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解雇予告手当支払の有無

経営者が負傷してしまい、会社を廃業することになりました。合意退職ではないため、解雇となります。この場合解雇予告手当の請求はできるのでしょうか。解雇予告除外認定(労基署の許可は当然必要ですが)は、労働者の責めに帰すべき事由を除けば 「やむを得ない事由として天災事変に準ずる程度の不可抗力・突発的なもの」を指すとされてますが、経営者の予期せぬ負傷や病気は「」の部分に該当するのでしょうか。宜しくお願い致します。

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回答No.1

廃業による従業員への手当には、解雇予告手当と退職金があります。 前述したように、退職金は労働条件通知書や就業規則に記載がない場合、支払い義務は発生しません。 しかし、解雇予告手当は、廃業する30日以上前までに解雇する旨を通知しなかった場合、支払わなければならないことが労働基準法で定められています。 https://masouken.com/%E5%BB%83%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%9B%87%E9%80%9A%E7%9F%A5#:~:text=%E5%BB%83%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E8%A7%A3%E9%9B%87,%E3%81%A7%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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