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長文ですがお願いします。(解雇の問題)

私は、営業職をしていました。 遅刻を数回してしまい、その日の内に、一方的に解雇されてしまいました。 Q1 会社が雇用保険に入っていません、これは許されることなのでしょうか? Q2 その後、給料日になり、給料を見たら、解雇された当日までしか入っていませんでした。何とかしたいです。 Q3 解雇は30日前に通告、もしくは、30日分の給料を補償と聞いたことがあります。 契約日も決まっていて、その日のうちに解雇されなければ無事に終わらせて、営業歩合が発生していたはずですがこの歩合は、もらえないのか? ちなみに、その契約は管理職が引き継ぎ無事に終わったみたいです。 ずうずうしい、質問ですいません。 次の仕事が見つかるまでは、そのお金で生活しなくてはならないもので、よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keiandkei
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.5

まず、どういう労働契約をしていましたか? 正社員であれば、試用期間でなければ労働基準法20条の解雇予告の規定が適用されると思います。また、試用期間中であっても14日を超えた時点で適用されると思います。 いずれにしても労働基準監督署に相談されてはいかかでしょうか。納得のいく説明をしてくださると思います。あるいは、調査してくれることになるかもしれません。 常識的に考えて数回の遅刻だけでは解雇までいかないと思うのですが、具体的に何分とか何時間の遅刻なのでしょうか。普通だと、遅刻が続いた場合、まず注意して、それでも改善されなければ、解雇という話になるかもしれません。 解雇の理由はふつう、よっぽどひどい理由です。18条の2で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」とされています。

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その他の回答 (4)

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.4

 遅刻を数回されたというお話ですが、その場合の解雇は、懲戒解雇の扱いとなりますので、30日前の解雇予告や30日分の賃金の支払いは、支払う必要がありません。  相談者にも言い分があるでしょうが、約束の時間を守るとか、出勤時刻に遅刻しないというのは、どんな仕事でも基本中の基本です。それを何回かおかしたと言うことになれば、懲戒解雇もやむを得ないと言うことになります。何処へ訴えていっても、勝ち目はないでしょう。  次からは、しっかり遅刻しないようにするしか有りません。事業主の雇用保険加入義務については、これまでのご回答通りです。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/tyokai_kaiko.htm
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  • champ_ht
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

Q1: 雇用保険は、下記の(1)-(3)の場合を除いて、必ず加入しなければなりません。これは雇用保険法で定められており、もし質問者様の会社が以下に当てはまらなければ違法ということになります。 (1)常時5人未満の労働者を雇用する事業。 (2)個人事業 (3)農業、林業、水産業、畜産業、養蚕業の事業。  なお、質問者様のようなケースを想定して、雇用保険には遡及適用という制度があります(最大2年)。 Q2Q3:  労働者に責任がある場合即日解雇はできますが、その場合でも労働基準監督署の認定が必要です。認定が無ければ、解雇予告か予告手当支払をしなくてはなりません。  数回の遅刻が解雇事由にあたるかは、見解がわかれるところです。通常、数回の遅刻で懲戒、その後も遅刻するのが続いて解雇というように段階を踏むのが一般的です。雇用保険も含め、一度弁護士さんか社会保険労務士さんに相談されることをお勧めします。 【参考】労働基準法 (解雇制限) 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_index.htm
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  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

Q1 雇用保険に入っていない会社はあります。 雇用されている最中なら、問題視できたと思いますが、解雇された後では難しいですよね。 ただ、今までの給料より、雇用保険分を天引きされていた場合、問題視できると思います。 Q2Q3 #1さんのご意見と同様です。 それにより、Q2の結果となったと言えます。 労働者側に問題があり、解雇された場合、悲しいですけど、対抗手段は余りないと思います。

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  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

>Q3 解雇は30日前に通告、もしくは、30日分の給料を補償と聞いたことがあります。 労働者に責任がある場合は即日解雇も可能です。 (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

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