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懲戒解雇の場合の退職金支払い義務について

先日、ある理由で会社から逃げるように 無断欠勤が2週間続けてしまい 当然それが原因で懲戒解雇を言い渡されました (もともと辞める旨は伝えていましたがなかなか辞められずにいた) そこで質問ですが、 おこがましいように思えるのですが退職金は 自分の会社が一般企業として  少しでももらえないのでしょうか? 勤続年数が9年目に入り手元に就業規則がなく、これから 辞める手続きに入り不安です・教えてください

みんなの回答

  • TEOS
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回答No.5

朝寝坊が原因で、会社に連絡もせず2週間放置してしまったのは、 普通の常識では、懲戒解雇に該当する事例です。 退職金も出ない可能性高い。 離職票に、退職理由に懲戒解職と記載が残り、コードナンバーで、 ハローワークでは退職理由が判るそうです。 普通は履歴書に、賞罰を記載する欄が有るそうで、其処に懲戒解職と 記載するのが通例です。 前の会社に勤務態度を調査する場合が 多いので、連続の無断欠勤は職務怠慢とみなされるそうです。 履歴書に虚偽記載したら、次の会社でも、試用員の段階で懲戒解職になると考えます。連続の懲戒解職は、アルバイトでも影響します。 会社を辞めたいと思った時点で、辞表を送付するとか、体調が悪いので 長期で欠勤をしたいと連絡しておけば、懲戒免職にはならず、 退職金も減額されて支給されたと思います。 この辺りは、就業規則で、対応が明確には回答できません。 自分の会社の就業規則を元に回答しました。

  • TEOS
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回答No.4

あなたの会社の就業規則が明快では無いので、正解では無いかも? 懲戒解職の場合は、普通は退職金は出ないと考えます。 処罰を受けての解職ですので。 無断欠勤が、正当な理由が有って、会社に連絡が出来ない状態を、 懲罰委員会が開かれる前に、会社に申し立てが出来るなら、 懲戒処分が軽減出来ると思います。 拉致、誘拐されて連絡できない。 事故、病気で意識不明で入院したとか、連絡が出来ない理由を述べることが出来るなら、懲戒処分は変更か取り消し出来るかも。 あとは、懲罰委員会開かれるまで、辞表を書かない事。 まさか、警察に留置されていて、無断欠勤ならアウトです!! 懲戒解職を受けた場合、次の就職に大きなリスクを抱えます。 正社員として再就職不能と考えてもらっても良いです。 履歴書に記載したり、ハローワークに情報が流れるので、 次の会社で、退職理由を聞かれたら答える必要が有ります。 正当な理由が有れば、答えて下さい。 最初に会社に電話して、会社に行けない理由を言って置けば、 普通は年休処理にしてくれるはずです。 病気で無断欠勤を繰り返す 場合は懲戒処分になる場合も有りますが、医師の診断書が有れば 病欠扱いで、60%程度の給料が健康保険から出る場合も有る。 この場合は、会社が職務不適当と言われても、辞表は書かない。 会社都合の解雇なら、減額になるけど退職金は出ます。 この辺りは、解釈が微妙ですので、弁護士を立てて不当解雇で 和解金がでるか????? また、コメントを下さい。 理由が聞きたい!!! アドバイスにのります。

matukazede
質問者

お礼

回答有難うございます 会社には数ヶ月前くらいから 辞める意思が固まっていて 寝坊癖が自分にはあり、頻繁でしたが ある日、夜更かしが原因で大寝坊(特大)してしまい いつもなら謝りながらそれでも出社するのですが もうやる気がなくなりその日だけいわゆるサボろうと考え 時間と共に事が重大になり もういいやと連絡もせずダラダラしていたら2週間も過ぎ このままではいかんと会社に連絡したが時すでに・・・ という状況です ちなみにこういうのは(解雇)、ハローワークとか 次の会社には情報がはいるものなのでしょうか?

回答No.3

規定があっても権利があっても、黙ってたら貰えません。 弁護士にでも相談して請求しないと。 誰かがあなたの為に(無料で)請求したり、 (無料で)強制的に徴収したりするシステムは日本にはありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

就業規則の退職金規程に「懲戒解雇のときは退職金の支給をしない」というような記述がなければ、会社は払う必要があります。 退職金を不支給にするには、明確な規定が必要です。 判例によれば、「労働者の過去の労働に対する評価を全て抹消させてはしまう程度の著しい不信行為があった場合でなければならない」(東京地判平6.6.28 トヨタ工業事件)等とされています。 巨額な横領とかですね。 また、就業規則や労働協約等に退職金に関する規定がない場合。 その会社の慣行として、労働者が退職したときに退職金を支給している場合は、退職金の支給い義務が生じてきます。

回答No.1

就業規則に懲戒解雇時の退職金の取り扱いが書かれていなければ、会社は退職金規定に則って支払うべき義務があります。 もし支給されない場合に争うつもりならば、就業規則を確認して争えば良いでしょう。 心情的には、懲戒受けた癖に退職金請求かよ、とは思いますけど。 退職金が支給された後で、懲戒事由で会社が損害賠償してくる事も考えられます。9年目の中堅どころが無断欠勤したという事は、それなりに業務に支障が出ていたと考えられます。

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