのでアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

まず月曜日に労働基準監督署に電話でも直接出向いても構いませんから、今の状態を伝えて、今後の対応を相談して下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) -- > 有給休暇もなく、 > 忌引きでもその分は欠勤扱いのように減給でした。 法律には反しますが、使わないのも労働者の自由です。 結果的に使わなかった事は問題になりません。 有給を請求したが与えなかった場合は労働基準法に違反します。 > ボーナスはもちろんありません。 こちらも会社が決める賃金の規定なので問題ないです。 > 残業手当てもでず、 こちらは賃金の未払いであり、労働基準法に違反します。 過去2年間に遡って請求が可能です。 > 休日も週1日でした。 週の規定の労働時間が40時間以内であれば問題ありません。 1日12時間で、週6日、72時間働いていたのであれば、32時間分が超過勤務になる計算です。 > 懲戒解雇と言われましたが 解雇を行うためには、解雇に足る理由と、会社がその問題を回避するための努力を行ったという客観的な根拠が必要です。 無断欠勤が1回程度では到底認められません。 法律に則ってまともに対応すれば、かなりの金額が請求できるケースだと思います。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/

その他の回答 (2)

  • maria1956
  • ベストアンサー率36% (109/297)
回答No.3

忌引きを、有給と認めず、欠勤にして減額にするなど明らかに不当だと思われます。 厚生労働省労働調停斡旋窓口がありますので、そこで相談されて見てはいかがでしょうか? それと、今、個人では入れる労働組合(個人商店などで組合がない場合)があります。 多少金額がかかってもそういったところに加入すると不当な就労に対して応援してもらえるので今後もし組合のない会社にまた入った場合、そこに個人的に加入するのもいいかもしれません。 なお、入っていなくとも相談はしてもらえますのでそのような機関で相談されて自分に一番いい方法を教えてもらってみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
  • breeze04
  • ベストアンサー率27% (26/95)
回答No.1

会社に聞いてはだめです。労働基準監督署の電話番号を市役所に電話して聞いて、監督署にこの質問のことも含めて全て事情を話して見てください。店長はあなたが何もしらないと思って勝手なことを言っていると思われます。ばれないように会話を録音することも考えて置いた方がいいと思います。ハンコを押したり、一筆かいたりしないようにこのようなことがあったら、「保留します」等と言って監督署に相談しましょう。または、「知り合いの知り合いに弁護士がいるから聞いてみる」と言っておいて友人や監督署等に相談しましょう。この質問スレは、できる範囲で直ぐに締切らないでたくさんの回答を待ちましょう。短気は損気、冷静になって、頑張ってください。ここに質問したぐらいだから大丈夫だと思いますよ。

fukurou7265
質問者

お礼

ありがとうございます。みなさんのアドバイスを参考にさせていただきます

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