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解雇と賃金について
ガソリンスタンドで働き出し、4日間目に4時間寝坊し遅刻したところ、即解雇を通告されました。謝罪したところ、私が非を認めたのだから給与は支払わないと言われています。給料をもらえないのでしょうか。 時給1000円で8時間働いていたので24000円ですが、納得いきません。
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質問者が選んだベストアンサー
レスをありがとうございます。最寄の労働基準監督署に相談すると、内容証明の書き方を教えてくれると思います。会社に内容証明で給料を請求して、それでも支払わないようなら、労働基準監督署が指導してくれると思います。24000円は貰えると思います。がんばってください。
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- petit_chocolat
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回答No.3
補足がついていたのでもう一度。会社は、試用期間(研修期間)でも働いた分の給料は当然支払わなければなりません。給料は貰えると思いますよ。
- petit_chocolat
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回答No.1
1回の遅刻で解雇ですか?不当解雇ですね。最寄の労働基準監督署に相談しましょう。24000円はもらうべきです。内容証明で会社に催促しましょう。
お礼
ありがとうございます。自分でも労働基準法を調べたのですが自信がなく、行動に出れなかったので安心できました。
補足
すみません、もうひとつ心配なのは、私はアルバイトで研修期間という立場であることです。試用期間と研修期間は同じ立場なのでしょうか。