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短時間就労の解雇について

短時間就労の解雇について 1日4時間勤務、週3日、こんな勤務契約でバイトをしている場合であっても、労働基準法第21条との絡みを含め、即日の解雇通告は違法と言えますか?。 つまり、どんな勤務契約であっても、30日前の予告解雇通知or30日間の勤務期間における解雇手当が必要になるのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

合理的な解雇理由が無ければ、解雇は不当になります。 これは雇用されている労働者全てに適用され、 雇用形態(正社員、パート、契約)は関係ありません。 解雇予告が不要な場合は雇い始めてから14日までです、 ただし、解雇する場合は合理的な理由が無ければ駄目です。 または、解雇予告除外認定を受けた場合。 除外認定の申請をした場合は、認定されるまでは解雇できません。 30日以上前に解雇の予告を行った場合は、解雇予告手当ては不要になります。 即日解雇は30日の満額、 時短労働者の場合、計算方法は通常の平均賃金では少なくなるので、 3カ月間に支払った賃金の総額/その期間に労働した日数*60%=一日の平均賃金 で計算します。 (通常は、3カ月間に支払った賃金の総額/その期間の総日数) 例えば、時給900円で、 直前の3ヶ月の賃金の総支給額が、12週で36日、1日4時間なので、144時間*900円=129600円 129600/36日*60%=2160円 2160円*30日=64800円の支払になります。 しつこいようですが、合理的な解雇理由が無ければ、解雇撤回で訴えられた場合、幾ら解雇予告手当てを払っても、負ける可能性があります。 解雇予告手当ては、払ったからクビにしてもいいという制度ではありません。

questionbw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労基法21条との兼ね合いがわからなかったので助かりました。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない 予告に関しての法律であって解雇ができるかどうかはまた別の話 それをするのは就業規則の周知 解雇前に通告 減給等の処分が必要・・・ 少々の喧嘩でも不当解雇になるケースもありますね。

questionbw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

労働基準法第21条を良く見てください。 例えば、2か月以内の短期の労働契約の場合や、試用期間がある場合には即日解雇しても労働基準法上は違法とは言えません。 勿論、2か月超の労働契約の場合や、試用期間がない場合には労働基準法第20条の規定の通り30日前の解雇予告or平均賃金の30日分の解雇手当の支払が必要になります。

questionbw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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