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簡単に解雇しようとするものなのか、できるのか
正社員ですが合理性のない退職勧奨に納得がいかず、解雇のような形になりそうです。 こちらが退職すると言っていないのに退職日を決めようとしてきました。(3回ほど) 退職勧奨を受けてから退職の意思が強まり、失業手当がまだ出ないので生活保障や逸失利益等を請求したいと思い、解雇予告手当に相当するお金を請求したい(退職するとは言っていない)、と告げたところ、経営者が社労士に確認し、30日後の解雇でどうかという話になりました。 解雇通知はすぐ発行できる、とのことでした。 解雇理由の記載された解雇通知であれば不当解雇として訴えられますよね? どう考えても客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるとは思えません。 退職勧奨を受けた時点で労基に相談した際も、そんなことで退職勧奨するのはおかしいと言われました。 しかし経営者が社労士に相談して解雇通知は発行できると言われたということは、簡単に解雇できる、不当解雇ではないということなのでしょうか? 訴えられるリスクのある解雇は経営者としても避けたいものなのではないでしょうか? 社労士は解雇は止めたほうがいいと経営者に言わないものですか? 私と同じころに入社した社員も同じように合理性のない理由で退職勧奨を受け、私が解雇というような話を出した後に、30日後で解雇でどうかと言われました。
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微妙なところがあると思います。 ただ、一般的には、3か月~6か月の試用期間を経て本採用に至ることになっていると思います。 就業規則上、そうなっていますか? 正当な理由があれば、試用期間中でも解雇ができます。 業務に必要とされる技能が著しく不足している状況も、この理由に含まれます。 解雇30日前までの解雇予告ないし解雇予告手当の支払が必要です。 (但し、試用期間開始後14日以内の解雇であれば、例外的に不要です。) 今回のご質問のような例では、解雇予告に至るまでの会社側努力が問われます。 スキル習得のための担当者の配置や再三に亘るアドバイスなどはもちろん、場合によっては配置転換も打診したりします。 つまり、何らかの手立てが尽くされた上で、それでもやむを得ないと判断されるときに、初めて「正当な解雇理由」となります。 さて。 社長があなたに依頼したという業務は、たとえ軽微な業務で他の社員が代わりにできる内容であったとしても、あなたがやるべきこととしての業務命令です。 総務担当者の退職とそれに伴うあなたへの引継のために仕事が立て込んでいたとしても、また、連続で社長から業務を割り続けられたとしても、本来は優先順位を付けて、着実に執行すべき業務でした。 同期の社員に分担させる、という判断は、あなたが為すことではありません。 判断は、管理職(社長も含めて)など、上の立場の人の仕事です。 にもかかわらず、あなたは、何度も弁明を繰り返されています。 ひょっとすると、社長からの業務命令もこなさなかったのではありませんか? そうだとするならば、反抗的であって今後の波風が立ちやすくなってしまう、と判断されてしまっても致し方ない面がありますし、また、現実問題として、繁忙期に臨機応変な対応ができないのではないか、と受け取られてしまっても致し方ありません。 早い話が、能力不足だと判断されてしまう可能性が非常に高いわけです。 ご自分のスキルそのもの以上に、周りとのバランスを乱すような態度・姿勢こそが能力不足だと見られやすい、という点に留意して下さい。会社という組織は、現実としてそういう所です。 あなたがやるべきだった業務は、その後、同期の人に振られることになったようですね。 しかし、その人の返事が悪かったので退職勧奨ですか? 理屈としては、正直、あなたのケースと同様に過ぎないような気がします。業務命令に従えない人だ、と判断されてしまったのだと思います。 どのぐらいの頻度・程度等で、次々と社長から業務命令が出されていたのか、ということにもよるとは思いますが、私としては、あなたや同期の方に対する印象に「反抗的で使いづらい人材だ」という思いが強いことも事実・本音です。 会社の業務の遂行に著しい支障を招きかねない可能性が高い、という次第です。 もし、社長が私と同様の判断をしたのであれば、正直なところ、解雇理由として著しく正当性を欠く、とまでは言えないような気がします。 また、解雇予告手当に代えて30日前に解雇するのは認められるわけですから、会社側の法的過失もないと考えられます。 あなたの望むような答えではないかもしれませんが、率直に申しあげて、社長のほうよりも、あなたの対応力不足のほうに大きな原因があるのではないか?、という疑いを禁じ得ませんでした。
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- cse_ri3
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今の会社に、試用期間の規定はあるのかな? もしあったら、残念ながら負けだ。 なかったなら、労基署に駆け込んで戦うと良い。 まあ勝てたとしても、その後の会社生活はハリのむしろでしょうが。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1902/9090)
補足を読みました。 新卒(大卒)なら、仕事の取り組み方に問題があると見受けられる。 既卒者なら、仕事の処理速度が低いとかマネージメントが悪いなどがある。 社会経験があって、その結論がそう言うことなら、貴方の対応力に問題を感じます。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1902/9090)
解雇理由が何か?ですよね。 社会通念上・・・これは雇用者と労働者双方の価値観の問題で、どっちが正しいとかの結論は、状況を知らなければならない。 むしろ、解雇という言葉が出てくる以上、会社にとってメリットが無い社員であると言える。 本来、解雇って相当な理由がないと無理です。 なので、解雇を迫られている理由が非常に気になる。
- muuming2001
- ベストアンサー率23% (202/847)
法律無視やぎりぎりの事をするのに加担する社会労務士も居るので労働問題に強い弁護士先生に相談するのが一番だわ。 会社都合であれば退職届出してはだめですよー 不利になりまっせー
- kon555
- ベストアンサー率51% (1842/3559)
解雇理由がどのようになっているか次第ですが、こうした事案はかなり労働者が保護されているので、貴方が優位である可能性は高いでしょうね。 社労士云々というのも実際に相談しているのか、その社労士がどのようなスタンスなのかにも寄りますので「まさか訴えはしないだろう」と踏んでいる可能性が高いと思いますよ。
補足
未経験で入社して2か月なのですが、退職勧奨の理由としては、「2か月見てきて、このまま続けていくのは難しいと思った。繁忙期を乗り越えるのも難しいと思う。仕事も頼みにくくなったし、このまま仕事を頼んでいてもかわいそうになった」とのことでした。 繁忙期はまだ経験していません。 私に仕事が頼みにくいと言い出したのは、社長が元々仕事を頼んでいた総務の社員が退職することになり、私に仕事を連続で振ってきて、私が業務が立て込んでいる(総務の社員からの業務引き継ぎも受けていた)ため、頼まれた簡単な業務を同期に任せても大丈夫でしょうか?と聞いたことが発端のようです。 その仕事は同期でもできる仕事でしたが、私にばかり振ってくるので、分担してもいいのではないかと思っての発言でした。 しかし社長としては自分の仕事を断った、総務の社員からの引継ぎを優先せず自分を最優先しろ、とのことで怒っており、私は何度も弁明・謝罪しました。その後での退職勧奨でした。 退職勧奨後、私に頼んでいたような仕事は同期に振られるようになったのですが、今度はその同期の人が返事が悪いということで怒り、同期も退職勧奨を受けました。