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パート社員の解雇について

本日、私の職場で一緒に働いているパートさんが 明日から自宅待機になり、そのまま解雇されることになる予定だと通告されました。 どのように通告され、その後どのような手続きがされるかはまだ私には分かりませんが 解雇理由は新たに一人社員を雇ったからです。 このような行為は違法ではないのでしょうか。 彼女はまだパートとして採用されて5ヶ月程度です。 結構いいかげんな職場なので、雇用契約を結んでいるかどうか分かりません。 また、私はまだ入社1ヶ月目の試用期間中で 雇用契約はまだ結んでいません。

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回答No.1

詳しい事情は分かりかねますが、一般論で話をすれば 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 とされています。 質問内容だけの事情だと、違法性は感じますが、 当事者(そのパートさん、および会社側)の言い分がありませんので 何とも言えないです。 人事担当者に世間話が出来るなら 「○○さん件は労基法の18条の2に触れませんか」と聞いてみてはいかがですか、 違法性が無ければ、訳を話してくれると思います。 それとも 質問者様が入社をしたから、1人クビにする、だから、その分以上に働くように・・・ もしくは、あなたが入社したから私が辞めないといけない・・・ と言ったニュアンスで、何か言われたのでしょうか? そうだとしたら、単に個人的な理由で辞めるだけの可能性もあり、 事情を知ってそうな社内の人に、それとなく聞いてみてください。

cerise_cil
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 そうですね、人事担当からは難しいですが 先輩社員の方からもう少し詳しい話を聞くことが出来るかもしれません。 ただ、私が入社したからクビになってしまったのではなく、 私がまだ試用期間中であるのに、さらにもう一人採用してしまったために そのパートさんを明日から自宅待機とし、解雇するという連絡でした。 この場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められずにその権利を濫用したとは言えないでしょうか…

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