解雇予告手当を支払わない雇い主

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当を支払わない雇い主に関する相談です。監督署から指示を受けても支払がなく、少額提訴を検討しています。
  • 会社倉庫にバイクを止めさせてもらっていたが、解雇予告手当と相殺するために賃料請求が来た。賃貸契約はしていないため、相殺は妥当なのか迷っています。
  • 監督署の少額提訴を検討していますが、賃料の請求書が届いた場合は受け取った方が良いか悩んでいます。どなたかアドバイスをお願いします。
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解雇予告手当を支払わない雇い主

以前も相談させて頂いたのですが、又おかしな展開になってきた様子で再度相談させて頂く事にしました。(解雇になった知人の件です)現在解雇予告手当を監督署から指示を促してもらってますが、一向に支払がなく、少額提訴で請求した方が良いと監督署から言われこれからその手続きに入ろうと・・・しておりました。その会社社長が監督署に来て 勤めていた時に会社倉庫に本人名義のバイクを止めさせてもらっていたそうです。それを今さらになって賃料請求として請求書を送ったとの事(まだ請求書は届いていませんが)その請求額が解雇予告手当と同額で解雇予告手当と相殺するつもりの様です。それよりも賃貸契約もしてないし、賃料が発生するならば当然留めておかなかった話です。よく、会社に対して損害があるからその分を給与から差し引くとかって話ありますが、それも内容による所なんでしょうが。この様な場合はあり得るのでしょうか?いっそ監督署の言う少額提訴をしてそれでも支払わないとなると監督署が訴えるとの事です。その方が良いのでしょうか。上記にある賃料の請求書が届いた場合は受け取った方が良いのでしょうか。知人も頭が混乱状態です。どなたか良い知恵、方法を宜しくお願いします。

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回答No.4

No.3です。 雇用契約書がないのですか。 それでしたら、労働契約がいつからあったかを示す証拠として、 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」 を用意されてはいかがでしょうか。 長い名前ですが、単純に、ハローワークの雇用保険係に行き、 「雇用保険の加入履歴の照会をお願いします」 と説明すれば、過去の雇用保険の加入履歴について、 いつからどの事業所で届出されていたかを文書で回答してくれます。 仕事を始めてすぐ雇用保険に入っていれば、この回答書で 会社と労働契約があったことを示す証拠になると思います。 仕事を始めたときと期間がズレていたとしても、すでにお持ちの 「雇用保険資格喪失証明書」と組み合わせて一定期間の労働契約があったことの証拠になります。 あとは雇用条件や、賃金算出の根拠ですね。給与明細書がほとんどないのが苦しいところです。 解雇予告手当の算出は、原則として解雇通告をされた日以前の3ヶ月間の給与を 日数で割った額(平均賃金)に、30を掛けた額を基に計算しますが、 例外も認められますので、その2回しかもらえなかった給与明細書が手元にあれば それを証拠にして計算すればよいと思います。 給与明細書以外の方法としては、離職票が残っていれば証拠にできそうです。 労働基準監督署の協力を得て、離職証明書の開示申請を依頼しても良いと思います。 <裁判とかになり長いパターンになれば当然それまでの賃金も請求したいとは言ってましたが・・。 これは残念ですが、認められません。 裁判(通常訴訟)になっても、その間、元の会社で労働していませんので、 あくまでも労働の対価である、賃金の要求は、請求してもまず認められません。 もっとも通常訴訟となっても、2~3回の短期間で判決は出そうな事件と思いますが、 相手方次第によっては長引くかもしれません。 しかし、金銭面や労力ともに訴訟が長期化すれば、相手の会社にとっても 解雇予告手当を支払うよりも訴訟費用が高くなっていきますし、 さらには労基署の是正指導も受けるとなれば、会社も早期解決させるのが一般的とは思います。 よって、あまり心配の必要はなく、証拠さえ揃えて、少額訴訟や通常訴訟をすると良いと思います。

69216921n
質問者

お礼

ありがとうございました。失業保険の手続きが出来てるのでその会社での雇用が認められてると言うことですね。給与に関しては離職票の開示えお申請を教えておきます。給与明細書は請求してるのですがいまだに送られてきてないようですし、連絡も来ないようです。もう解雇予告手当が出てスッキリしたいです。知人も頑張れそうと言っていました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 40871
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回答No.3

バイクの賃料の請求書は受け取っても構いません。 当初より賃貸契約がなければ支払いに応じる必要もありません。 もし会社が「賃料を支払え」と主張するならば、 会社が裁判所で立証できるかどうかだけですね。 そして、少額訴訟ですが、口頭審理の時間が非常に短いので、 証拠を事前に、十分用意してください。最低限、 ・雇用契約書 ・解雇直近の賃金明細書 ・退職日のわかる書面(雇用保険資格喪失証明書等) それから、できるだけ会社の財産がありそうなところを思い出しておいてください。 (取引先や銀行口座など) また、付加金の請求については、請求すること自体は失当ではありませんが、 必ずしも認められる判決が出るとは限りませんので、期待し過ぎないでおいた方がいいですね。 (裁判所では勤務実態等、総合的に考慮されるため) さらに付加金を請求をすると、少額訴訟の60万円を超えてしまうかもしれませんので、 その場合は、支払督促や通常訴訟となります。 いずれにしても、相手方から少額訴訟を拒まれたら訴訟になるので、 大した違いではないと思います。

69216921n
質問者

補足

回答ありがとうございます。少額提訴の資料ですが雇用契約書とかは全くない会社で毎月の給与振込の口座とい、2回しかもらえなかった給与明細書(現在給与明細書も請求中)、雇用保険資格喪失証明書はあります。雇用契約書はないのですが、大丈夫でしょうか?提訴に関しては付加金とか請求つもりはないそうです。解雇予告手当のみです。これが裁判とかになり長いパターンになれば当然それまでの賃金も請求したいとは言ってましたが・・。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

とにかく小額訴訟をして、それで相手がその反論をするのならばその証拠を要求して裁判所の判断を待つことですね。 在職時にそのような契約がなければ恐らくその請求は認められないと思いますが。 どちらにしても支払いの意思がないのなら小額訴訟に持ち込んで、後は勝訴の上で差し押さえをすることです。 面倒なことですが単純な話で別に頭が混乱状態となる必要もありません。

69216921n
質問者

お礼

ありがとうござます。知人もこのような言葉を読んで救われると言ってました。無謀な請求にはNOですし、こちらは正当な請求なので頑張ります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

リンクが無いから前に何て書いたか忘れましたが、 バイクの賃料など無視していいです。 本気で請求してきて訴訟などになればきちんと反論しなければなりませんが、それまでは放置でOK。 第一、予告手当と同額なんて小学生でさえおかしいと思うでしょうに。その社長は頭悪すぎ。 誰が見ても予告手当を相殺する目的のみで請求しているとしか思えませんから、出るところへ出ればかえって悪意があるとして会社が不利になるだけです。 で、少額訴訟でも何でもやりましょう。労基署で告訴してくれるというならありがたい。そういう会社は社会からお引き取り願った方がいいです。 なお、予告手当の未払いについては114条が適用でき、倍額請求できます。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12 もっとも、ややこしくなるので本訴しろとか言われかねませんが。

69216921n
質問者

お礼

早々の返答ありがとうございます。予告手当の未払いが倍額請求できるのですかぁ。伝えて置きます。手紙は無視ですね。あり得ない話です。解雇されてハローワークに言った時には毎月給与から引かれていたにも関わらず雇用保険の手続きもなかったそうです。(現在は入社からの保険料を支払わせ手続きが出来ました)企業としてあり得ないですね。本題に戻りますが、少額提訴を会社側が断ると通常の裁判になるとかいろいろ見てて・・。そうなるとかなりややこしく又、長引くのかな・・とも思いました。

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