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企業が懲戒処分するにあたって、供述調書を閲覧

略式起訴で罰金刑を受けました。 会社を懲戒解雇されそうなのですが、企業が懲戒処分するにあたって、 供述調書を閲覧することは可能なのでしょうか? 罰金刑という事実の他に、心証が悪くなると心配なのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

会社が供述調書を閲覧する事は出来ません、会社の弁護士ならば可能ですが、弁護士は明細内容について話す事はできません、守秘義務があるからです、但し、懲戒解雇に対して法的に正当性があるかは判断して会社に伝える事は出来ます。

tsubamesan
質問者

お礼

ありがとうございます。 馬鹿なことをしたと反省しております。 今回、罪に問われなかった数年前の不法行為も供述しております。今回の罪が軽妙でも、以前の行為も勘案して懲戒解雇を決定したのでしょうかね?

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

あくまで検察の判断になるとは思いますが、会社が使用者責任を問われるようなケースであれば、当然調書の閲覧・謄写の要求は通ると思います。

回答No.4

https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BE%9B%E8%BF%B0%E8%AA%BF%E6%9B%B8%E3%80%80%E9%96%8B%E7%A4%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82&lr=lang_ja この手の質問は、何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も、投稿されています。 デジタルや、趣味の項目で見られる行為ですね。あと、医療関係にも、同じような傾向のある投稿が多く見られます。何せ、何か心配あるなら、まずこんなところに投稿しないで医者に見てもらうのが常識のある人間だと思いますけどね。心配なら、まず弁護士に相談。公共の相談室も役に立ちます。何かあれば、公共機関を、まず使う。それが大人のとるべき姿です。 上記のように、この投稿のテーマは、 「供述調書 開示請求」 です。法務省の見解まで、ちゃんーーーとヒットします。回答者のかなには、その法務省の見解の部分を暗示しているかのようなものも見受けられます。 「第2 民事裁判所から不起訴記録の文書送付嘱託等がなされた場合」 (・・・必要性が認められる場合,客観的証拠の送付に応じる。 ・・・ <=この部分は つまり、保険関係の事を暗示している。) と言う項目ですね。まず自分で調べてから投稿しましょう。それで、論点を明確にして、投稿しましょう。 http://wwwsearch01.moj.go.jp/search?q=%8B%9F%8Fq%92%B2%8F%91%81%40%8AJ%8E%A6%90%BF%8B%81&x=9&y=12&site=moj&ie=Shift_JIS&oe=UTF-8&client=moj_frontend&proxystylesheet=moj_frontend&output=xml_no_dtd なんて、さらに検索すると、例題がみつかる。 >罰金刑という事実の他に、心証が悪くなると心配なのですが。 君は、さすがに罰金刑を受けるほどの人間です。どこまでめでたいのでしょうか? 会社が君の心証????  ねぼけていませんか? すでに地に落ちて、地獄をとおりこして、地球をつきぬけ、太陽系をとびだしているほど、もう、あなたには、何も期待していないし、早くやめてくれないかと、社員総出で、祈りをささげています。 それで、そんなこと気にする? まあ、おとなしくしてて10年くらいで、やっと信頼はもどるでしょうね。もちろん、今の上司や上の人が引退してからの話ですが。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 供述調書を閲覧することは可能なのでしょうか? 交通事故に関する紛争の案件なんかでは、開示される例は実際にあります。 「企業が懲戒処分を行なうため」って理由では、開示される事は無いと思います。 従業員に損害賠償請求なんかを行なうとか、そういう理由なら可能性はあるかも。 > 心証が悪くなると心配なのですが。 例えば、開示請求を行なうのに当人の同意書なんかがあると非常に有効です。 が、会社からの同意を断れば、それこそ心象悪いですし。 質問者さんの立場としては、しっかり反省する以外の手はないのでは。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

罰金かどうかではなく、何の罪での処分かで決まります。 いちいち供述云々は気にしません。

回答No.1

>供述調書 これが、公開されているなんて聞いたこと無いぞーーー????。裁判資料は、裁判関係者しか、裁判が始まるまで、誰も見れないはず。じゃないと、推理小説とか、2時間サスペンスやハリウッド映画の裁判もの、弁護士もの、刑事物は成立しない。 つまり、弁護士、判事、検事、取調官しか見れない物。 それを誰かに提供したら、そういったことを法律で取り締まる必要がある。と言うより、逮捕されるでしょう。 何せ、調書は、個人情報満載だからね。そういえば、誰かが、それを漏らして、ストーカー殺人がおこったなんてニュースがあったな。 そんなやつ、懲戒解雇ですますのがおかしい? え、懲戒解雇されていないの? 誰も責任とっていないらしい。懲役10年以上が妥当なんだけどね。 そういったことを、ちゃんと国会で議論しないといけないのに。議員は全員給料泥棒ですね。国民の安全を守れない議員はいらない。

tsubamesan
質問者

補足

正式裁判になっていなく略式です。 事件の調書などは 第三者である企業は見ることはできないんですかね?

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