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勤務1カ月の解雇について

誰にも相談することができずとても悩んでいます。 どなたかご意見をお聞かせいただけますでしょうか。 勤務して1カ月強の会社に解雇されました。 小さい会社のいわゆるワンマン社長で、解雇の理由は、自分の言ったとおりにしないということでした。 私は経験者として雇われ、歩合もあったため自分なりにがんばっただけですし、その業界の常識の中で営業をしただけです。 契約は2件とりました。 普通では考えられないようなことを制限されてしまい(例えばコピーをとってはいなない等)、 自由にできることが無く、良いと思ってしたことでも社長にとっては許せないことだったようです。 解雇予告手当もなく当日解雇されたため、その場で解雇通知をいただけるようにお願いしたところ、 そんなものは出す必要がない 試用期間中なんだから関係ない 帰れ!!と言われました。 労働基準監督署の監督官が社長と話をした際には、その行為は解雇だったということを認めたらしいのですが、 後から弁護士に相談をして、やはり予告手当を払う必要はないので、私が訴えたければそうしてくださいという話になったそうです。 逆に損害賠償で訴えると言っているそうです。 実際に訴えた場合、私は負けてしまうのでしょうか。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 実際に訴えた場合、私は負けてしまうのでしょうか。 労働者の権利は、シャレにならないくらいに強力です。 このケースなら、ほぼ100%勝てると思います。 労働基準監督署からは、労働基準法に明確に違反する内容で無いと、積極的に介入する事が出来ません。 ・不当解雇(解雇権の濫用)を訴えたい場合、解雇の取り消し(復職)を求める事になりますが、質問の状況からして、質問者さんの望むことでは無いでしょう。 ・不当解雇された事による精神的苦痛を訴え、そちらに対する慰謝料を請求するのが現実的です。  解雇が原因で眠れない、イライラする、転職活動が手につかないなどの状況でしたら、まずはお気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。  専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。  その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。 ・解雇予告手当てについては、通常の請求はやるだけ無駄のようですので、まず内容証明郵便で請求を行います。  指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。  上記の2点を持って、解雇予告手当ての不払いを主張できますので、労働基準監督署から行政指導を依頼します。  (勤務期間が1ヶ月の状況だと、30日分の手当てが妥当か?ってのは微妙な気もしますが。) ・他には、のんびり転職先が決まるまでの賃金補償なんかを請求する手がありますが、解雇予告手当てとどんぶり勘定にして適当な落としどころにする手もあります。 ・離職票は会社都合の退職として出してもらってください。  失業手当の給付に際して有利です。 -- 質問者さんの状況での相談先としては、通常であれば、まずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

makkomako
質問者

お礼

neKo_deux様 ありがとうございます。 今日もずっと考えてしまっていたのですが、なんだか少し勇気がでてきました。 慰謝料を請求できるとは全く思っていませんでしたが、実際に特に何も悪いことをしていないのに解雇になり、 その理由がとても幼稚で労働者を馬鹿にしたやり方だったため、毎日とてもいやな気持で過ごしています。 解雇予告手当等の請求は既に済み、監督官も実際に会社へ行って社長と話をしてくれました。 しかし、社長は弁護士に相談をして打ち合わせているようで、解雇通知も出せないし、予告手当も払うつもりは無いと話したようでした。 また、私が解雇予告手当の請求をしたところ、逆に内容証明で書類が届き、私から辞めるということを言ったはずだ  ということと、意味の分から内容(お店が損害を受けた等)が書いてあり私を訴えることもできると書いてありました。 そのように平気で嘘を言ってくる社長なので不安が大きく悩んでいます。 インターネットで判例などを検索しているのですが、私のようなケースがなかなか見当たらずどうしたらいいのか分りません。 でも、訴えたい気持ちが強いです。

その他の回答 (4)

  • f-t-t
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

こんばんわ。 本当につらい思いをされているようですね。心中お察し致します。 色々お調べになっているようなので、すでにご存じかも知れませんが、本当に訴訟を起こす前に「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょうか。 ここでは、無料で労働問題についての相談に乗ってもらえるようです。 一度足を運んでみても損はないと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
makkomako
質問者

お礼

f-t-t様 ありがとうございます。 なんどもすみません。 総合労働相談コーナーについて、ご丁寧にご案内をいただきありがとうございます。 そのようなところがあるとは存じませんでした。 明日、電話をしてみようと思います。 実は、こちらで相談をさせていただいた後、裁判費用を貸してもらえる制度を使い、弁護士を立てて裁判を起こす手続きをしてきました。 こちらで相談をさせていただいた際は、それについての最終的な決断をしなくてはいけない時期でした。 悩んだまま裁判を起こすこととなりましたのでやはり不安です。 理由は、相手方がどんな方法で逆に私を訴えてくるかが心配だからです。 それと合わせて自分が負けてしまうのではないかという気持ちがあります。

  • f-t-t
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

とんでもない会社に入ってしまい大変でしたね。 ご質問への回答ですが、裁判では「絶対」ということはなかなか言えないですが、ご質問の内容から判断すると、よほど悪質な行為(横領など)で会社に損害を与えていない限り、損害賠償請求を受けたとしてもまず負けることはないのではと思います。 解雇に関しても、そもそも労働契約法上、客観的に見て合理的な理由がない限り無効になると定められています。 ただし、このような場合に解雇を無効にしてその会社で働くというのは、会社側にも労働者側にも後々つらい思いをすることが多いため、和解金をもって解決している場合が多いようです。もし本当に訴えを起こすなら、解雇無効についての訴えを起こし、和解に持ち込むことが有効ではないでしょうか。

makkomako
質問者

お礼

f-t-t様 ありがとうございます。 横領などはしていません。 しかし、相手方がどんな損害を受けたといってくるのか、とても不安です。 理由は、私が会社へ予告手当の請求を配達記録で出したときに、相手方が内容証明で嘘を並べた書類を送ってきたからです。 私から 辞めます と言ったなど、そのような嘘を何ページにも渡り書いてありました。 私にはお金がなく、監督署からの紹介で、弁護士さんに無料で30分間相談をさせてもらえるところへ行きましたが、 たった1か月後の解雇ということと、その場合の弁護士さんへお支払する金額が低いためか、あまり親身になっていただけませんでした。 無料で話を聞いていただいただけでありがたいことだったのですが、このままどうしていいのか分からないまま諦めるのか、 はっきりさせるべきか・・・ 10月に仕事に関する試験を受けるための勉強もあまり手に付かず、誰にもいろいろなことを考えてしまい毎日とても辛いです。 f-t-t様は、解雇予告手当の請求より、解雇無効についての訴えを起こす方が良いと思われますでしょうか。 ここでこうしてf-t-t様や皆様にアドバイスをいただけて、本当に嬉しく思います。

noname#102617
noname#102617
回答No.2

14日を過ぎる試用期間は試用期間には当たりません。 こういうケースは労働基準監督署が対応してくれるでしょう。 解雇の乱用は禁止ですが、解雇予告手当ての請求、受領に留め、 新しい職場探しを推奨します。

makkomako
質問者

お礼

night_day様 ありがとうございます。 監督署に相談して、本人(社長)と話をしてもらいました。 その際に、解雇をした事実を認めるような発言があったため、 監督官が 「そのないようですとやはりこちらとしては(監督官としては)、 解雇をしたと受け止めます」と言ったところ、社長は苦笑いをしていたそうです。 それでも私が訴えたければ訴えてくださいと言っているようなので、勝てるかどうかが不安になっています。

回答No.1

何の損害賠償を訴えられるのかが不明ですが、多分脅しと思います。 試用期間の解雇は正当な行為とされていますが、正規な手続きを踏めば、解雇理由は教えてくれると思われます。 でも、こんな会社辞めてよかったんじゃないですか? 将来的に見込みがないように感じます。

makkomako
質問者

お礼

child2Papa様 ありがとうございます。 確かに辞めてよかったと思います。 試用期間の解雇は、正当な行為となるのでしょうか。 監督官のお話によると、試用期間でも解雇予告手当はいただけるとのことだったのですが・・・ 損害賠償の件は、私は特に会社に損害を与えていませんので、child2Papa様のおっしゃるとおり脅しだと思いますが、 このようなことになっても払う気持のない社長なので、何かしら嘘をついてくるような気がしています。

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