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解雇通知と解雇日について

来年の3月までの期間で採用されました。 雇用形態は「正社員以外」でしたが、契約書の提示を求めましたが採用に当たっての書面を交わしていません。(雇用保険には加入しています) 仕事は、本社が遠方にあり、私は指示で地元の契約現場に向かう形でした。 この度、10月一杯で現場との契約が打ち切られることとなってしまいました。 10月の中頃に「現場との契約が今月いっぱいで切れる」と話を伺っていましたが、具体的な解雇の話はありませんでした。 10月25日、解雇の通知が届きました。 「10月31日をもって解雇」という内容で、書面の日付が「10月31日」になっています。 書面だけ見ると、10月31日当日の解雇通告の様に見えます。 解雇日から1ヶ月に満たない通知になるので、1ヶ月分の賃金を請求できるようにも思います。 私の解雇日はいつになるのでしょうか? 請求できる1ヶ月分はいつからになるのでしょうか。 回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

本件の場合、まず労働契約書を交わしてない時点で労基法違反です。 まぁ、それはいいとして10月中旬の話は具体的な 解雇の話がないとのことでしたので解雇予告通知には 該当しないと思われます。 具体的な解雇の通知が出たのが25日で解雇日が31日 なので6日前に解雇通知されたということになります。 従ってあなたがもらえる解雇予告手当は24日分の 賃金になります。 なお、解雇予告手当は解雇予告と同時に支払わなければ なりません。 以上を踏まえてあなたの質問に答えると、 1.10月31日です 2.24日分の賃金を10月25日にもらうべきです となります。

hirumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇予告手当はまだ頂いておりません。 おそらく、通常通りの20日締めの25日支払い(振込)で処理されると思います。 解雇に関して、以降連絡が一切ないので手当についてもどのようなっているのか把握していません。

その他の回答 (5)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

3です。 解雇の違法性を訴えるにしても、今からでは思いっきり後手に回っています。 11月に入ってから出社していないんでしょう? 特に抗議もせず、解雇通知通りに出社しなければ、解雇を認めた事にもなり、今更になって違法性を訴えるのもおかしな話です。 30日に満たない部分の予告手当てを請求するのが精一杯かと・・・

回答No.5

#2です。混乱してきたので整理したいと思うのですが 解雇の有効性については本件の場合、これだけの情報 ではかなり判断が難しい様に感じます。 なぜなら、書面が残ってない、正社員以外ということ は試用で雇われたかも知れない、期間途中の解約を あなたが了解したかも知れない等等・・・ もし、あなたが不当解雇だと言い張れば裁判での決着 になると思います。 なので以下ではこの解雇が有効であると仮定しての 話になります。   1.解雇予告について  #4の方曰く「労働者側の金銭の権利ではありません。」  とありますが参照URL(行政書士の方のサイト)を  見ますと労働者側から請求できるとあります。  また労基法114条には解雇予告手当を払わない場合  の付加金の規定もありますのでまずは払ってくれる  様に会社側にかけあってみてはどうでしょうか? 2.労働契約書について  本件の話題とは外れますが、労基法15条および  労働基準法施行規則5条には期間や就業場所に  関することは書面の交付をする様にうたっています。 まとめますと、あなたがこの解雇を受け入れれば、 #2で書いた様になります。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
noname#156275
noname#156275
回答No.4

 請求できる賃金は何か月分でも可能です。つまり、請求は自由に出来るからです。その請求に関し、相手側が応じるかどうかも自由です。この請求と支払の決着を付けるのなら裁判所に手続きをすることになります。  労働基準法に規定される賃金として検討すると、賃金は実際に働いたことにより支払われるものとなります。働かない部分については、賃金は生じません。  さて、労働基準法第20条により、労働者の解雇に当っては、30日以上前の予告が義務付けられており、これを行わない場合には、30日分以上の平均賃金の支払が必要です。  これらの解雇予告を行わない場合には、解雇自体が無効になります。ご質問の場合は、解雇予告期間が30日に満たないので、10月31日には解雇にならず、予告の日から30日後が解雇日になります。  なお、いわゆる解雇予告手当は、その支払は使用者に義務付けられていますが、それを支払わないと解雇が成立しないだけで、労働者側の金銭の権利ではありません。

hirumin
質問者

補足

ありがとうございます。 解雇予告からの30日が解雇日になるのですね。 解雇予告手当を支払わないと解雇が成立しない、との事ですが、成立しないという点の意味する事がよくわかりません。すみません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

そもそも、解雇が合法であるという根拠がどこにも示されていないので、解雇そのものが不当です。 双方がその内容で争いがなければ、口頭での雇用契約も契約として成立します。 来年3月までの契約なら、10月末で解雇というのは契約違反になります。 当然、違約金が必要です。 5ヶ月の契約を反故にするのですから、2.5ヶ月分くらいが妥当かな? 解雇予告? それは、懲戒解雇以外で、解雇が正当な場合であっても義務づけられているものです。

hirumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 明示されていた契約期間満了前の解雇でしたので違約金も請求できるのですね。 こちらの方についても考えてみたいと思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

>請求できる1ヶ月分はいつからになるのでしょうか。 即時解雇ではありませんので、1ヶ月分はもらえませんよ。 労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告を しなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を 支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は 労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、 その日数を短縮することができる。

hirumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 日数が減るのですね。

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