• 締切済み

これは懲戒解雇?

どうぞよろしくお願いします。 先日、どうしても働ける精神状態ではないと自分の判断により個人的な事由で会社を3日間欠勤しました。(有給にて)初日は体調不良による欠勤で、2日目以降は嘘をつくのも嫌になり会社の先輩にだけ本当の理由を話しました。そうしたらその人は「そのまま体調不慮にしときます」と言ってはくれてたんですが・・・。出勤してみると上司に「個人的な事由は誰でもある事だから会社の就業規定にもある様に業務に支障をきたす事での欠勤は懲戒解雇にあたる。次回はそうなる事を忘れない様にと」と厳重注意を受けました。 無断欠勤をしたわけでもなく、1週間休んだわけでもないのに、個人的な事由で欠勤したら懲戒解雇に相当するものなのでしょうか?? 欠勤してしまった事には、色々な方に迷惑を掛けてしまったと多少反省していますが、なぜか納得できません。 どなたかご教授をお願い致します。。

みんなの回答

回答No.4

初日は有給を使ったようですが、2・3日目は欠勤ですか? 欠勤であれば有給ではないので上司の言い分も認められるようになってきます。 2日目以降は先輩に伝えたそうですが、本来欠勤や有給の届けは上司や該当部署というのが常識。 上司は欠勤理由を知らないor有給申請を受けていないのかもしれません。 そうであれば無断欠勤と取られても仕方ないですから、尚更上司の言い分が認められます。 有給は取る権利がありますが、無断欠勤する権利はありません。 正当な有給申請の手続を踏んでいないのであれば、無断欠勤となりますので 上司から注意などの段階を踏まえて解雇とするのは問題無くなる =懲戒解雇の理由と成りうる。となります。 ・急な欠勤時の正当な連絡先、連絡方法を確認 ・有給申請の正当な方法を確認 ・自主的な顛末書or反省文の提出 ・医師の診断書提出による休業申請 このあたりが今後やるべき事じゃないかと思います。

suzuran33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様からの貴重な意見を参考にご指摘頂いた事を確認し以後気をつけます。

回答No.3

 物事をきちっと理解して、言葉を正しく使うと共に肝心なところはきちっと書くようにしましょう。  欠勤と有給休暇は明らかに違いますので、正しく使いましょう。  休暇は、正当に休むもので、なんら問題ありません。  欠勤は、休む権利は無いけれど、何らかの理由で休んだもの(休まざるをえなかったもの)です。  あなたが言うように、有給休暇であれば、貴方の上司の言う言葉「欠勤」は正しく有りません。  そこで、気になる一文が有るのですが、 >2日目以降は嘘をつくのも嫌になり会社の先輩にだけ本当の理由を話しました。そうしたらその人は「そのまま体調不慮にしときます」と言ってはくれてたんですが・・・。  あなたは、1日目、二日目以降について上司にきちっと休暇願いを提出または連絡したのですか?  最悪でも、先輩に、「体調不良で、休暇取得したい旨上司(課長)に言ってください」と言ったのですか?  そもそも、有給休暇は3日残っていたのですか?  懲戒解雇は、基本的には就業規則の懲戒解雇理由に該当するかどうかで決まります。  貴方の会社の就業規則で、欠勤に関する解雇の理由がどのようになっているかで決まります。  仮に欠勤が一日でも、あなたの上司が言われるように、「会社の就業規定にもある様に業務に支障をきたす事での欠勤は懲戒解雇にあたる。」と言うことであれば、解雇になりますがそうはなっていないのではないでしょうか?  欠勤も無断欠勤かどうかで、日数も違うのが普通です。  一番のポイントは、有給休暇であれ欠勤であれ、貴方は上司に休むことを告げて許可を得なくてはいけません。そうでないと無断欠勤とされても文句は言えません。  

suzuran33
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。あやふやな言葉や表現方法で申し訳けありませんでした。 ご質問頂きました「あなたは、1日目、二日目以降について上司にきちっと休暇願いを提出または連絡したのですか?」ですが、精神的に落ち居ていれば出勤する気持ちでおりました。でもやはり出勤するには至らないと思ったのでは始業時刻までに先輩へ連絡をしておりました。それから有給休暇の残日数は6日程ありました。 以前から体調不良などで欠勤した場合、有給休暇として処理する風潮があったので、有給という言葉を使ってしまいました。(有給として扱ってもらえると・・・) 甘い考えが、この様な結果になってしまったのですね。すみません。

  • gdsalkjg
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.2

基本的に有給休暇には理由はいりません。 しかし、それは事前に申し出ていて上司の許可が下りたらの場合です。 好き勝手に休んでいい訳ではありません。 急に3日も休むと言うのはインフルエンザや事故でもない限り、自己管理が出来ていないと判断されてもしょうがないでしょう。 「個人的な事由は誰でもある事だから会社の就業規定にもある様に業務に支障をきたす事での欠勤は懲戒解雇にあたる。」 個人的な事由で休むのはかまわないが(理由なんてどうでもいい)業務に支障をきたしてはいけないという事を言っているのではないでしょうか? 上司の許可なく休んだのですから無断欠勤と言われてもしかたないですよ。 今回のことはきちんと反省すべきです。

suzuran33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 あなた様の様なご意見も聞けて感謝しております。

noname#57427
noname#57427
回答No.1

有給休暇を取るために理由はいりません。 個人的な理由はもちろん、遊ぶために有給休暇を取るのも可能です。 「有休取って旅行に行く」なんてよく聞きますよね? 従って懲戒解雇などできるわけもありませんからご安心下さい。 ただし、そのような考えの上司、そのような風土の会社でこの原理原則を貫くことは多分できないでしょう。精神状態が異常なのであれば、体調不良と解釈できないこともないでしょうし、3日くらいならそれで通してしまって構わないのでは?(1週間を超えるようなら診断書が必要になることが多いと思います)

suzuran33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少し安心致しました。 あまりの辛さから、自分の欠勤理由を理解して欲しいと・・・理解してくれるのでは・・・と甘い考えで体調不良で済ませなかったのがいけなかったかもしれません・・・。 でも、今後はいくら精神のバランスを崩していてもこの会社では通用しないと分かりました。

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