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賃金について

私は正社員として、ソフトウェア会社で働いています。今現在、外注のPGとして、他の企業に派遣されて就業中なのですが、賃金について、質問させて下さい。 今月は、300時間ほど労働し、超過時間は、120時間ほどとなります。 会社に自分の残業代を問い合わせたところ、私の月単価(客から会社に入ってくるお金)が¥350000で、一時間の残業代は、350000÷180×0.3で、600円にも満たないといきなり言われました(会社が7割取るという主張です)。私の基本給は\190000です。 600円にも満たないとなると、残業代どうこうというよりも、大阪府の最低賃金を割っていると思うのですが。 しかも、残業の場合は、基本給の1.25倍払わなくてはいけないと労働基準法で決まっていると聞きました。これは法律違法でしょうか?違法ならば訴えて正当な額を手に入れるつもりです。 それから、最近知ったのですが、うちの会社は、入社してから半年間は、研修費と言う名目で6万円を給料から引いていたのですが、これも法律違反でしょうか。 もし詳しい方がいらっしゃったら、どうぞご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.4

未払い時間外請求を会社にし、支払わせた経験のある者です。 雇用契約書は交わしていますか? 就業規則、給与規定は手に入りますか? 就業規則や給与規定に、時間外を払わなくて済むような逃げ道的な内容が記載されて いると、支払わなくていい場合があります。 私のいた会社の場合、「営業手当に時間外手当×時間を含む」というルールがあり、 それは労働基準監督署で確認したところ、有効だそうで、×時間を超えた部分からしか 支払われません。 私の場合、聞いていない話でしたし、規定に記載されていない内容でしたので、 支払わせましたが・・・ 研修費についてですが、違法かはわかりませんが、契約時に聞いていない、 契約書に記載がない場合は、返還請求できると思います。 私の場合、例が違いますが、試用期間中に手当を3万円以上カットされました。 全く聞いていなかった話で、労働基準監督署に相談したところ、「返還してもらえる」 という回答で、会社に請求して返してもらいました。 簡単な質問であれば、電話で答えてもらえますが、細かい内容であれば、 資料を持参し、労政事務所に相談するのが良いです。 ただ、どの機関も支払うよう指導はしますが、命令というか、支払うまで 見守ってはくれませんので、「会社 対 自分」という戦いになりますので、 けっこう辛いです。 私の場合、「労働基準監督署に確認した」と言うと、割と会社は弱気になって いましたが、企業によっては「だから?」と開き直って支払わないところも あるようです。そうなると、裁判になって勝ち目はありますが、お金はかかる ようです・・・ まずは就業規則や給与規定の確認をしてください。 そして、時間外に対する規定が実際と異なっていたら、まず「請求できるか?」を 労政事務所で確認してください。「できる」と確認してから、会社には 「労政事務所に確認したら、計算方法がおかしいと言われた」と言いましょう。 会社は「こうこうこうだから」と言い訳してくると思いますので、その時は 「では、労政事務所で確認します」と答え、実際にそのルールが通るか確認し、 通らない場合は、また会社に・・・となります。 あくまでも冷静に対応してください。 こちらが切れたり、脅迫っぽい言い方をすると、訴えられますので・・・ 頑張ってください! 力になれることがあれば、経験者として力になりたいと思います。

shibahashi
質問者

お礼

とても参考になりました!ありがとうございます!頑張ります。

その他の回答 (3)

回答No.3

時間外勤務の手当ては、基本給÷180(時間は会社によって異なる)×1.25です。 正社員であれば、会社は支払う義務があります。 ただ、会社が顧客から得る収入とあなたに支払う給与には何の関係もありません。 あなたが月100万円で顧客に派遣されていても、もらえる給与は同じです。 派遣会社で、あなたとの雇用形態が契約形態の場合 つまり、あなたが個人事業者でその会社と契約して仕事をしているのであれば、残業手当はありません。その代わり残業する義務もありませんので、定時出社、定時退社をしましょう。 自分が作業した時間を、手帳や日記に記録しておき、会社を辞めるときに、労働監督基準局に訴え出て、会社に未払い給与の支払いを求める内容証明郵便を送ってください。

  • pta
  • ベストアンサー率26% (44/164)
回答No.2

大阪府最低賃金は703円です。 また、 労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働です。これが割増賃金の対象になります。 とあります。 労働なんでも相談ダイヤル 0120-939-009 に電話してみてはどうでしょう

参考URL:
http://www.osaka-rodo.go.jp/
回答No.1

こんばんわ。 あなたは、いくらでこの仕事をとってこられたのですか?どれだけ会社が儲けているのですか? 完璧な仕事をされたのですか?文章を読ませていただいた限りでは、ここで、会社があなたの主張通りの金額を払っていけば、行き詰まってしまい会社がなくなってしまいそうな気がするのですが? 他の事業でいっぱい儲けている会社なら、がんがん労働基準局でも行き戦って勝ち取ってください。そうでなければ会社といっしょに将来を考えましょう。

shibahashi
質問者

補足

会社は私の単価とは別に、私の残業代を客から手に入れているので、会社の心配をする必要はないです。 なので勝ち取ろうと思います。ありがとうございました。

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