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解雇日を延長できるのでしょうか

事故を起こしたバイト君に解雇予告を11月1日にして、解雇日を11月3日で通知しました。(予告手当は支払わないつもりでした)しかし本人が労働基準監督署に相談し予告手当をもらえると知恵がつきました。しかし当方が違法なので11月1日を解雇予告日をさかのぼり11月30日を解雇日に変更し、バイト君を安全な勤務地に解雇日まで勤務させることは違法でしょうか?

みんなの回答

  • nodoguro
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.6

延長はおそらく無理と思われます。民法521条1項によって判断することになりますが「労働者が使用者に対して一方的に辞職を申し出たときは退職願が使用者に届いた時点で、また合意退職の申し込みでも使用者が承諾した時点で退職願の撤回ができない。」とした判例がありますから、これを裏返すと一方的な解雇通告は労働者に届いた時点で撤回できないものと思われます。 もっともそれがバイト君にとって有利で、かつ合意が得られれば認められるでしょうが、延長しても何らバイト君に利益はなく、現在欠勤して賃金控除されているとすれば、事実上解雇予告手当がもらえないわけですから、かえってトラブルを増大させることになりますよ。 何よりも、バイト君の過失で事故が起きたとしても解雇理由としては弱すぎますので、No1の方が心配されているように、不当解雇の可能性が高いと思われます。 解雇が有効か無効かということは労基法違反として扱わないため、監督署はバイト君に何も言っていないと思いますが、もし裁判を起こされれば、ほぼ不当解雇と判断されるでしょうし、判決が出るまでの平均賃金支払いや慰謝料、訴訟費用の一部負担を覚悟しなければならなくなりますよ。 解雇予告手当は最低限として考え、それ以上トラブルにならないよう、話し合うべきです。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.5

 補足です。  労働基準法21条にある下記の方々は、 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 解雇予告手当てを支払わずに、即時解雇が可能です。 但し、1号は1箇月を越えて使用される場合、 2、3号は、契約期間を超えて使用される場合、 4号は、14日を越えて使用される場合は、 この限りではなく、解雇予告手当ては必要です。  以上より、もし雇ってまもない、バイトの方なら、 何の問題もなく、即時解雇できます。 逆に、契約を更新されているバイトの方なら、 前述したようになります。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 #3の方が仰っている解雇予告手当て支払わずに、 即時解雇する場合ですが、 ・天災事変で事業継続の継続が不可能になった場合 ・労働者の重大な過失による場合 を所轄労働基準監督署長が認定した場合のみです。 又、解雇予告手当ては付加金の対象なので、 もし裁判を起こされてしまえば、倍の金額を支払うことになります。 ということで、所轄労働基準監督署長の認定が受けられないなら、 解雇予告手当てを素直に支払った方がましです。  それと、本来、労働基準法は、 要旨を事業場に備え付けなければならないものなので、 厳密に言えば、アルバイトの方が解雇予告手当てについて、 知らなかったことは,atomproさんが、 使用者として義務を果たしていないといういい証拠ですよ。 法律を犯すことの意味を良く考えないと、 会社を潰すことになりますよ。

回答No.3

労働基準法には、予告解雇の際の解雇日の短縮については記載されていますが、延長については記載されていません。ということで、11月3日付けで解雇されたことになっていると思います(すでに3日は過ぎていますから)。 したがって、バイト君は当然ながら1月分の賃金を請求するでしょう。 ただ、解雇の事由がバイト君にあるなら、この予告手当てを支給する必要がない旨が同法に記載されています。御社の就業規定の解雇事由の項に「重過失による事故を起こした場合」が書かれているという前提になりますが。 ただ、現実問題としては過失の程度にもよると思いますので、弁護士等と相談されるのが得策かと思います。もっとも、裁判になれば弁護士費用よりバイト君の賃金のほうが安くつくと思いますから、その辺のことも勘案して今後の話を進めてゆくべきかと思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

>予告手当は支払わないつもりでした 違法ですね。 >予告手当をもらえると知恵がつきました 何様のつもりですか? >バイト君を安全な勤務地に解雇日まで勤務させることは違法でしょうか? 有給休暇を申請されたらどうするつもりですか?

  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.1

本日既に11月23日ですよね。 3日から本日までの彼の取り扱いはどうなっていますか? 本来一ヶ月分の賃金(過去三ヶ月の平均賃金がが妥当と思われます)を解雇予告手当として支給し、即時解雇するか、30日前に解雇を通告し、それまで働いてもらえば問題なかったのですが。 本人から辞めるといったら予告手当ては払わなくていいです。 ただ、事故の程度が分かりませんし、解雇権の乱用というややこしい問題も発生してくる可能性もあります。 確実には正式に通告しなおされた方が良いかと。 または、弁護士さんに相談された方が宜しいかと。 監督署に駆け込むタイプのバイトさんなので今後の事を考え慎重に行動される事をお勧めします。

atompro
質問者

補足

ありがとうございます。事故はバイト君の重大な過失です。解雇日を延長するという事は違法だと思いますか?

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