• 締切済み

妻が即日解雇にあいました。

先々週に労働時間を減らしたいと妻が勤務先の社長から伝えられて 子供が市の認可のおりている保育園に通っているため 規定の時間に満たされないので、今まで通り働かせてくださいと 会社社長にお伝えしました。 色々と言われたようですが 今まで通りの時間帯勤務で労働をしていたのですが 先週の火曜日に、状況的に耐えられなかった妻が 社長に辞めさせていただきますと。お伝えしたところ 2月いっぱいまでお勤めをして、その間に新しい勤務先が決まれば その時点で退職ということでお話がついたのですが 翌々日の木曜日に出勤したところ 仕事を教わっているバイトの先輩に何も相談せずに 社長に辞める意思を伝えたために、信頼関係が壊れたとのことで 翌日金曜日にて即日解雇をされてました。 労働基準監督署に問い合わせたところ 解雇手当ての内容証明?というのを会社に送ってくださいと言われ 送ろうと思っているのですが どのようなことを書けばよろしいのでしょうか? 過去の記事を見て、会社は解雇したつもりはないと 内容証明を送ってももみ消されるようなことが書かれていたのですが このようなケースでももみ消されることはあるのでしょうか? 労働基準監督署によると 内容証明を送り、それでも解雇手当が振り込まれない場合は 労働基準監督署が入りますってことを言われたのですが 初めてなことで、どういう順序で対症してよろしいのか よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

ご質問のように回答したとしたらこの監督署は親切ですね(?)。 解雇予告手当が振り込まれずに監督署が入って会社が解雇を認めず、奥さんの自主退職などを主張した場合には法違反なしで解雇予告手当は支払われなくなる可能性があります。 こういう相談のときは、面倒ですが相談者に対して解雇を立証する解雇証明などの入手を求めるのが普通です。 それはさておき 「解雇予告手当支払いのお願い」(タイトル)は内容証明まで必要でしょうか? 配達証明で良いと思います。形式は(1)作成日、(2)あて先(会社・社長名)、(3)本人の署名・印、(4)タイトル、(5)本文→解雇予告手当の額(平均賃金の30日分。計算が難しければ「平均賃金の30日分」としても良いようです)、支払期限が入っていればあまり形式にとらわれずに書けば良いのです。 期限を過ぎても支払いがないときは監督署に「申告」します。 初めてでわかりにくいと思います。わかりにくい点は補足質問してください。

回答No.2

 こんにちは。「解雇 内容証明」で検索していただければ、いろんなサイトに書き方の留意点などが説明されています。料金が掛かりますが、行政書士に依頼するという手もあります。  もう奥さまにはそのお勤め先に復職するご意向がないのでしたら、即日解雇に際して雇い主が支払うべき30日分の給与を請求することになりますね。

nono20
質問者

補足

>もう奥さまにはそのお勤め先に復職するご意向がないのでしたら、即日解雇に際して雇い主が支払うべき30日分の給与を請求することになりますね もう復職する予定はありませんです。 ただ、初めて書くものでどんな文章でどんな形で書いてよいのか 検討がつかずに困っております。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

基準所の指示なら安心です。あなたの伝えたいことを書面にしたためて送付してください。 http://www.jibunde.net/naiyou/

nono20
質問者

補足

ありがとうございます。 内容は把握出来たのですが ひな形で用意されているサイトなどご存知でしたら 教えていただけないでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう