• 締切済み

解雇予告を受けました

昨日解雇予告を口頭で受けました。 予告日は休みの前日なので、次の出勤日できっぱり辞めるか締め日まで働くか、次回の出勤時に教えて欲しいと言われました。 解雇予告手当は解雇日まで30日以上日数がない場合に必要ですが、今回の場合4日たりません。 たとえ4日とはいえ、ただでさえ少ない給料です。(フルタイムバイト) もらえるものはもらいます。 この4日の計算方法ですが、直前3ヶ月の平均賃金から4日分でいいのでしょうか? 例えとして直前3ヶ月の総額手取り(振込額)15万円としますので、計算方法と答えを教えてください。 また、運良く雇用保険に入っており、受給資格も満たしているので、会社都合であることを証明する書類「解雇理由証明書」の交付を請求するつもりです。請求するタイミングはいつがいいでしょうか。 1.休みのうちに電話 繁忙曜日のため迷惑をかけることになる 2.今後の話をする時に請求 相手が書類の存在を知らない可能性が高く、テンプレート用意に時間がかかる。 それに備えこちらで持参し、記入してもらう 3.浮かびません その他ということで。 解雇原因の一つとしては当方の非があります。それについては心から申し訳なく思っており、解雇について争うつもりはありません。 法律に基づき手当支給と手続きをしてくれれば、文句はありません。 社員さんにはよくしてもらったので愛想良くしたいです。 労働局に聞ければ一番いいのですが、お役所です。土日は休みです。 よろしくお願いします。

noname#181124
noname#181124

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.5

>解雇証明書については失業保険受給時に使います。 でしたら、離職票に離職理由の欄があり、雇用主側と本人で記入する欄がありますのでそれで事足りると思います。 ハローワークからも特別、提出は求められないと思いますよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

タイトルは何でも構いませんが、私は解雇通知書を使っていましたし、理由証明だと、会社が一方的に主張している解雇理由が真実のような印象を与えるので気に入らないだけです。 (こっちは不当解雇で争うのが商売でしたから) 解雇理由で争う気がないなら関係ありません。 テンプレを作りたければ作っても構いません。 ただ、基本的には争いの相手であり、会社が相手の言いなりの文書にサインするのは抵抗あるかなと思います。 よく分かっていない会社ならなおさら、法的な文言が並んでいる文書にそのままサインするのは躊躇すると思います。 不当解雇で訴えられるかも?と引かれる可能性は充分あると思います。 会社側に書かせれば、内容に不備が出てくる可能性はあるものの、日付以外に問題にするつもりが無いならどうでもいいですし、会社としては抵抗が少ないでしょう。 もちろんどっちでもいいです。些細な問題です。 >なんでもOKweb です。以前はwaveじゃなくwebだったのです。 いや、だから冗談ですよ。こういう事を年がら年中書いてると、ちょっとはふざけないとね。 ちょっと考え直したので追記しておきます。 予告手当は予告期間に不足する場合のみ必要なので、締め日まで働けば4日分だけですね。 すぐにやめてしまう場合、あくまで解雇という体裁を維持しないと自己都合と解釈される可能性が残ります。 会社が2択を提案してはいるものの、後者を選択するなら文書の解雇日をそれに合わせるか、予告手当の支払いを文章に盛り込む必要があると思います。解雇日が、例えば月曜日の5/20となればそれだけで予告手当の支払いが必要にはなりますが、念のため覚え書きか何か別に作るのも良いかもしれません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

平均賃金 12条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1 3ヶ月の総額を暦日(土日も全て入る)で割ります。日給よりだいぶ下がります。 総額とは税込み、税等を引く前です。手取りで何かを計算する事はほぼ有り得ないと思って下さい。 下がりすぎた場合は例外規定を適用します。(ry 労働者に非がある、解雇理由が正当であるからイコール懲戒解雇ではありません。 労働者に重責がある場合のみ懲戒解雇が可能であって、また、予告を除外するには労基署の認定を必要とします。 労基署が認定するほどでもないが懲戒に値する場合もありますが、かなり微妙で、労基署の認定を得られない時点で懲戒には該当しない場合が多いです。 通常、よほどの損害を与えたような場合でなければ普通解雇です。 バイトという事ですから職責も低いであろうし、損害賠償請求などよほどの事がなければ認められません。 解雇の正当性について争うつもりが無いなら、解雇理由書も不要ですが、まあ、一応は書いてもらった方がいいでしょう。何かの記念になる(ならないって、w) 雇用保険であれば、解雇通知書で充分事足ります。(その中に理由も書くのが一般的ですが) 口頭で解雇予告されたようですから、それを書面にするだけの事です。 最終的には離職票に会社都合等のチェックが入るだけの事です。 文書は出勤日に請求で充分です。口頭の内容を文書にするだけの事ですから30分もあればできるでしょ、普通。 解雇なんだから、会社がそのぐらいの時間を使うのは当然です。 テンプレというほど大げさなものは不要です。 格好ではなく内容が大事。通常、問題になるのは解雇理由であって、そこを争わないのですから何でもOKweb。 必要なのは解雇日と通知日だけですね。 >次の出勤日できっぱり辞めるか 法定通りであれば、この場合に予告手当が払われます。 4日足りないという事は26日前の通知かと思いますが、土日はさんで2日経過するのでしょうから(月曜なら)24日分の手当となります。 締め日が解雇日でここまで26日という事であれば、締め日にやめた場合に4日分となります。 ただし、バイトという事で引っ掛かるのですが、あくまで解雇であって期間満了では無い事が前提です。 (似たようなものですが、若干、条件が異なってきます)

noname#181124
質問者

補足

懲戒解雇については調べました。該当しないようです。 解雇証明書については失業保険受給時に使います。 表現が違うだけで解雇通知書と同じものかもしれません。 テンプレっておおげさでしょうか?こちらで用意した方が会社に手間をかけさせることがないですし、ちょっと検索すればいくらでも出てきます。おまけに内容も指定できます。 会社都合のところにチェックが入れば問題ありませんが、せこいところがある会社なので自己都合への変更を防ぐ意味が理由書にはおおいにあります。 ところでなんでもOKwaveってなんですか?

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

解雇予告についてに考え方はお調べになった通りですが >解雇原因の一つとしては当方の非があります。それについては心から申し訳なく思っており ↑よくあるケースですが解雇予告手当を請求したら損害賠償請求がきた なんて話はザラです。 自分にも非があるのなら4日分位諦めた方が退職後の離職票などの手続きもスムーズに 行われますよ。

noname#181124
質問者

補足

損害賠償は保険があるのでそれはないです。 それに非があることと手当を請求しないのは別だと思いますが、考えておきます。 有給が10日ありますから、そっちでもいいですけど…

回答No.1

  大きな勘違いがあるような...... >解雇原因の一つとしては当方の非があります。それについては心から申し訳なく思っており、解雇について争うつもりはありません。 普通なら懲戒解雇にすべきところを自己都合退職で辞めさせてあげようという、会社側の善意ではないでしょうか? 解雇理由証明書は書いてくれると思いますが「自己都合」と書かれると思います。  

noname#181124
質問者

補足

懲戒解雇については調査済みです。推測でいい加減なことを書かないでください。 あと、解雇理由の【ひとつ】です。お間違いなく。 あと、証明書は解雇予告の際に必ずもらっとけと聞いたことがあるのでもらう、それだけです。

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