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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇通告されました)

解雇通告されました

このQ&Aのポイント
  • スーパーのテナントでパート勤務をしていましたが、突然解雇通告を受けました。解雇日が改ざんされる可能性もあり、解雇予告手当を支払ってもらえるか不安です。
  • 会社都合の解雇として間違いありませんか?解雇通知書を提出したいが、解雇予告手当を支払われたくない場合には通知日や解雇日が改ざんされる可能性があるので心配です。
  • 解雇予告手当を受けることができるのか不安ですが、通知通りに仕事を続けたいと思っています。新しいスタッフにも同じように伝えてあるようです。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#152361
noname#152361
回答No.6

No.4です。数え直してみたら28日前の予告ですので、解雇予告手当は2日分でした。 お詫びいたしますとともに、訂正させていただきます。 なお、補足ですが有期雇用契約の場合は契約期間中の解雇は原則禁止で通常より解雇理由の正当性が強く求められるのですが、まだ判例がありません。(文章を見る限りでは明らかに不当解雇ですが、争うとなるとそう単純ではないです) もし、不当解雇で勝てれば契約期間満了までの通常の賃金は請求できるはずです。

noname#136507
質問者

お礼

何度も丁寧に回答して頂きありがとうございます 現在のテナントSに配属されてから、2店舗を掛け持ち→チェーン店が倒産→AスーパーのSを閉鎖→BスーパーのSで売り尽くし→業務が減ったとの理由で、就業時間カット5.5h一律に→会長の一言で閉店したA店舗へまた移動 Bスーパーが閉店するのに伴いBスーパーにいたF店がAスーパーに移転→私のいるSには3人Fは1人。赤字で金がないから4人も雇えない→私に辞めてくれ…とこんな流れです。しかも、Fの子はスーパーが閉店、解雇→再雇用 なのに金がないと言いながら6時間契約!?!?(以前は7時間)会長もすきにしていいと…???同僚たちも1人辞めさせるのだから皆一律 ではないの?と。 正に不当解雇??訴えるのは労基監督で十分です。パートだと馬鹿にし過ぎた罰です

その他の回答 (7)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.8

解雇とは、使用者から労働者になされる労働契約の一方的な解約であり、業績悪化による業務の縮小、経営の合理化等により人員整理のために行われる解雇を整理解雇と言います。解雇については、労働契約法において「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利(解雇権)を濫用したものとして、無効となる」と定められています【労働契約法第16条】。 派遣とか定期雇用とか関係ありません。

noname#136507
質問者

お礼

ありがとうございます ためになりました

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

労基法22条2項に規定されている「解雇理由の証明」が請求できます。これは請求されたら遅滞なく交付する義務が会社にあります。 これは絶対に請求してくださいね。 わからないなら内容を書いて再質問してもいいです。 会社にいてるときだけ可能です。これで会社側の主張の証拠になりますから まあ意味不明の回答もありますが・・・

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

まず 解雇予告手当てだけではダメですね。 整理解雇の場合は四要件を満たす必要があります。 http://www.rengo-tokyo.gr.jp/html/faq/faq001.html それとお互いに調整するために慰労金 解決金が出る もちろんユニオンに入った場合です それとお金が出せないとか言ってますが就業規則なんて知らないよね。これに違反 雇用契約書・・ないでしょうか ないなら違反 いつから入社されましたか それにもよります またパートを募集してませんか・・してるなら整理解雇になりませんね。 その他残業 割り増し 有給の取得はどうなってますか・・・ ハローワークからでしょうか 聞くことたくさんありますね・・ 突然に切らないでね。 8月23日なら最低1ヶ月前にやはり3日分は足らないと言う事になりますが 先ほどの要件を満たしてないですから 解雇にはならないと思います また整理解雇する場合は労働基準監督署に届ける必要がありそうですね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q135166338 http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51037304.html まあある弁護士がいうには 解雇というと裁判すると概ね従業員側が勝ち 最低給料の3ヶ月がでるそうです・

noname#136507
質問者

お礼

ありがとうございます 皆さんのアドバイスをしっかり頭に叩き込んで やれる事をやり、悔いなく退社する日を迎えたいと思います!!

noname#152361
noname#152361
回答No.4

企業労務担当です。 >1)この場合会社都合の解雇で間違いないですか? 間違いないです。 >2)解雇通告(予告)の書面申請したいのですが >解雇予告手当を支払いたくないために >通告日又は解雇日を改ざんするのでは? それよりも労基法22条2項に規定されている「解雇理由の証明」が請求できます。これは請求されたら遅滞なく交付する義務が会社にあります。 3)解雇予告手当を貰えますか 1日分のみもらえます。この予告が29日前なので。

noname#136507
質問者

お礼

ありがとうございます 労務担当の方のアドバイスは的確ですね なぜ 29日前通告で1日足りなになるのですか?30日前ならば22日で2日足りないのでは? 1日~3日と意見がありますが、どれが本当なのでしょうか?

noname#125576
noname#125576
回答No.3

1)この場合会社都合の解雇で間違いないですか? 会社都合で間違いないですが、離職票を受け取ったら記載内容を確認しましょう 2)解雇通告(予告)の書面申請したいのですが 3)解雇予告手当を貰えますか >誰かに確認して9/20と言い直したのです。 最後の出勤日が9/20という意味ではないですか? 次回シフトが20日迄で、21日~22日が休日になっているのでは 正式な退職日は、9/22じゃないのかな 解雇予告手当を支払いたくないためなら、そんな中途半端な退職日は設定しないでしょう 解雇予告手当は貰えないと思います 後々のトラブルを避けるために自分で確認してください 未消化の有給があるなら、それについての交渉も必要です それと、退職届には絶対サインしないことです 会社都合で解雇しておきながら、退職届にサインさせて 自己都合で処理するような会社もありますからね

noname#136507
質問者

お礼

ありがとうございます 確かに20日が最後の出勤日になりますが15日〆なので22日と言う事はないと思います。 有休は法的にはあるのでしょうが、給料明細にも書いてないので無いのかと。 労基にも相談し不利にならないよう退社したいと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 8/23に突然9/20で辞めてもらうことになったと この場合、請求できる解雇予告手当は2日分の賃金相当です。 > 1)この場合会社都合の解雇で間違いないですか? そうなります。 > 通告日又は解雇日を改ざんするのでは? わかりません。 退職日を9/22に伸ばすって事で、質問者さんが納得できるのなら応じればよいし。 通告日については、誤魔化せないよう記録なんかを残すとか、労働組合などへ相談するなどして証人になってもらうとか。 > 3)解雇予告手当を貰えますか わかりません。 支払いされなければ、請求したり、労基署から指導やあっせんを受けたり、最悪裁判とか。 -- 金がないってのは別にして、そもそも解雇の合理性が無いとかって事なら、不当な解雇だって主張を行う余地はあります。 しっかり紛争するのであれば、逸失利益に対する損害賠償請求とか、解決金の支払いを求めるとかが可能な場合もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo … の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 その他、継続して半年以上勤務して有給が残っているのなら、突然解雇を言い渡されたため、計画的に有給を消化する猶予が無かったって事で、有給の一括取得、買い上げを請求する余地があります。

noname#136507
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます 切りが悪いので9月いっぱい迄と頼みましたが駄目でした 有休は法的はあるのでしょうが、給料明細にも雇用明細にも書いてませんからないとおもいます 労組もありません たった2日ではありますが、予告手当をしっかりもらい退職したいとおもいます

回答No.1

  1ヶ月前に解雇通知をした場合は解雇予告手当を支払う義務はありません。 即日退職の場合に1ヶ月相当の解雇予告手当を支払います。  

noname#136507
質問者

お礼

ありがとうございます 参考にします

noname#136507
質問者

補足

1ヶ月=30日と計算計算しても8/23~9/20では3日足りないので結果的には30日前予告に違反しているのではないですか?

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