• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇について)

解雇の可能性と不安

このQ&Aのポイント
  • 数年前の体調不良と転勤による環境変化が再び体調不良を引き起こしているため、解雇の可能性がある。
  • 就業規定によれば、30日以上の欠勤や精神面・肉体面での虚弱は解雇の理由となる。
  • 自身が甘ったれだと感じつつも、解雇を心配している状況であり、不安がつのっている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんばんは。 私は実際『解雇する』といわれて、調べたのですが解雇理由はたしか五項目だったと思うんです。 就業規則と照らし合わせて、というところは多少あるかとは思いますが。 大切なのは、あなたの体調が悪い理由をお医者さんにいったりして明確にすることと 極力迷惑をかけないように早く直すということです。 『ストレス』は誰でも感じますので、正当な理由にしていつでも提示できるよう しっかりとお医者さんにかかってください。 でないと、みんな休んでないのになんであの人だけ休んでるの? と同僚から白い目で見られると思います。 忙しく、大変な仕事で、本当に大変だと思いますが・・ 『解雇する』といわれたときに備えないといけないと思います。 世の中には、『うつ』や『自律神経失調症』などいろんな大変な病気にかかりつつ 仕事をしている人がいますし、それを支えている人がいます。 最後に、私は解雇という申し出を受けて調べて自分で無料の弁護士相談に お願いし、話をして解雇自由に当たる事は行っていない。と証明し 弁護士費用をお支払いして会社都合の退職にしていただけました。 残りたい意思があるならそうすることもできると思います。 世の中のことはたいてい、知っているかどうかと、調べるかどうかが重要です。 自分で自分の人生をつかんでないと、後悔しますよ・・・。

snow-yuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 YUKISAKI29もストレスからの解雇だったのでしょうか。 こちらにきてから やっと先日 心療内科にかかることができましたので 「解雇通知」が・・・と考えるより まずは体調不良を直すほうに注力したい と思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

法律を勉強中のものです。参考まで。 >「精神面、肉体面で虚弱と判断されるものは解雇できると記載があります。」 労働契約法16条「解雇は客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして、無効とする」 労働基準局にかけこめば、解雇はのがれられる可能性がゼロではないかも。

snow-yuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ解雇通知を受けたわけではないので労働基準局については その際 この回答を参考にしたいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

残念ながら「解雇の権利」は会社が持ってます。 30日以上前に告知することで問題ないとされてます。 現在出来ることは「医師の診断書」を元に会社との交渉ですね。

snow-yuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇通知時の1つの方法と考えさせて頂きます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう