• 締切済み

解雇予告通知について

解雇予告通知について質問です。 今年4月1日に新卒で入社した会社から解雇を言われました。 解雇理由は遅刻と無断欠勤で会社ではたらくという意思がないため という理由でした。 4月18日金曜日に欠勤をし、時間が遅くなりましたが会社に連絡しました。 その時に部署の先輩に土日は休みだから翌週月曜日に最終的にどうするのか社長と話し合えという旨を聞き、21日会社に行き社長と会ったのですが取り合ってもらえませんでした。 社長の言い分は無断欠勤をしたのだから欠勤をしたその日に解雇予告通知を書面で郵送したと言いました。でも、月曜日の時点ではまだ私は解雇予告通知を手にしていないのでなんのことか分かりませんでした。 社長はもう来なくていいと言いました。 22日に解雇予告通知が届き、解雇予定日は5月20日でした。 この場合は30日以上前に通告したとなり、給料はもらえないのでしょうか? 給料日が20日締めの28日払いなので4月28日に給料は入りましたが5月20日までの給料は出ないのでしょうか? 4月18日以降は会社に出勤していません。 来なくていいと言われたので。 文が乱雑に なってしまいましたが18日にクビのはずなのになぜ、5月20日が解雇予定なのでしょうか?会社は解雇予告手当を払いたくないからでしょうか?

みんなの回答

noname#152361
noname#152361
回答No.4

解雇の正当性はありません。 いくらなんでもたった1日の事で解雇は不法行為です。指導する義務が会社にありますから。 それに解雇予告は相手に到達した時点で有効ですから争う余地はあります。 少なくとも来なくていいと言われた事で休んでいる期間の休業補償(平均賃金の3分の2)は確実に請求出来ます。 但し、来なくていいという言葉の言った言わないという争いが起こる余地はあります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>22日に解雇予告通知が届き、解雇予定日は5月20日でした。 >文が乱雑に なってしまいましたが18日にクビのはずなのになぜ、5月20日が解雇予定なのでしょうか?会社は解雇予告手当を払いたくないからでしょうか? 30日前の解雇予告に2日足りません。ですから2日分の解雇予告手当の支払は必要です(umeko10さんは2日分の解雇予告手当の支払を請求できます)。 >4月18日以降は会社に出勤していません。来なくていいと言われたので。 5月20日の解雇日までは出勤可能だったのです。出勤していなければ給料はでません。 なお、たまの遅刻・欠勤程度で解雇されたのならば、解雇権の濫用で「解雇は無効」あるいは不当解雇による経済的損失・精神的苦痛に対する「補償金の支払」を民事的に主張することは可能です。裁判外で主張するには無料で労働局の「助言・あっせん」を利用できます。但し、「助言・あっせん」には強制力がないのが“玉に瑕”です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>今年4月1日に新卒で入社した会社から解雇を言われました。 通常未だ、正社員でなく試用期間中ですね。 >解雇理由は遅刻と無断欠勤で会社ではたらくという意思がないためという理由でした。 解雇の正等な理由として、社会一般的に認められた解雇原因です。 懲戒解雇処分とまでは、なりません。 >この場合は30日以上前に通告したとなり、給料はもらえないのでしょうか? 解雇の場合、30日前に通告した場合は解雇手当を支払う法的義務はありません。 30日以内に通告した場合は、一か月分の給与を解雇手当として支払う事が法律で決まっています。 >5月20日までの給料は出ないのでしょうか? 会社側から出社拒否にあっているのですね。 就業規則を確認して下さい。 就業規則が無い場合は、基本給(各種手当て無し)の6割程度が支払われるでしよう。

umeko10
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分が起こした件で、情けないのは分かっていますが、不安でした。 明確に答えて頂きありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

4月18日に解雇された訳ではないので、解雇予告手当てはもらえません。 > 4月18日以降は会社に出勤していません。 > 来なくていいと言われたので。 会社都合の休業ですので、通常賃金の6割以上の休業手当を受け取る権利があります。

umeko10
質問者

お礼

ありがとうございます。 休業手当がもらえるとは知りませんでした。 これで少し安心できました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 解雇予告通知書の解雇日付と給料締め日が異なる

    本日(2012年1月6日付) 会社予告通知書を社長より渡されました。 業績不振による旨の内容が記述してあるのですが 解雇日が2012年2月10日となっています。 会社の給料の締め日が20日なのですが 2月20日までの雇用にしないのは何か理由があるのでしょうか。 会社が金銭的に余裕がなく 直ぐにでも解雇にしたいのは理解できるのですが・・

  • 解雇予告通知があったこといついて。

    どなたかお詳しい方、いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。 4月30日に、解雇予告通知書(解雇日5/31)を会社の上司より渡されました。かなりショックです。 そこには解雇理由として、「震災の影響により、経理課をアウトソーシングすることになった為」 と記載がありました。 口頭での説明としては、「被災したわけではないが、震災の影響によりお金が回らなくなってきた。役員報酬も支払えなくなりそうな状況です。4月中旬から、どこの費用を抑えられるか顧問税理士と相談した結果、経理課をアウトソーシングすれば人件費が抑えられると判断した。5月分の給料は支払うから。」とのことでした。 ほかの部署に関しては、人によって「60%の給料は出すから、できれば10日ほど休んでもらえないか」と話をしているそうです。 解雇予告通知があったのは私だけです。 実際、課の上司が仕事を私に回してこなくなっていたので、何かおかしいな・・・とは思っていました。 こんなことは初めてなので、解雇について調べてみたのですが、雇い主はそう簡単に従業員を解雇することはできないと書いてありました。 役員にかかっているお金を抑えたり、解雇をしないで済むような努力がされているとも思えません。 考えれば考えるほど、不当性を感じています。 そこで 1、不当解雇であった場合にできること。 2、不当性を証明するにはどうしたらよいか。 3、退職するにあたって、会社からもらうべき書類関係は何か。 4、最後の給料をきちんと支払ってもらえるよう、一筆もらうことはできるか。 事をあらだてるつもりはないのですが、信用のおけない会社でもありますし、自分が無知でもありますので、少しでも自分が不利にならないよう退職する方法を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 解雇予告通知書の受け取りを拒否したのだが・・・

    4月20日付けの解雇予告通知書を「解雇理由に納得できない」として受け取りを拒否いたしました。 でも、これって予告がなくなったわけでは無いのですよね? 解雇予告通知書の日付は「最初に見せられた日」なのか「受け取った日」なのか わからないのでお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 解雇予告通知書の日付について

    職員が5月23日付で、退職したのですが、 退職理由を会社都合によるとしました。(双方了承のうえ) この場合、ハローワークに添付する解雇予告通知書の 日付の件でご教示お願いします。 退職日の30日前の日付で解雇予告通知書を作成する と思うのですが、4月23日は日曜日なのですが、 別に曜日は関係ないのでしょうか? (会社は休み)

  • 解雇予告通知書の文言について

    勤めていた会社が業績不良により人員整理を行っていたのですが、本日、解雇を告知されました。その際、有給消化があるので明日からは来なくてよい、自己都合ではなく会社都合解雇にしてやる、といわれ、会社都合なら失業保険も即交付ですし受け入れたのですが、その後渡された解雇予告通知書に「従業員の就業状況が不良で就業に適さないため」と書かれていました。 一度の遅刻、欠勤もなく成績も客観的ではないかもしれませんが悪くはない、少なくとも解雇理由に相当するとはとても思えないのでその文言に対し異議を申し立てたところ、納得できないのであれば自己都合にする、と言われました。 私にとっては失業保険の交付が90日遅れることよりもむしろ次の職場への就職に悪影響を及ぼす方が痛手であるため、もしこの解雇予告通知書の文言が就職活動に悪影響を及ぼすならば自己都合もやむなし、と考えているのですが、この解雇予告通知書というのはどういった位置づけの書類でどこに(ハローワークや次の職場)提出するものなのでしょうか。もしくは、会社と個人にのみ交わされる書類で特に法的根拠に基づく書類では無いのでしょうか。解雇予告通知書という書類について教えてください。

  • 解雇予告通知から解雇までの賃金は?

    解雇予告手当について質問です。 解雇予告通知から解雇までの日までの賃金が支払わえない場合は、罰せられないのでしょうか? 先日、会社が破産手続きを開始し、事実上、倒産することになりました。 その知らせを受けたその日に、解雇予告通知書が本社から届き、その日の昼から現在まで自宅待機という状態です。 法律的には、事業者は、解雇する場合は、解雇の30日前までに解雇予告通知を出すか、それができない場合は、解雇予告手当を支払うことになっているため、従業員は守られるようになっています。 ただ、倒産してしまい、負債を抱えている状態なので、給料が支払われるかどうかもわかりません。 30日前に解雇予告通知を出すのは、その30日間は賃金を支払わなくてはいけないからなのですよね? この場合は、法律を逆手に取った卑怯なやり方に思えます。 こういう使い方を取り締まることはできないのでしょうか? ちなみに、自宅待機の場合は、会社都合で休暇を与えているため、賃金の60%を払わなくてはいけないと、ハローワークの方がおっしゃっていました。 たぶん、これも払えないと思います。 もっと困るのは、実際の解雇の日まではその会社の社員であるため、「離職票」が出ません。 通常、会社都合の離職の場合、失業手当は最短で2週間ほどで支給されるのですが、これもできない状態です。 結局、自分でフリーペーパーやネットなどで仕事を探して転職するしか方法がないということになります。 なにからなにまでつぶれた会社の都合のように思うのですが、いかがなものでしょうか?

  • 初めて解雇通知書をもらいました。

    先日、勤めていた会社から、解雇通知書が届きました。 もちろん職探しをしなきゃいけないのはわかっていますが、そのほかにやっておいた方が良い事(何か手続き等)は何がありますでしょうか? 初めてのことなので焦っています。 自分は6月に入社しましたが、8月頭に会社に退職したい旨を説明しました。(理由は人間関係です。) 説明はしたのですが、上司は「もうちょっと頑張れ。」「明日待ってるから」と言われた為、次の日から無断欠勤をしていました。 無断欠勤4日目に、別の上司(工場勤務だったのですが、工場の上司ではなく本社の人事の方)から一度電話がありましたが、気まずかったので取りませんでした。 その後は特に何も無かったのですが、本日解雇通知書が届きました。 通知書に書いてある事もまとめておきます。 8月3日に本人より退職の申し入れがありましたが 、その後所定手続きを行わず、また再三の連絡等行うも、返答なし。 よって就業規則第○条第○項 正当な理由なく無断欠勤7日以上に違反したとみなす。 以上です。 よろしくお願いいたしたします。

  • 解雇と解雇予告手当

    私は先週半年間働いていたコンビニエンスストアをその日に解雇されました。理由は私の無断欠勤です。交通事故に遭い、連絡できなかったとはいえ他の従業員に迷惑をかけたことは事実なので仕方がないと思ったのですが、即日解雇の場合解雇予告手当てがもらえるということを知り、店長にその旨をメールにて伝えました。 以後はそのメールに対する返事です。 「法律のことは知っています。不当解雇をするつもりはありませんでした。面接のときに著名してもらった契約書にも解雇予告について書いてあります。私があなたを退職させるのではなく解雇とした場合、解雇するとした時点で解雇予告手当ては払わなければいけませんが、私はそうしていませんよね。メールでは何なので給料渡す際に詳しくお話します。誰も絶対払わないなんていってません。法律法律といっていますが法律はモラルが守られているのを前提に決められているのをご存知でしょうか?道路交通法は法律です。でもモラルなしなら法律はどのようになってしまうのでしょうか?そこのところ考えて言動よろしくです。」 店長が一体何が言いたいのでしょうか?私には無断欠勤した人に対して払うものなのどないという風にしか聞こえないのですが・・・。 また契約書とありますが、解雇予告手当てがもらえない契約というものも存在するのでしょうか? また解雇予告手当を確実にいただくにはどのように言えばいいのでしょうか? 長々とした文章最後までお読みいただきありがとうございます。 みなさまの知恵をお貸しください。

  • 解雇予告通知について

    勤めている会社の経営が思わしくなく、人員整理のため、解雇予告通知を渡されました。 質問1 「5月13日限りで解雇します」となっている場合、5月13日まで在職ということでしょうか? 質問2 4月14日に解雇予告をされ、「5月13日限りで解雇」となっている場合、解雇予行手当ては出ないのでしょうか? 29日前になるような気がするのですが・・・ 恐れ入りますが、詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。

  • 従業員から解雇予告手当を請求されました

    女性をパートとして10月10日に採用しました。 採用後は無断欠勤が多く、業務に支障が出たため、口頭で解雇を告げました。 それで、解雇通知を要求され、無断欠勤が多い為解雇するという内容の文書を11月5日に渡しました。 するとすぐに、その女性から、『労働基準法第20条により解雇予告手当を請求する』、という内容の内容証明郵便が届きました。 この女性の実際の勤務状況は、この1ヶ月足らずの内で、出勤してきたのは8日くらいでした。 このような状態でも、解雇予告手当は支払わなければいけないのでしょうか? 何か対策あれば教えて下さい。 よろしくお願いします。