- ベストアンサー
懲戒解雇について
3か月前、業務外の事案ですが、略式起訴で罰金刑を受けました。 数日前より会社から近々処分が出るので、自宅待機するように言われました。 そうしたところ労基から連絡があり、解雇予告通知除外が出ており会社は懲戒解雇をする方針だと 知りました。後日労基に行くことになっております。会社からは処分の内容はまだ知らされておりません。 処分は厳しすぎると不服な点があり、今後どうするか考えております。 残された時間は少ないですが、できることとしてどのようなことをすればよいでしょうか? 解雇後、法的手段で争うしかないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
後日と言わず、24日にでも即刻、監督署に行くべきです。 会社から監督署に提出されている『解雇予告除外認定の申請』が、監督署で認定決定が出る前に、その理由等を確認に行くべきです。理由に納得がいかなければ、行ったときに監督署で異議を申し立てれば、認定は出ないでしょう。 ただし、貴方が業務外で罰金刑を受けた事案が、就業規則の懲戒解雇事由に該当していれば万事休すですが。
その他の回答 (3)
- black_trader
- ベストアンサー率0% (0/8)
どのような理由で罰金刑を受けたのか、何故、懲戒解雇なのか分からないと回答しようがないのでは? 労働問題に強い弁護士の先生に相談されることをお勧めします。 弁護士は法律のプロです。まずは最寄りの法テラス、弁護士会などに電話しましょう。 必ずしも解決できるとは限りませんが、何もしないでいるより、良いです。 個人や一般人では解決できない問題だと思いますよ。専門家の力を借りてください。 私は弁護士ではありません。相談したことがあるだけです。
お礼
ありがとうございます。 弁護士の相談の予定をしておりますが、ここまでくると解雇の流れは止められそうにありませんね。 専門家に相談して、解雇後争うかどうか決めます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 残された時間は少ないですが、できることとしてどのようなことをすればよいでしょうか? 時期が遅いですが、始末書書いて反省している事を意思表示するとか。 トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などは記録しておきます。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 > 解雇後、法的手段で争うしかないのでしょうか? 基本的には、そうなると思います。 会社の言い分と、質問者さんの言い分に齟齬があるって事で、懲戒解雇の妥当性に関しての紛争って事になるでしょうか。 仮に復職したとして、円満に勤務継続できる職場環境だったら、質問のような状況になるか?って疑問はありますが…。
お礼
ありがとうございます。始末書を提出し復帰し、3ヶ月間普通に勤務させてもらっていました。 処分は出ると思いましたが、予告なしにいきなり重い処分です。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
労働基準監督署が除外を認めたら、訴訟のしようがありません。
お礼
そうですね。 認定は認めされそうです。
お礼
ありがとうございます。 24日に労基に行く予定です。流れは止められないと思っていましたが、異議申し立てができるのでしょうか? 就業規則はまだ確認できていませんが、会社の名誉を汚したとか、そんな記載があったと思います。罰金刑で解雇とはっきりは書いていないと思います。
補足
労基より連絡ありました。認定は不認定になる見通しで、会社側が申請を取り下げました。 解雇になるとしても、ひとまず30日分の賃金は確保できました。あとは会社が処分を再検討してくれればなお良いのですが。 ありがとうございました。