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解雇通告

4月18日朝上司から「5月20日で辞めてほしい」と言われました。 辞めることはかまわないのですが・・・ 20日〆の会社で、20日までの勤務が本日最終になります。21日以降のシフトは全く入れられていません。 シフトは会社が入れない日を聞いて組みます。 21日以降シフトに入れられてないとすれば、本日が最終になる為、解雇通知1ヶ月前にならないと思うのですが? そうするとなると、名前があってるかわかりませんが、解雇通告一ヶ月前ではないので、手当てなど請求できますか? 至急回答お願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 4月18日朝上司から「5月20日で辞めてほしい」と言われました。 > 20日〆の会社で、20日までの勤務が本日最終になります。21日以降のシフトは全く入れられていません。 4月20日以降のシフトが入ってないって事ですよね。 労働契約で所定の勤務日数、シフトに入る日数が決まっているのなら、シフト入れないのは会社都合の休業になりますので、通常勤務した場合の6割相当の休業手当が請求できます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 解雇予告と同時に休業させちゃダメって決まりは無いので、通達なんかでも有効って事になってるようです。 | 解雇予告と同時に労働者に休業を命じ,予告期間中法26条に規定する休業手当を支給し,予告期間満了とともに解雇しようとした場合については,30日前に予告がなされている限り,その労働契約は予告期間の満了によって終了する(昭24.12.27基収1224号)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

4月21日~5月20日までの期間、雇用関係が守られているなら「解雇予告手当」は請求出来ません。もし解雇通告日が解雇日であるなら、30日分の「解雇予告手当」が請求出来ます。 質問者様としては、4月21日~5月20日までの期間に何をすれば良いのか?会社と話し合うべきと思います。その期間も給与は発生すると思いますので、残有給消化は構いませんがサボるのはNGですよ。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

解雇予告されたのでありますから、シフトは入りません。20日前でなら解雇通告一ヶ月前になります。 解雇予告とは、今月の20日までが仕事できる、それ以後は仕事しなくてよい。つまり働かなくても一カ月分の給料をもらえることなんです。出社しなくていいということなんです。手当は退職日に清算されます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ならないです。 解雇され会社から追い出されたら請求できますよ。 今回の事例は「シフトを外された」であって「会社に来るな!」では無いのでしょ。

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