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解雇手当を請求出来る要件に該当しますか?

こんにちは。解雇手当についてずっと気になっていた事があるので質問させていただきます。 一年以上前の話なのですが、2005年12月にある職場に契約社員として入社し、2006年1月末に突然解雇されてしまいました。解雇理由は私自身にありました。というのは、当時、メンタル面で体調不良が続いており、休みがちでなかなか研修が進まずにいた事が原因でした。病院には通院しており、体調が落ち着くまで時間がかかる事は入社後ではありましたが、会社側にも話していました。ですが、私の体調がなかなか落ち着かないことを見兼ねて、解雇される事になりました。私は地方から出てきて一人暮らしをしており、実家に帰れない事情もあったので、それでも働き口がなくなるのは困ると言って、仕事を続けさせて欲しいという旨の意思表示をしましたが、「親御さんと話し合ってみてくれ。今の状況では、会社としては受け入れられない」という事でした。会社の言い分としてはもっともな理由でした。 ですが急に辞めさせられてしまい、その後の生活はさらに苦しくなってしまいました。その当時は「自分に非がある」という事はわかっていましたし、入社してからの期間もひと月と少し程度のものだったので、解雇手当を請求するのも気が引けたし、無理だろうと思っていました。現在はなんとか心身ともに健康を取り戻し、普通に働いていますが、昨年の職が空いた期間分が響いていて、生活的には苦しい状況で、「あの時解雇手当を請求する事は本当に不可能だったのだろうか」という思いが芽生えてきたのです。自分に非があるので、誰にも相談する事が出来ずにいたのですが、私のような場合、解雇手当を請求できる要件に該当するのでしょうか? もう一年以上前の話ですが、賃金請求権は5年あるという話を聞いたので、駄目もとで質問させてもらいました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

無理です。 あなたは解雇という言葉を使って質問を書いておられますが、 ・会話の中には「解雇」の言葉は無い ・言った言わないの話にしかならない です。 「来ないでくれ」「辞めてくれ」と言われて承諾したら、解雇ではないです。 争う気があるなら「解雇通告書」を貰いましょう。 辞める気が無いのに辞めさせられたということですか? いずれにせよ、(「解雇理由は私自身にありました」とあるし)続けるのは無理だったのでは?

yuri_rabi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 続けるのが無理だったかどうかは、今となってはわかりません。 結局その後、なんとか仕事を探して自分の力で食いつないできたわけですから、完全に無理というわけではなかったと思います。 でも、その日に無理やり依願退職書を書かされているので、言った言わないどころか、もう無理ですね。。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#33206
noname#33206
回答No.2

一般常識的に二ヶ月の在籍で休みがちで研修も進まずというのであれば、契約社員といえど試用期間中に不適格と見なされたと思うので難しいと思います どうしてもというならば労働基準監督署のほうに相談に行かれたらどうでしょう ただ,動機的に自分に非があるのが分かっていながら、今生活が苦しいから取れそうなところからとってやりたい的な発想は健全ではないと思います

yuri_rabi
質問者

お礼

「取れそうなところからとってやりたい」「不健全」ですか……。 結局はそういう事になってしまうのかもしれませんが、そこまで言われなければなりませんか? 今苦しいのは過去から繋がっている事です。無理やり「依願退職届」を書かされて、失業手当もすぐに受け取る事が出来ず、追い詰められた生活になってしまっただけに、もし主張出来るのなら、と思って質問させていただいたまでの事です。……それは間違った主張だったようですが、そこまで言わなくてもいいじゃないですか。 だけど、どんな事情にしろ、試用期間中に不適格とみなされたのは事実なんですよね。そこはズバリと言っていただいて良かったです。それを受け止めて、今は健康を取り戻す事が出来たのだから、頑張ってみようと思います。回答ありがとうございました。

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