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解雇手当について
離職票に「解雇」と記載あります。なのに会社は「解雇でないので解雇手当を出さない」と主張します。「労働基準監督署に労働法違反ではないですか?」と言いました。(労働法第11、24条)証拠を見せているのに特に対応してもらえない場合はどうすればいいですか?
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まず労働基準法第11条は「賃金」について書かれていますので見せても意味がないと思います。労働基準法24条は賃金の支払い5原則を書いていますので「解雇」に関することは書かれていません。 まず解雇に関することは労働基準法「18条の2」「19条」「20条」「21条」「22条」「23条」を探して下さい。それと解雇手当と書いてありますが、補足していただきたいのですが、それは「賃金の支払い」を求めているのですか?それは「11条と24条」を書かれているからです。 あと解雇手当と書いておられますが、「労働基準法の第20条」をよく読んでください。30日以上前に解雇予告をすれば「解雇予告手当」を払う必要はないのです。あと例えば20日前に言われた場合は10日分以上解雇予告手当がもらえます。極端な話明日から解雇と言われた場合は30日分以上の解雇予告手当がもらえます。
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- seble
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回答No.1
離職票は単なる失業給付の手続き書類に過ぎず、解雇だから予告手当が 「絶対」 必要とは法律のどこにも書かれていません。 第一、労基法の条文は予告しなければならない、であって、不足する日数について予告手当で代替する事も可能という趣旨であり、状況によって手当が不要な場合はゴマンとあります。 証拠と書かれていますが、開示されていませんから評価不能です。弁護士などへどうぞ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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