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賃金の不払いについて
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補足にお答えします。 ・月間の所定労働時間を超え、法定労働時間以内であり、かつ ・週間の法定労働時間(40時間)をこえていない であれば、割増の支払義務は発生せず、所定を越えた その1日分の労賃(125%でなく100%)は 就業規則の定めるところによります。
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- kgrjy
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>月平均所定労働時間が…167h/月になりました。 だけでは、労働時間体系が不明です。 就業規則の明記しているところをあげてください。 「平均」ということばから、年間総時間がきまってるのかと思量しますが、 でもそれでは何の平均かわかりません。 たとえば1か月の変形労働時間制ですと、 31日×40時間÷7日=177.14時間/月間 という設定が可能で、枠内(時間外が生じない)と判断できるからです。
始業・終業が同じでも、昼休みや休憩時間などで計算方法が違うのかもしれません。まずは就業規則を確認することです。 その上で超過時間が出るようであればやはり問題なので、できれば労働組合を通じて交渉、労働組合が無ければ、話のわかりそうな上司か、労基署に相談することでしょうね。
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