• ベストアンサー

不当解雇と思われるので賃金を請求したい

お世話になります。 4月から2か月限定・週4日でアルバイトをしている(していた)者です。 (ただし、手元に契約書またはその写しが無く、2か月(5月末まで)と 書かれた書面にサインした記憶も曖昧です。紛失した可能性はあります) 雇用保険・厚生年金に加入しております。 4月に4日間、5月に5日間、風邪をこじらせるなどして欠勤しました。 無断欠勤ではなく、決められた通り連絡をしての欠勤です。 そうしましたら昨日先方の責任者より連絡があり(留守電ですが 消してしまいました…)、「休みが多いので契約を終了する。 (事務室に入る)セキュリティカード・健康保険証を返却するように」 と言われました。 言われた通り、昨日、簡易書留にて送付しました。 その際、「『解雇通告書(退職証明書)』を作成して送付して下さい」 と書いたメモを同封しました。 私としましては、風邪もほぼ完治し、来週からは働けるので働きたいと 思っておりますが、会社が解雇と言うのであれば、復帰は難しいかと 思われます。また、現時点で証明するものがありませんが、5月末までの 契約ですので不当な解雇と考えます(もちろん2週間ほど休んでしまって いるので、その批判は受けますが、解雇事由としては弱いのではないかと 思います)。 【東京都ろうどう110番】に相談したところ、会社から貸与されているものを 返却しているので、会社と労働者の間で契約解除で合意しているとみなされる、 不当と思うのであれば、その意思を会社側に示すようアドバイスされました。 また、個人で加入できるユニオンにも電話し、「(欠勤分はもちろん請求しませんが) 来週以降の賃金を請求できるか」お尋ねしたところ、「会社に請求はできるが、 相手が応じるかは分からない」との回答でした。 質問をまとめさせていただきますと。 (1) そもそも不当解雇か。 (2) 賃金を支払ってもらえるか(会社にその義務はあるか)。 (3) 金銭的・時間的負担が最も少ない手段は何か(申し立て・裁判…)。 以上になります。 何卒、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

労働契約の大原則が、労務を提供し、その見返りとして賃金を受ける、ですから、欠勤や休業が最大の問題である事は自明です。欠勤に対するペナルティはその原則に従い無賃金となります(いわゆる欠勤控除、ノーワークノーペイ) もちろん、それが解雇理由に足りるとは思えません。 しかし、一般的に病欠は有休の範囲程度、せいぜい数ヶ月に数日が常識的な範囲でしょう。 インフルでなく単なる風邪程度であれば、1日程度で出勤できるのが一般的に思います。 それが悪いとかそういう問題ではなく、欠勤率が高いのが問題になるであろうという事です。 しかも、そもそもが2ヶ月のみの超短期。 週4日という事は合計で30日と少しの所定労働日数です。そのうちの9日間、3割近くが欠勤では、さすがに多すぎるでしょう。 残る日数も20日未満のうち8日間でしょうか?満了まで雇用してもさほどの違いは無いとは思いますが、引導を渡す意味も含め中途での解雇と。 もっと長期契約なら軽い処分を経由すべきでしょうが、その前に契約が終了してしまいますし、短期契約とはそれだけ不安定雇用を意味するものであり、まして週4日のバイトでもあるし、労働者も契約にさほどの期待を抱けない、 本来が安定した雇用を約束するものでないために、解雇も比較すれば容認されます。 これが、長期や定年までの終身雇用であれば、将来設計もその契約に基づいて立てるだろうし、また、企業もその期待を労働者へ抱かせるわけです。従って、解雇にも十分な手順が必要と言えます。 日本は資本主義国家ですから、働かざる者食うべからずも根本にあります。 病気や怪我をした人間は死ねと言われています(ホントか?) 大げさですが実質的にはそういう面がありますね。 という事で、不当と断定するには弱いですし、請求できたとしても残日数約8日分全ては無いでしょう。半分で4日分ですか?で、交渉で妥協して2日分。数万円が得られるかどうかという程度です。 ゴリ押しすれば、うるさいのを追っ払うためにそのぐらいなら出すかもしれません。 でも、後味も悪いし、傷病手当金をもらった方がよほど良い気がします。 (会社は健康保険も払うわけですね)

tokyoboy
質問者

お礼

二度目のご回答ありがとうございます。 自分の弱み(体調管理など)を差し引いても、 納得がいきませんので、まずは責任者に対して 口頭で交渉してみます。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

tokyoboy
質問者

補足

5月は一日のみ出勤していますので、 保険料等控除するとマイナスになるかと思います。 それが非常に頭の痛い点です。

その他の回答 (3)

回答No.3

(1) そもそも不当解雇か。 >「辞める気がないのに辞めさせられたかどうか」です。  「『解雇通告書(退職証明書)』を作成して送付して下さい」って言ってる時点で  解雇を承諾しているのでは?  辞める気がないなら「辞めません」って伝えて、出勤するか休職手続きをしなければ  退職か無断欠勤かの扱いになります。 (2) 賃金を支払ってもらえるか(会社にその義務はあるか)。 >出勤し、働いた分だけは会社に義務があります。  タイムカードのコピーや日報などのコピーが証拠として有効です。  無理矢理取り立てる手段がないので、払ってもらえるかどうかの話になります。  「不当解雇だ」って騒げば泥沼化し、支払いも止められるでしょう。 (3) 金銭的・時間的負担が最も少ない手段は何か(申し立て・裁判…)。 >次を探すのがもっとも負担が少ないです。  辞めさせようとする企業を止めるのは難しいので、金銭的・精神的・時間的負担を少なくして争うのは無理。  ネットで質問しているくらいだから法律知識がないわけで、弁護士を雇わなければ戦えないでしょう。  相手は企業なので弁護士が出てくることは確実です。  知識のない素人が勝てる方法があるわけないです。  争っている間は再就職の可能性もゼロです。  喧嘩が趣味なら好きにやってください。

tokyoboy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 喧嘩はもちろん趣味でも好きでもありませんが、 謝るべきことは謝り、言うべきことは言う、 それをしようとしているだけです。

tokyoboy
質問者

補足

> 「『解雇通告書(退職証明書)』を作成して送付して下さい」って > 言ってる時点で解雇を承諾しているのでは? 会社が「何月何日付け」で「どのような理由」で解雇したかを 文書で残しておきたいためです。承諾はしていません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

2ヶ月限定というところに争いが無いのでしたら契約書はどうでもいいです。 文書が無くとも労働の実態で判断されますので雇用契約は成立していますし、2ヶ月限定で不利なのはあなたの方なので、そこに異議が無いならこの解雇問題で文書の有無は問題にならないと思います。 で、解雇理由については欠勤が上げられると思いますので、不当とまで言い切るにはかなり難しいと思います。 雇用契約は労務を提供する義務を負いますので、風邪だろうが何だろうが労務提供義務を怠った事に違いはありません。 天災とまでなれば別ですが、風邪を引かないように体調管理する事も雇用契約に含まれます。 もちろん、引いてしまったものはしょうがない。しかし、雇用契約を継続させる事はできない。故に期限前だが解約、解雇、というような形かと思います。 で、解雇理由に問題が無いとしても予告手当が出てきますが、労基法の除外規定、2ヶ月以内の期限付き雇用に該当してしまうので、これも請求根拠がありません。 という事で、ほぼ、1円も取れないと思います。 ただし、、、(至れり尽くせりですね、自画自賛てか?) 健康保険へ加入との事。(2ヶ月契約で入るなんて聞いた事がありませんが、) 傷病手当金の対象に成り得ます。 4月の1日と5月の2日(もし同じ風邪なら5月は5日分) ただし、医師の証明が必要なので診察を受けている事が前提です。 (風邪だからあとからでは無理でしょう)

tokyoboy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足にも回答いただけると助かります。 時間・労力・経済的に無駄な努力でしたら 諦めるかもしれません。

tokyoboy
質問者

補足

もちろん欠勤が続いたことに対してのペナルティは(あれば) 受けますが、欠勤をしていることへの注意・警告が無いことや、 欠勤に依る業務への影響の大きさなどを、総合的に考えて、 「不当」である、と自分は思っております。 口頭での交渉→埒が開かなければ「内容証明」→ 法的措置も辞さない、と考えていましたが、 不利・無駄でしょうか? 健康保険加入は、原則2か月契約なのですが、 業務延長が確実なので、それを前提に加入しました。

  • 9056-9046
  • ベストアンサー率31% (236/759)
回答No.1

契約書が手元に無いというのが残念ですね。 当社の例で言いますと 契約書に健康状態の良否により契約を 途中解約する場合がある という内容の文面がありました。 ということはあなたの紛失してしまった契約書 にも記述されていたのでしたら不利かな~って 思えるのですが。 勿論、そう記されていたらその後の支給を 貰えないかもしれませんね。 もし嫌でなければ 会社に契約書の確認をしたい旨を伝えて みてはいかがでしょうか?

tokyoboy
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 契約書について確認してみます。

関連するQ&A

  • 不当解雇+最低賃金法違反

    月給20万と言われてある会社に正社員で就職しましたが、 入社後に残業代50時間分含んで20万だと言われ、最低賃金を満たしていません。 そのため、60時間ほど残業をして、支給された残業代はわずか6500円です。 50時間分と休憩時間(実際は休憩してない)を引いても、 1時間の残業代が900円程度にしかならず、最低賃金を満たしていません。 (この会社は、残業代未払いや不当解雇で何ども訴えられているため、 新入社員に対してこのような給与体系にしています。 同僚の給与明細も見てますが、残業代は支払われてませんが、 基本給は20万になっています。) その後、4月23日に解雇予告(整理解雇)をされ、5月末で解雇を通告されました。 (5月以降は、自体待機と言われ出勤していません) 理由は「業績悪化に伴う大阪事業所閉鎖のため」と言われましたが、 実際は、事業所閉鎖するかどうかも決まっておらず、 社内の体制に問題があり、社内で作る力がない事に気がついたため、 社内の仕事を全て外注するための解雇です。、 社内の体制に問題があるのは、入社時から分かりきっていたことなのですが、 今頃になって、やっぱり外注するから解雇するというめちゃくちゃな言い分です。 整理解雇の要件は当然満たしておらず、完全な不当解雇です。 その後、地域の労働組合にはいり、団体交渉を行い、 明らかに雇用契約書が最低賃金を満たしていないことと、 不当解雇であるということを認めています。 不当解雇+最低賃金法違反を認めた上での会社の回答は 下記の通りでした。 1、入社後に残業代50時間分含んで20万だと言われ、最低賃金を満たしていません。 ・会社の主張 契約書の給料の内訳が間違っておりました。 こんなふうに計算したら時給900円になります。 などと、最低賃金を満たしていない雇用契約書を突きつけておきながら、 「給与の内訳をこんなふうに変更したら最低賃金を満たします」と 一方的に主張してきています。 「雇用契約書の内容が間違っていました」という説明自体ありえないのですが、 当然契約書の内容が誤りなら、20万の給料に残業代が含まれているという 会社の主張自体が誤りなので、残業代は全額請求できると考えています。 そもそも、固定給与に見込み残業を含めるのであれば、見込み残業の金額がいくらかを 明示する義務があるのではないでしょうか? それを満たしていない以上は、残業代を全額請求できるはずです。 2、不当解雇について ・会社の主張 不当解雇の損害賠償として一ヶ月分の賃金20万を支払います。 ただし、5月1~31日は無断欠勤になりますのでその間の給料は払いません。 と主張しています。 不当解雇の損害賠償が一ヶ月分の賃金なんてありえないでしょう。 安すぎます。 おまけに、4月23日に解雇予告をしている以上、一ヶ月間はたとえ出勤しなくても 解雇予告手当で一ヶ月分の賃金は支払わないといけないはずです。 自宅待機といっておいて、無断欠勤だから給料を払わないなんてありえないでしょう。 これでは即日解雇と同じです。 当然、無断欠勤なんてそんな馬鹿なことがあるかという話です。 、 明日6月11日に労働組合に打ち合わせに行くつもりですが、 あまりに馬鹿げた回答にどう対応すべきか悩んでいます。 何か判例や意見等ありましたら、教えていただけると幸いです。 また、この会社の事業所は大阪市で組合も地域労相なので大阪市です。 しかし、私は実家が大阪市ではないので、退職に伴って近日中に引っ越します。 そのため、長引くと交通費などの経費がかかることになります。 その場合、交通費等の経費も会社に請求できるものでしょうか? よろしくお願いします。

  • 賃金未払い

    2月に退職した者です 2か月分の残業代35時間が支払われず内容証明を送付します。 法律的にどう解釈されるのか教えて欲しい事があります。 辞める事になりラストの4日間は会社側から「もう来なくていい」 と言われ行きませんでした。 この4日間の賃金が勤怠控除扱いで引かれていました これは請求できるのでしょうか?

  • 突然の解雇に付いての賃金

    入社3ヶ月目の給料日に委託社員として働いて欲しいとの契約条件差し替えを拒んだら解雇されました。 当月分の給料(先月働いた給料)と解雇予告手当て一ヶ月分(非課税所得)は貰っていますが、働いた分の賃金を先方は支払い済みで処理しています。 働いた分の賃金は貰えないのでしょうか? 給与は末締め切りの翌月10日払いです。 解雇予告手当てもしくは解雇月の給与は前月と同額(一ヶ月分は無税扱い)なので無問題なのですが、10月1日から10月10日までの働いた賃金を 払わないということはどういうことなのでしょうか?

  • 賃金未払いの請求方法を教えてください。

    賃金未払いの請求方法を教えてください。 主人の会社が支払いが滞ったために債務整理に入り5月末に社員全員が解雇となりました。 解雇後の説明では、6月末には倒産という形をとり、未払いの賃金は立替払制度で支払われます。 と、社長から言われたそうです。 しかし、立替払制度は倒産しないと支払われないと聞き、 今現在もまだ会社自体は倒産という形はとっておらず、 社長もまだ会社は潰したくないと言っているそうです。 いつまでもこんな状態では困るので、未払い賃金を請求したいのですが 会社に対して請求するのでしょうか? またそれはどうやって請求したらよいのでしょうか? お分かりになる方、ぜひ詳しく教えてください。

  • 不当解雇について

    3ヶ月ごとの更新でアルバイトをしてます。 今月いっぱいで契約が終了なんですが、欠勤が多いとの事で来月以降の更新をしないと言われました。 確かに体調不良による欠勤は多めだったと思いますが、契約満了とは言え、30日を切っての解雇通告。 また特に欠勤について注意される事も有りませんでした。 この場合は解雇通告手当の請求が可能と定められているとの事ですが、 近日中に辞めようかと考えてる場合でも解雇通告手当の請求は出来ますか? また内容証明を送る場合など他に必要な物はありますか? 解雇理由に傷病は該当しないとの事でしたが、 ストレスなどによる体調不良も傷病にあたるのでしょうか? ちなみに診断書等は無いのですが大丈夫でしょうか?

  • 突然の解雇通告を受けました

    昨年より正社員として働いていましたが、今年の7月ごろから体調を崩してしまい、会社を休みがちになってしまいました。 それからというもの、会社へ行くのが午後からであったり、ひどいときには寝込んでしまい、会社へ連絡できずそのまま欠勤という状況を繰り返してしまいました。 これではいけないと思い病院へ行き、すぐに上司と相談をして、無理をしないということで合意をしました。 ところがいつまで経っても体調は回復せず、午後出勤や欠勤を繰り返してしまったため、休職届けを提出しようとした矢先に、上司から突然の解雇通告を受けました。しかも正社員として雇用されたのが、10月から契約社員へと変更されていました。 ここで質問ですが (1)雇用形態を勝手に変更することは可能でしょうか。 (2)この解雇通告(契約解除)は有効なのでしょうか。 (3)このまま解雇となった場合、解雇予告手当ては請求できるのでしょうか。 外資系の小規模な企業であるため、雇用保険への加入はおろか、就業規則もない状態であるため、対応に困っています。 よろしくお願いします。

  • 解雇通知と解雇日について

    来年の3月までの期間で採用されました。 雇用形態は「正社員以外」でしたが、契約書の提示を求めましたが採用に当たっての書面を交わしていません。(雇用保険には加入しています) 仕事は、本社が遠方にあり、私は指示で地元の契約現場に向かう形でした。 この度、10月一杯で現場との契約が打ち切られることとなってしまいました。 10月の中頃に「現場との契約が今月いっぱいで切れる」と話を伺っていましたが、具体的な解雇の話はありませんでした。 10月25日、解雇の通知が届きました。 「10月31日をもって解雇」という内容で、書面の日付が「10月31日」になっています。 書面だけ見ると、10月31日当日の解雇通告の様に見えます。 解雇日から1ヶ月に満たない通知になるので、1ヶ月分の賃金を請求できるようにも思います。 私の解雇日はいつになるのでしょうか? 請求できる1ヶ月分はいつからになるのでしょうか。 回答よろしくお願い致します。

  • 解雇手当請求について

    解雇手当請求を内容証明付きの郵便で送付したいと思っているのですが、具体的にどう書けばいいのかわかりません。 検索してみましたが、該当する物がなく困っています。 間違いがないよう、書きたいと思いますので参考になる文章例などご存知の方、教えてください。

  • 従業員から解雇予告手当を請求されました

    女性をパートとして10月10日に採用しました。 採用後は無断欠勤が多く、業務に支障が出たため、口頭で解雇を告げました。 それで、解雇通知を要求され、無断欠勤が多い為解雇するという内容の文書を11月5日に渡しました。 するとすぐに、その女性から、『労働基準法第20条により解雇予告手当を請求する』、という内容の内容証明郵便が届きました。 この女性の実際の勤務状況は、この1ヶ月足らずの内で、出勤してきたのは8日くらいでした。 このような状態でも、解雇予告手当は支払わなければいけないのでしょうか? 何か対策あれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 解雇について

    過去にも似たような質問がありましたが、改めて自分のこととしてお尋ねしたいと思います。 6月24日に会社責任者より7月25日の締め日で解雇すると伝えられました。 理由としては会社の(と、いうか社長の)方針に合わないということです。 確かに社長とはよく衝突していたので、ボーナス直前での嫌がらせも含んでいることでしょう。 それはさておき、解雇には「30日分以上の賃金を支払っての即日解雇」 「30日以上前に予告しての解雇」がありますよね。 自分の場合は後者になりますが、会社側からは「7月25日までは雇ってやるから、 その間は引き継ぎなどの仕事で全部出勤するように」と言われました。 気分的にやる気はないのですが、出て行かなくてはならないのでしょうか? また、この感に就職活動をするのは自由だが、休む場合は有給休暇を使え。 使い切ったら、欠勤扱いにすると言われました。 これは正当なことでしょうか? お尋ねしたいことは (1)30日前に予告されたが、これを即日解雇にして賃金を支払ってもらうことは可能でしょうか? (2)7月25日まで雇ってやると言われましたが、やはり出勤しなくてはならないのでしょうか? (3)再就職活動に有給休暇を使え、足りなくなったら欠勤にするのは正当な行為でしょうか? (4)ボーナスを直前に解雇するのは、ボーナスを支払いたくないからだと訴えることは出来るでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう