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不当解雇+最低賃金法違反
月給20万と言われてある会社に正社員で就職しましたが、 入社後に残業代50時間分含んで20万だと言われ、最低賃金を満たしていません。 そのため、60時間ほど残業をして、支給された残業代はわずか6500円です。 50時間分と休憩時間(実際は休憩してない)を引いても、 1時間の残業代が900円程度にしかならず、最低賃金を満たしていません。 (この会社は、残業代未払いや不当解雇で何ども訴えられているため、 新入社員に対してこのような給与体系にしています。 同僚の給与明細も見てますが、残業代は支払われてませんが、 基本給は20万になっています。) その後、4月23日に解雇予告(整理解雇)をされ、5月末で解雇を通告されました。 (5月以降は、自体待機と言われ出勤していません) 理由は「業績悪化に伴う大阪事業所閉鎖のため」と言われましたが、 実際は、事業所閉鎖するかどうかも決まっておらず、 社内の体制に問題があり、社内で作る力がない事に気がついたため、 社内の仕事を全て外注するための解雇です。、 社内の体制に問題があるのは、入社時から分かりきっていたことなのですが、 今頃になって、やっぱり外注するから解雇するというめちゃくちゃな言い分です。 整理解雇の要件は当然満たしておらず、完全な不当解雇です。 その後、地域の労働組合にはいり、団体交渉を行い、 明らかに雇用契約書が最低賃金を満たしていないことと、 不当解雇であるということを認めています。 不当解雇+最低賃金法違反を認めた上での会社の回答は 下記の通りでした。 1、入社後に残業代50時間分含んで20万だと言われ、最低賃金を満たしていません。 ・会社の主張 契約書の給料の内訳が間違っておりました。 こんなふうに計算したら時給900円になります。 などと、最低賃金を満たしていない雇用契約書を突きつけておきながら、 「給与の内訳をこんなふうに変更したら最低賃金を満たします」と 一方的に主張してきています。 「雇用契約書の内容が間違っていました」という説明自体ありえないのですが、 当然契約書の内容が誤りなら、20万の給料に残業代が含まれているという 会社の主張自体が誤りなので、残業代は全額請求できると考えています。 そもそも、固定給与に見込み残業を含めるのであれば、見込み残業の金額がいくらかを 明示する義務があるのではないでしょうか? それを満たしていない以上は、残業代を全額請求できるはずです。 2、不当解雇について ・会社の主張 不当解雇の損害賠償として一ヶ月分の賃金20万を支払います。 ただし、5月1~31日は無断欠勤になりますのでその間の給料は払いません。 と主張しています。 不当解雇の損害賠償が一ヶ月分の賃金なんてありえないでしょう。 安すぎます。 おまけに、4月23日に解雇予告をしている以上、一ヶ月間はたとえ出勤しなくても 解雇予告手当で一ヶ月分の賃金は支払わないといけないはずです。 自宅待機といっておいて、無断欠勤だから給料を払わないなんてありえないでしょう。 これでは即日解雇と同じです。 当然、無断欠勤なんてそんな馬鹿なことがあるかという話です。 、 明日6月11日に労働組合に打ち合わせに行くつもりですが、 あまりに馬鹿げた回答にどう対応すべきか悩んでいます。 何か判例や意見等ありましたら、教えていただけると幸いです。 また、この会社の事業所は大阪市で組合も地域労相なので大阪市です。 しかし、私は実家が大阪市ではないので、退職に伴って近日中に引っ越します。 そのため、長引くと交通費などの経費がかかることになります。 その場合、交通費等の経費も会社に請求できるものでしょうか? よろしくお願いします。
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- doctorelevens
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http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html 質問の趣旨が不明なので、過去の事例からどういう計算になるかやってみた。 上記サイトの情報では最低賃金は786円。 計算すると、 基本給20万円として、 時間給786円×8時間(一日の基準労働時間)×22日(一般的な月の出勤日数)=138,336円 これが基本給の内、残業代に当たらない分。 残りの61,664円が時間外勤務の金額。 125%で計算すると 61,664円÷1.25(割り増し分込み)=49,331円 49,331円÷50(時間外)=986円(これが50時間分の時間外勤務手当ての単価) 786円の25%増しは943.2円なので、986円は合法。 という計算だと思う。 会社はあなたが考える計算式にあわせる必要はないので、そういう答えもあるよという程度に受け止めてください。 以上の論法で会社が出て来た場合、あなたの知識では裁判になった時に勝てないと思います。 上記計算は裁判でも有効になった例がたくさんあります。 労働組合の支援を受けて何が出来るかはわからないですが、少なくとも「ネット上の知識」では実際に役に立たないので、法律相談などで専門家の意見を良く聞くことだと思います。
- simotani
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先ずは質問内容を整理して事実関係をはっきりさせましょう。 額面賃金は月額20万円であり、この内に月50時間を上限とする見做し残業代が含まれている 就労場所は大阪府内(最低賃金は地域でかなり差があり、青森県と東京都では時給150円以上違いますし、大阪府と兵庫県でも30円程度違います) 平成24年4月23日解雇予告、同年5月1日より自宅待機同年5月31日付解雇、解雇予告手当は1ヶ月払うが待機賃金は出せないと会社側が通告 最低賃金法と労働基準法違反で労組に個人加入し係争中 先ずは解雇予告手当と自宅待機の休業補償は択一だから、違法とは言えない(会社側は解雇予告手当としないで休業補償を6割払う方が安上がりだったが満額支払っただけマシ。要は「無断欠勤」に文句を言いたいのだろうが自宅待機中に次の仕事を探す事も可能な筈)。ただ「解雇手当」なら合法だったが「解雇予告手当」としてしまったのが会社側のミスで自宅待機の補償を要求出来る余地を生んだ。自宅待機なら有給休暇消化を要求し月給日割分を請求出来る(即日解雇は有給休暇が請求不可)。 所定内労働時間が不明だが、標準の週40時間、深夜残業無し(月21日就労)で試算すると、月230.5時間に換算されるから時給800円以上あり、大阪府最低賃金は時給786円交通費込みだから一応合法である。 超過残業代が6500円との事だがこれが時間数幾らになるか。問題点はこれだけ、勿論違法には違いないが。 要は会社の労務管理が下手過ぎて軋轢を起こした。会社側は日給6400円交通費込み残業代時給1000円であれば問題無いのに。 全労連が主張する最低賃金時給1000円はまだ「実現されていません」。法的には時給786円が大阪府最低賃金です。
- seble
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相談へ行く前日の深夜にスレを立てて、前にあったスレの続きのようにも思えますが、過去質は非公開だし、あまり真剣な相談には思えないのですが、地域労組に入っているならそこで全ての答えが聞けるはずです。 不当解雇に対しては復職要求が原則で、どうしてもというなら金銭解決、最低でも数ヶ月分は要求するでしょ。 ただ、引っ越してしまうのでは負けを認めるようなもんですけどね。 交通費は請求根拠がありません。引っ越すのはあなたの勝手です。 会社へ抗議へ行く交通費なら請求できなくはないでしょうけど、そんな細かい請求なんかいちいちしません、普通は。
国内の話じゃないんですよね? http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 最低労働賃金が900円って
補足
残業代が1時間900円弱の値段で計算されているという意味です。