即日解雇についての疑問と法的対応

このQ&Aのポイント
  • 先月就職した会社で試用期間17日目に即日解雇を言い渡されました。解雇証明書には解雇予告日が5日前の日付になっており、会社側が解雇予告手当を払わないために日数を誤魔化した可能性があります。この場合、虚偽の記述は違法かどうか疑問です。
  • 雇用契約書やその他の書類が存在しない状況で解雇され、解雇後に解雇証明書を請求したが拒否されました。ただし、その後先方から電話で雇用証明書を用意すると連絡がありました。このような状況下での法的対応についても検討したいです。
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解雇予告について教えてください。

解雇予告について教えてください。 先月就職した会社にて、試用期間17日目に即日解雇を言い渡されました。 そこで解雇証明書を請求し、何とか書いてもらったのですが、 解雇予告日の記入欄に、5日前の日付(就労して13日の日付)が書いてありまりました。 会社側としては、就労13日中に解雇予告をしたのだから、 解雇予告手当を払わないように、日数を誤魔化したのだと思います。 このような場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか? このように解雇日数に虚偽の記述をする事に違法性はないのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 その他争点となる項目 ・雇用契約などの書類は一切ありませんでした。 ・解雇後、解雇証明書を請求したが、拒否されました。 (違法と知ったのか、その後先方から電話で雇用証明書を用意すると連絡がありました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pine00
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.2

>解雇予告日の記入欄に、5日前の日付(就労して13日の日付)が書いてありまりました。 会社側としては、就労13日中に解雇予告をしたのだから、 解雇予告手当を払わないように、日数を誤魔化したのだと思います。 これが横行したら、1ヶ月前の日付で解雇予告通知をすれば、長く勤めている正社員でも、 解雇予告手当てなしで即日解雇できることになってしまいますね。 こんなことをする会社ですから、雇用契約書も無ければ違反と知っていて、とぼけているのだと 思います。 明らかに違法行為ですから、泣き寝入りすることはありません。 個人ではまた、いいかげんな対応をされるかもしれませんので、労働局に相談するのが良いでしょう。 労働局は、ハローワークや労働基準監督署と連携しており、ここから会社に連絡がゆくと、普通の 経営者なら、いきなり背筋が伸びます。

その他の回答 (1)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

一般的には試用期間中は、非社員なので解雇予告されても抗議できません。 それで理由はなんだったの? へたなもめ方は、今後の就活に影響が出ますので慎重に。

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