• ベストアンサー

賃金の不払いについて

会社の年間の月平均所定労働時間が会社の合併により変更になりました。合併前は172h/月、合併後は167h/月になりました。 日給月給制なんですが、月31日ある月で22日働きました。実働時間が8hなんですが、かけると176hになりました。所定労働時間をオーバーしているのにもかかわらず、超過した賃金が支払われていないのですが、これは労働基準法では違法ではないでしょうか?詳しい方、 教えて下さいよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

補足にお答えします。 ・月間の所定労働時間を超え、法定労働時間以内であり、かつ ・週間の法定労働時間(40時間)をこえていない であれば、割増の支払義務は発生せず、所定を越えた その1日分の労賃(125%でなく100%)は 就業規則の定めるところによります。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>月平均所定労働時間が…167h/月になりました。 だけでは、労働時間体系が不明です。 就業規則の明記しているところをあげてください。 「平均」ということばから、年間総時間がきまってるのかと思量しますが、 でもそれでは何の平均かわかりません。 たとえば1か月の変形労働時間制ですと、 31日×40時間÷7日=177.14時間/月間 という設定が可能で、枠内(時間外が生じない)と判断できるからです。

basedou
質問者

補足

所定労働時間の就業規則には、変形労働時間制で平均して1週間の労働時間が40時間を超えないと明記してあります。変形労働時間制については一ヶ月単位としています。起算日1日と明記。 一ヶ月の所定労働時間は168h/月となっています。勤務日数は21日。と明記してあります。年間平均とは書いてませんでした。 これでどうでしょうか?

noname#78412
noname#78412
回答No.1

始業・終業が同じでも、昼休みや休憩時間などで計算方法が違うのかもしれません。まずは就業規則を確認することです。 その上で超過時間が出るようであればやはり問題なので、できれば労働組合を通じて交渉、労働組合が無ければ、話のわかりそうな上司か、労基署に相談することでしょうね。

関連するQ&A

  • 月給者の法内超過の賃金について

    月給制で法内超過した場合の賃金の計算について質問があります。 以前に、何かの書籍か社労士さんのブログで見た記憶があるのですが、 月給制の人の場合、法内超過分の所定労働時間外の賃金を支払わない 労働契約ができるような記述があったような、曖昧な記憶があります。 内容としては、 「月給制の場合、賃金計算の対象となる労働時間は労働契約(就業規則?) で自由に決められる。 なので、事業所の所定労働時間が7時間30分であったとしても、 月給制の人のに限って、”賃金計算の対象となる労働時間は8時間” という規定を設ければ30分の部分を含めて月給を設定できるので 30分部分の残業を計算する手間が省ける」 正確には覚えていないのですが、全体の意味は上記の通りだったと思います。 月給制の人にこのような条件を付けることは労働基準法上可能なのでしょうか? 単純に私の記憶違いかもしれないのですが・・・

  • 早退による賃金の減額

    会社で早退した時に以下通り賃金を減額されました。 所定労働時間:8:30~17:00 休憩時間:12:00~13:00 実働時間:7時間30分 早退した時:8:30出社12:00早退(実働3時間30分) 賃金カットされた時間:12:00~17:00までの5時間分 私としては、通常7時間30分の実働時間で早退した日は3時間30分働いているので、賃金カットされるのは4時間分かと思うのですが、5時間分の賃金をカットされるのは正しいのでしょうか?

  • 所定労働日数と裁量労働制下の賃金について

    裁量労働制が締結された場合に 月により給料が変わるのか否かが知りたいです。 下記で、例えば\2,000/hの人の場合を想定。 (手当て等一切面倒なものを排除した計算です。) 1)みなし労働時間8(h)で締結  ・所定労働日数20日の場合:\2,000×8×20 = \320,000  ・所定労働日数21日の場合:\2,000×8×21 = \336,000  ・所定労働日数19日の場合:\2,000×8×19 = \304,000   それとも、これでは月給というより日給みたいな感じなってしまうので、   例えば、現状(裁量労働制締結前)の基本給が\320,000/月の人であれば、   所定労働日数無関係に\320,000固定と考えるべきでしょうか? 2)みなし労働時間9(h)で締結  ・所定労働日数20日の場合:(\2,000×9×20) + (\2,000×0.25×20) = \370,000  ・所定労働日数21日の場合:(\2,000×9×21) + (\2,000×0.25×21) = \388,500  ・所定労働日数19日の場合:(\2,000×9×19) + (\2,000×0.25×19) = \351,500   それとも、これも上記に絡みますが、\320,000/月固定とすると   時間外割増分のみが所定労働日数により変動すると考えるべきでしょうか? 根底から考え方が全然違うのかもしれませんが、 まずは、上記1)の基本形、つまり所定労働日数により給与が変化するのか? がよくわからず、 更に、みなし労働9時間とした場合の1時間分の時間外労働の対価 がどうなるのかが疑問です。 よろしくお願いします。

  • この日の賃金を教えてください

    半日有給は認めらていて、9時から五時半で休憩45分の実働7.75時間の会社で日給6千円の契約で働いています。ある日、用があって二時間の早退をしました。後ほど、上の者から半日有給にするよう言われ、時間給の無給制度はないと言われました。 (1)半日有給を拒むことは労働基準法上、可能ですか? (2)この早退した日の賃金を教えてください。

  • 休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について

    お世話になります。 新任人事担当者です。 休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。 ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。 ・1日の所定労働時間は6時間である。 ・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制) ・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。) ・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。) ・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。) この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか? (私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?)

  • 賃金

    会社の賃金支払について質問です。 当社は年俸制をとっており、年俸÷12=月給額として、給与を支給しています。 就業時間は9:30-18:00(実働7.5時間)です。 この場合の「日給」、「月給」の算出方法について、妥当な考え方・計算式を 教えて下さい。 但し、今現在の就業規則に記載のある 欠勤控除の算出式は、年俸÷12(ヶ月)÷30(日間)と定めています。 もし、時給を算出する際に1ヶ月を実働ベースの20(日間)と捉え算出した場合、 整合性がとれておらず、問題がありますか? それぞれの算出根拠も併せて教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 割増賃金計算の例外規定等

    割増賃金の計算基礎算出の例外規定等 について、専門家の方、教えて下さい。 日給の場合は 日給÷1日の所定労働時間×1.25×時間数ですが、 ①『日によって違う場合は、1週間における1日の平均所定労働時間数』で割った金額。とあるのですが、実際の計算式はどうなるのでしょうか。 週休の場合は週休÷週の所定労働時間×1.25×時間数ですが、 ②『週によって所定労働時間が異なる場合は、4週における1週平均所定労働時間数)で割った金額』実際の計算式はどうなるのでしょうか。 ③土曜日を起算日とすれば、週40時間を超えることが少なくなると言うのは本当でしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 割増賃金の計算

    割増賃金の計算の基礎となる『通常の労働日の賃金』 についてですが、これまで 対象となる賃金の月額÷(年間所定労働時間÷12ヶ月) として計算していましたが、1年単位の変形労働時間制 の場合各月の所定労働時間で時間単価を計算しても良い のでしょうか?   対象となる賃金の月額÷その月の所定労働時間 繁忙期の時間単価が下がることになります。

  • 有給取得時の賃金支払いについて

    現在、時間給制の会社で働いています。 この度、有給が付与される見込みとなり、疑問が生じました。 当該事業場の就業規則では、平均賃金を支払うと定められています。 (変形労働時間制を採用しており、1日の所定労働時間が10時間、7時間、6時間、3時間とシフトによって異なる為、 『所定時間労働した場合に支払われる通常の賃金』ではなく、『平均賃金』としているようです。) 労働基準法第12条に定められている平均賃金を支払われる事になるのは理解していますが、 この場合の「平均賃金」は、純粋な労働した日あたりの賃金(労働単価)の支払いでは無いため、 10時間シフトの日などに有給を取得すると、有給を取得した月の賃金の総額が少なくなってしまいます。 月々の給与額を下げないためにも、有給を使用せず、働く方がよいのかなと思ってしまうのですが。。。 このような、有給取得時の賃金支払いを『平均賃金』と就業規則上で定められている場合、 『所定時間労働した場合に支払われる通常の賃金』に変更してもらえないのか、 あるいは、各々の『1日平均所定労働時間(通算された総所定労働時間÷労働日数) において労働した場合支払われる賃金』にしてもらうよう交渉する余地はないのでしょうか?

  • 法定休日の割増賃金と代休について

    法定休日の割増賃金と代休について質問です。 ネットで調べていたら下記のような記述がありました。 『代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。 代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。 例えば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、割増分を含む賃金=1,500円×1.35×8時間=16,200円、を支払わなければなりません。 この場合において、その後、社員が代休を取得した場合には、賃金控除=1,500円×8時間=12,000円、をすることができます。(ただし、就業規則にその根拠が必要。) したがって、差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。』 代休で休んだ日は賃金を支払わなくていいということは分かりました。 休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないのでしょうか。 それとも割増分の35%だけ支払えばいいのでしょうか。 休日労働させた日の賃金はどう計算すればいいのでしょう。 1,500円×1.35×8時間=16,200円? それとも 1,500円×0.35×8時間=4,200円? 割増分の4,200円だけ支払った場合、通常支払うべき日給1,500円×8時間=12,000円を支払わないのはおかしくないですか? 単に私の解釈の仕方が違うのでしょうか。 それと、日給月給制でも日給制でも法定休日の割増の計算は同じですか?