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社員の解雇について
小さな事業を経営しています。 今回、ある社員が3回無断欠勤したので、解雇を命じました。本人はもう一回チャンスをくれと申し立てていますが 協議した結果、解雇の決断を下しました。 そこで社員の不当行為が原因による退職でも退職金を払わないといけないのでしょうか? 基本的に解雇する社員に対し諸手当含めいくら払わないといけないのでしょうか? (事例) (1)弊社は時給計算 (2)弊社の労働時間は8:00AM~13:00PM(6時間労働) (3)給料は15日閉め、25日支給 社員Aさんは19日~25日まで無断欠勤。 26日に解雇通告。 Aさんの時給は1000円で8月の給料は18,000円です。
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1.退職金 就業規則の退職金の項に定めている通りに支払うことになります。 2.就業規則 労働者10人以上を使用する場合には、労働基準監督署に届け出ることになります。労働者10人未満では、届出は必要ありませんが、労働者への労働条件の明示・確認のため作成すべきものです。当然、解雇の場合には、就業規則の解雇の項に従い決定されることになります。 3.賃金 賃金は既往の労働分について、所定支払日に支払うことになります。 4.解雇の予告 労働者の解雇については、30日以上前の予告か、予告しない場合には、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。 例え、解雇について、労働者側にその責があっても、労働基準監督署長の認定を受けていなければ、解雇の予告又は平均賃金の支払が必要です。
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- moucou
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まず,「社員が3回無断欠勤した」ことは,懲戒処分事由になると思いますが,懲戒「解雇」事由としては不十分で,解雇権の濫用にあたり,当該社員から異議の訴えがあった場合,おそらく無効になります。 それだけの理由ではなく,別に懲戒解雇相当の理由があると仮定すると,就業規則等に退職金規定がない場合は,「原則的」には社員に請求権がないので,退職金支給の必要はないと思います。 規定が存在する場合,その減額は可能ですが,不支給とするには要件が厳しいです。規定に,懲戒解雇の場合不支給の旨がある場合も,懲戒解雇事由が著しい非行でない限り,不支給規定を適用することは判例上許されていません。「社員が3回無断欠勤した」ということから推察される他事情を鑑みても,おそらくは不支給の許される事例ではないと存じます。 まず,懲戒解雇が相当か,次に相当としてもどれだけの退職金減額がその解雇事由の行為に対して相当か,個別の判断が必要になります。「いくら」,というのはその社員の非行程度によります。
退職金については、労基法には規定がありません、 ただし、会社に退職金等についての規定がある場合は、その規定に従って支払う必要があり、会社の規定通りに支払わないと、労基法上、問題になります。 従って、会社の規定に無断欠勤による解雇などの場合、退職金を支払わないと規定されていれば、支払う必要がありません。 あくまでも会社の規定に従います。 給与については、働いた時間分だけ支払えば問題ありません。
そのような懲戒解雇などでは退職金を支払わないと労働協約により規定している会社が普通です。 労働基準監督署に届け出ている労働協約がある場合はそれをご覧下さい。 無い場合は会社でこの際規定を作られた方がよいでしょう。 賃金の未払いについては法律で規制されていますが、ボーナスや退職金は任意の物ですから基本的に会社の裁量が大きくなっています。 もし法的に不安があるようならば事前に監督署に相談されるとよいでしょう。
以前勤めていた小さな会社で似たようなケースがありました。 その時は会社との契約を破ったということで解雇。 後でトラブルにならぬよう退職金については、このようなケースでは会社としては支払えない事を本人に説明した上で、当月の給料を日割り計算で支払いました。 8月の給料は18,000円で十分だと個人的には思います。 細かい法律の話はちょっとわからないので、時間に余裕があるなら専門家の方のアドバイスを待っても良いかもしれません。