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突然の解雇について

無断欠勤ではないのですが 経営者に直接休みたいと言うのを 言わずに同僚から言ってもらった為 「解雇する。しかし日曜までは忙しいので 出てきてくれ」と言われ従ったのですが 事業主からの解雇の場合 予告解雇かもしくは 予告手当を支給しなければいけませんよね。 予告手当も貰っていませんし 給料も伸ばし伸ばしになっている状態です。 アルバイトで入社したのですが すぐに正社員と言われて 働いていました。 これって経営者と交渉の余地は あるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AthlonXP
  • ベストアンサー率20% (190/919)
回答No.3

解雇権の濫用じゃないですか? 確かどうであれ予告が必要だったと思います。 監督署に相談してみれば? 給料のばしのばしという点で ヤバくないですか? 他のところに変わった方がいいかもしれないです。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>事業主からの解雇の場合 >予告解雇かもしくは >予告手当を支給しなければいけませんよね。 >予告手当も貰っていませんし 質問者さんが「正社員」か「正社員に準ずるパートタイマー」だった場合は、です。 質問者さんが「アルバイト」の場合は「明日も仕事があるかわからない日雇い労働者」と同じ立場ですから、即日解雇される可能性があります。 むろん、解雇の予告は不要ですし、予告手当もありません。 ぶっちゃけ「見習いのバイト」は「雇用されてないのと同じ」です。 >給料も伸ばし伸ばしになっている状態です。 だとすると「給料払う余裕ないし、いますぐ辞めて欲しいんだよな」が経営者のホンネでしょう。 >これって経営者と交渉の余地はあるでしょうか? なので交渉の余地は無いです。でも、未払いのバイト料だけはキッチリ請求しましょう。

回答No.1

正社員であれば余地はある。 雇用契約をちゃんと締結されてますか? 基本的には1ヶ月前の予告or解雇予告手当ての支給が労基法上の決まりです。 その前に給料が伸ばし伸ばしになっているのも問題かと。

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