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解雇予告手当について

予告なしで三日後に解雇されました。当方に落ち度もなく、会社都合による解雇という書類が届きました。この場合、解雇予告手当の支払いが法律で義務付けられていると聞き、会社宛に内容証明郵便で請求しましたが支払ってもらえません。県労連、労働基準監督署に相談しましたがあてになりません。再度、支払い請求すべきなのか、それとも泣き寝入りなのでしょうか。解雇前に(そんなことはしていないといいますが)トイレの回数をチェックされるなどのセクハラも受けています。よろしくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 会社宛に内容証明郵便で請求しましたが支払ってもらえません。 の後の段階だと、 ・労働基準監督署からの行政指導 ・支払督促や少額訴訟 とかって段取りになると思います。 > 県労連、労働基準監督署に相談しましたがあてになりません。 連合なんかの労働者支援団体は、支局や担当者ごとに対応も能力も違います。 いくつか団体を当たってみるのが良いです。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) や、業界や業種ごとの労働団体とか。 労働基準監督署で適切な対応を怠ったって場合は業務の怠慢なんかになり得ます。 担当者の上司を呼んでもらうとか、改善しないのなら監督官庁である労働局へ相談とか。 少額訴訟を見据えると、差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなんかも使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 労基署の窓口なんかで、担当者の氏名の漢字を1文字ずつ確認し、メモを取ってる事をアピールするだけでも、対応が変わるような事もあるし。 -- > トイレの回数をチェックされるなどのセクハラも受けています。 こちらは別の話で、一緒にしない方が無難です。 在職中に対応しとくとかでないと、慰謝料の請求なんかは困難だと思います。

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