• 締切済み

役員だからと、解雇予告手当を払ってくれません。

先日、会社を即日解雇されました。 ですが解雇予告手当を払ってくれず労働基準監督署に相談にいきました。 そしたら、執行役員だから解雇では無く解任だという事なので 解雇予告手当は支払わないとの事でした。 (使用人だと言う事ですかね) 確かに口では役員になって欲しいみたいな話はありましたが、 何の手続きもしておらず、勤務形態の変化(給料や労働時間)も無く、 具体的な日付の話もありません。役員登記もされてない常態でした。 解雇されてから普通に離職票は頂きました。 これは労働者である証拠にならないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.2

執行役員という法律上の制度はありません。 http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor093.html 取締役が執行役員になるケースもあるようですが、一般的には取締役以外で役員待遇の者を執行役員と呼ぶことが多いようです。 会社の場合、役員とは取締役、執行役(執行役員ではありません)、監査役、清算人です。 http://www.fukubukuro.jp/soumu/houmu/001-1.htm 労働法上の特例で執行役員を役員と見ているのかと思いましたが、 http://www.fukubukuro.jp/soumu/rouho/047-1.htm によれば労働法でも使用人と考えているようです。 したがって、労基署の相談した相手が間違っている可能性があると思います。もう一度、別の労基署か電話相談をしたほうがよいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
noname#40742
noname#40742
回答No.1

QNo.2511621で、相談されて訴訟を決意されて そちらのほうはどうなったのでしょうか。 離職票をもって労働者の証拠として訴えてはどうなんですか?

関連するQ&A

  • 執行役員の解雇予告手当について

    10月25日に私を含め、社員4人(全員です)が突如会社を解雇されてしまいました。理由は会社の業績不振のため、給与が払えないということでしたが、即日解雇で解雇予告手当の支払いがされていません。 労働基準監督署に相談に行ったところ、社長と社労士と3人で話し合いがもたれたということですが、私ともう1人は執行役員だったため(手続き等はしていなく、口約束です)、解雇ではなく解任だということで、解雇予告手当は払わないというのです。 執行役員だった場合は解雇予告手当をもらえないものなのでしょうか。 小額訴訟も検討しておりますが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 解雇予告手当

    お聞きしたいことがあります。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 会社側からの話では労務士に任せてあるからと言われました。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 3.今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、会社側から就業規則について説明等受けてない場合はどうなのでしょうか? 解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 解雇予告と手当について

    ・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?

  • 解雇予告手当と雇用保険

    見習社員として15ヶ月もの間働いていましたが、 その間は時給で、月190時間ほど働いていましが、 社会保険、雇用保険は加入してもらっていませんでした。 11月5日に、上司に呼ばれ「今日限りで辞めて欲しい」と言われ即日解雇されたのですが、解雇予告の話は無く、11月7日に労働基準監督署に行き相談すると、解雇予告の請求は出来るし、雇用保険もさかのぼって加入できるといわれました。 監督署の人は、まず会社にその旨を伝えたほうがいいといわれ、会社に請求すると、「解雇予告手当ては出していない」と言われ、後ほど掛けなおすといわれました。11月10日会社に電話すると、「今から30日間だけ戻って会社で働いていい」みたいな事を言われました。 明らかに予告手当てを払いたくないからと思い断りたいのですが、この場合は会社は30日の予告を与えたことになるのですか?

  • 解雇予告手当

    会社経営不振により解雇になり 転職活動を早くしたい為、解雇を即日に早めてもらう事になりました。 ただし、「解雇日を本人申し出により早めると」 と一筆書いての解雇の場合、後日解雇予告手当を請求した際、 会社は解雇予告手当を支払う義務はありますか?

  • 解雇予告手当を貰った方、又は、貰わずに目を瞑った方々に質問です。

    私は採用日から14日以上経過しており、実際に勤務したのは10日程度で即日解雇されました。 労働基準監督署に聞いたところ、解雇予告手当金を貰えるとのことでしたが 現在、解雇予告手当請求の内容証明を送るかどうかを悩んでいます。 10日程度の勤務で解雇予告手当を請求するものどうかな?とも正直思ってしまうのです。 しかし貰えるものは貰っておこうとも思ったり・・・。 最終的には不当解雇ですが、働いている間とても良くしてくれた職場だったのでどうすべきか悩んでいます。 皆さまはどのように思いますか?よろしければご意見お聞かせ下さい。

  • 解雇予告手当てのことで(前回の質問に引き続きます)

    10/13日に即日解雇を言い渡されました。その時に後のことを考え解雇通知書を作成してもらうようにしました。10/14に社長から電話があり、「労務士と話したところ、法的にそれを発行する義務はない」との旨を告げられました。 本日、労働基準監督署に出向いたところ、「解雇通知書はあくまで会社側の意向であって必ずしも発行する必要はない」とのことでした。しかし「解雇理由証明書」というものは法的に雇用していた者に出さなければならないので請求することはできる。」とのことでした。また、「解雇予告手当ても法律で定めたものなので請求することができる」と言われ、今日にでも会社に行きその旨を社長に話したほうがいい、と指導されました。会社に電話をし、社長と会うアポイントをとろうと思いましたが、今日は外出中とのことでアポイントがとれませんでした。 そこでなのですが、今このサイトで解雇関係の質問を読んでいたところ、「解雇予告手当てを請求したら民事的に訴えると会社側に言われた」というものをみつけました。私は次の職がすぐ見つかる保障はないのでできれば解雇予告手当てを貰いたいと思っています。しかしながら訴えられてしまっては心理的にも費用的にももたなくなるのでは、、、また、今後の就職にも差し支えるのでは、、、と思ってしまい、解雇予告手当てを請求するのが怖くなってきました。労働基準監督署の方は、あくまであなたの問題だからという風な感じでした。ハローワークにもいきましたが、不運だと思って早く次の職を探しなさい、とのことでした。 もし、私が金銭的に余裕があって、今回の解雇をすんなり受け流せる余裕があれば・・と自分のダメさを非常に感じます。 やはり解雇予告手当てを請求するのは辞めたほうがいいのでしょうか?

  • 解雇予告手当について

    先日解雇をされました 5月30日入社、6月20日解雇(即日) その間6月3日から6月7日まで事情により会社を 休みました。事情というのは仕事以外のことで怪我をしてしまった 為です。 解雇予告手当を請求したところ「あなたは6月3日に一度自主退職をし6月7日に再入社したいと言ってきたでしょ、まだ14日経過してないから払う必要はない」と言われてしまいました。自分から辞めると言っていませんし監督署にも説明しましたが言った言わないの水掛け論になってしまっているのでどうしようもないとの事でした。 少額訴訟で予告手当の請求をしようと思っていたのですが訴えをおこしてもこのような場合無理でしょうか? タイムカードと給与明細しか証明するものがありません 泣き寝入りはしたくありません お願いします

  • 解雇予告手当を貰い即日解雇にする方法を教えてください。

    現在、公益法人で勤務しています。正職員ですが、従業員は局長と私の2名しかおらず、様々な事で会社とトラブルになっています。 1.残業代を払ってもらえない。(予算をとっていないから) 2.通勤手当が年度の途中で足りなくなる。(予算をとっていないから) 3.前任者がトラブル退職した為、引継ぎが殆ど出来ていない。 4.賞与支払届けが過去10年にわたり、不支給で提出されている。 5.社会保険に加入できない。(予算をとっていないから) 6.予算が足りないのは、「局長の退職金」を予算に盛り込んだ為。 7.上記の件を局長に言っても拉致があかないので、会長に書面で抗議した私が、「はっきりモノを言いすぎる」と会長の逆鱗にふれた 8.その他もろもろ 今週の金曜日に、局長と共に会長の会社へ出向くように言われました。理由は局長が言うには、局長、会長、副会長、私の4人にで集まり、会長が「裁定を下す」そうです。その場合、「どっちかが辞めることになる」と局長に言われました。 勿論、局長は天下りですから、解雇される事はありませんが、私は、公益法人に幻滅を感じているので、解雇予告手当を貰って即日解雇で辞めたいというのが本音です。それで、 1.解雇を言いわたされた場合、解雇予告手当てを貰って、即日で辞めたいのですが、上手いやり方はありますか? 2.書面で「1ヶ月後に解雇」の通知を渡された場合、解雇予告手当を貰って即日でやめる方法はありますか? 3.上記以外の「解雇」の通告の場合、解雇予告手当を貰って即日でやめる方法はありますか? 尚、予算は局長が決めますが、賃金計算・離職票作成は、私の仕事となります。(自分で自分の離職票を書けるから、勝手に書いちゃうとかできますか?)

  • 解雇予告手当て

    即日解雇に会い、解雇予告手当てを請求したいのですが、直接言うと解雇していないなどと言われる可能性があると知ってどうしようか悩んでます。 解雇通知書というものを請求して内容証明郵便で請求すれば確実に取れると書いてあるサイトもありますが、素人がやってそんなにうまくいくのでしょうか? やはり直接言ったほうがいいのでしょう? お願いします