• ベストアンサー

突然の解雇通告を受けました

昨年より正社員として働いていましたが、今年の7月ごろから体調を崩してしまい、会社を休みがちになってしまいました。 それからというもの、会社へ行くのが午後からであったり、ひどいときには寝込んでしまい、会社へ連絡できずそのまま欠勤という状況を繰り返してしまいました。 これではいけないと思い病院へ行き、すぐに上司と相談をして、無理をしないということで合意をしました。 ところがいつまで経っても体調は回復せず、午後出勤や欠勤を繰り返してしまったため、休職届けを提出しようとした矢先に、上司から突然の解雇通告を受けました。しかも正社員として雇用されたのが、10月から契約社員へと変更されていました。 ここで質問ですが (1)雇用形態を勝手に変更することは可能でしょうか。 (2)この解雇通告(契約解除)は有効なのでしょうか。 (3)このまま解雇となった場合、解雇予告手当ては請求できるのでしょうか。 外資系の小規模な企業であるため、雇用保険への加入はおろか、就業規則もない状態であるため、対応に困っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(1)雇用形態を勝手に変更することは可能でしょうか。 本人同意がなければ勝手に変更することはできません。 (2)この解雇通告(契約解除)は有効なのでしょうか。 有効か無効かはこれだけでは判断できないですね。一般的には私病が原因で出勤がままならないということは解雇事由にはなると思います。ただ、処分の程度として妥当か、ということは争える余地はあるでしょうね。 (3)このまま解雇となった場合、解雇予告手当ては請求できるのでしょうか。 30日前予告か30日分の平均賃金の支払いは労働基準法第20条により規程されています。 相談先ですが、都道府県の労働局か、労働基準監督署に行くとよいでしょう。

noname#110853
質問者

お礼

非常に参考になります。さっそく労働基準監督署へ行き、相談をしてみます。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

解雇予告手当については解雇日が通告日より30日以内の場合なら請求できますが、30日以上あれば請求できません。 解雇の有効性については裁判で争そうしかないでしょうが、遅刻や欠勤が多くてあまりまともな勤務ができないのなら解雇不当と争そっても勝てないかもわかりません。

noname#110853
質問者

お礼

裁判までは考えていないのですが、参考になります。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう