• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当、労働基準法の違反)

解雇予告手当、労働基準法の違反

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当は労働基準法によって支払われるべき給与の一部だ。
  • 労基に解雇予告手当請求書を送り、支払い指定日を過ぎても振り込まれていない場合は労基から指導を受けることができるが、強制力はない。
  • 会社代理人の弁護士が違反を認識し、会社に説得することが望ましいが、労基でも強制力はない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”弁護士なら労働基準法のことは理解していますよね。 この労働基準法を提示すれば弁護士はわかってくれますよね?”     ↑ 弁護士ですから、勿論理解していますし、 判ってくれます。 しかし、だからといって、そのまますんなり 労働者の要求が通る訳ではありません。 労働者が泣き寝入りをするのを待つ、という こともあります。 労働基準監督署の指導などを無視すると、最悪 会社に立ち入りしたりすることもあります。 監督署が訴え出て、裁判になると責任者は 懲役や罰金を課されることもあります。 労働基準監督署は、いわば労働法の警察みたいな ものです。 そこまで行くことは滅多にありません。 皆、恐れ入って従います。 ”会社代理人の弁護士はそれはまずいですよと会社を説得してくれるといいのですが”     ↑ 泣き寝入りせずに、きちんと抗議、要求すれば そうなると思いますよ。 裁判になったら、付加金の支払いもあります。 あきらめずに頑張りましょう。 今は面倒でも、後で、良い経験になったなあ、と 思えるようになります。 大人のケンカができるようになります。 (付加金の支払) 労基法第114条 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は 第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、 労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない 金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずる ことができる。 ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (労働刑法) 労基法 第119条   次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ・・・20条・・・・

vv_
質問者

お礼

法を理解してても渋ることはあるんですね。 私のお給料10万なんですけどそれと同額の解雇予告手当を支払うのを渋ってるんです。 きっとそれで懲戒解雇にすれば払わなくていいんだと思ったんでしょうと労基が言ってました。 ありがとうございます。 がんばります。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

>弁護士なら労働基準法のことは理解していますよね 必ずしもそうは言えません。 少なくとも、旧司法試験では労基法は選択科目であり、必須ではないので儲からない労基法を知らない弁護士は多くいます。 まあ、何かあれば条文くらいは読むでしょうけど。 やはり問題は事実関係です。 >鏡を割った ここまでくると実際の物があるはずで、あるなら誰が?という事になり、あなたでないなら他の人となります。 普通、人並みの知能指数があれば、割れてもいない鏡を割ったとか、そこまでバレやすい嘘を言い出す事はないので、何かしら裏があるとしか思えません。 で、webでは何とも言えませんのでどっちとも。 解雇予告の罰則なんてスピード違反と同等ですからあって無いようなものです。労基署は話をする程度。 そこから先は、ご自身で裁判なり労組なりに頼るしかないです。 本当に身に覚えの無い事であれば会社側も分かっているはずで、弁護士にも分かります。 予告手当なんていくらでもないのですから、さっさと払って終わりにしましょうとなるのが順当なところですが、しかし、もしそうなら大枚はたいて弁護士を雇ったりしません(すでに数十万は手付けだけで払っているハズ) となると、やはり色々裏がありそうで・・・

vv_
質問者

お礼

出勤した際、私のロッカーの鏡が落ちて割れてたのは事実です。 しかしあくまでも割れていたのを掃除したのが私っていうだけで故意に割ったんじゃありません。 しかしこれも立証できるものではないですもんね。 弁護士でも選択科目があって労働基準法を勉強するのは必須ではないんですね。 そうなんですよね、何かあるのは薄々感づいてますがこれに会社側の弁護士が関わってくると... 労働基準法違反を黙認したり加担したりすると弁護士免許剥奪とも聞きました。 そこまでして会社側に加担してる意味がわかりません。 労働基準法違反なので解雇予告手当を払いましょうと弁護士が会社側を説得してくれることを祈ります。 ご丁寧にありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 「弁護士はこの(労働基準法)勉強をしてきてるのに なんで突然弁護士の話が出るのでしょう?経緯が不明瞭です。 弁護士事務所で懲戒解雇された? > 弁護士なら労働基準法のことは理解していますよね。 > この労働基準法を提示すれば弁護士はわかってくれますよね? 懲戒解雇の場合、 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 |  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 の「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」に該当しますので、解雇予告は不要です。 争う論点が違っていて、不当な解雇の取り消し、身に覚えの無い理由についての釈明や事実確認を行なうべきなのでは。 解雇手当の請求を行ったってのは、解雇自体には納得している、懲戒解雇自体には異存が無いって話にされかねないです。 労基署の担当者がそう指示したのなら、そちらこそ労働法を勉強しとかなきゃならないはずなのに?です。 > 支払いを拒否した場合、労働基準法を違反しているのがわかっていても少額裁判などにまでしないとだめなんでしょうか? 支払いは不要/支払いすべきの争いのある案件については、少額訴訟制度の対象になりません。 通常訴訟を行なう事になります。 -- それ以外に、労基署以前の段取りとして、社外の労働組合なんかを通して話し合いするなんかで圧力かけるべきでした。 ・労基署は公正な立場なので、極端に労働者側に肩入れした対応は出来ません。 ・労組なら、話し合いの場に同席、同席拒否してもその事実を交渉材料とかにできるし。 あと、トラブルや交渉の経緯はガッツリ記録、録音しとくのが良いですが、そういう物は残してるんでしょうか?

vv_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社側が代理人として弁護士を雇ったみたいでこれからはその弁護士とのやりとりになるみたいなんです。 30日前の予告はされていません。 また普通解雇なら受け入れるとも記載して送りました。 即日解雇された日以来社長は私と会ってくれなくて録音などは取れていません。 懲戒解雇理由としては 怒鳴り散らした 鏡を割った 社長らが留守中、業務を一切遂行していない などでどれも身に覚えのないことです。 嘘なので会社側も立証が難しいと思いますが。 私にあるのは給料明細とメモや出勤日出勤時間退勤時間を書いたノートくらいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

現実的に労基がいち個人のために、会社に対して強制力をもった行政処分などまずしません。 そんなことしてたら、会社の多数が潰れて日本企業が成り立たなくなります。 個人的なことは個人でやってくれというのがお役所です。 せいぜい指導・勧告してくれるだけです。 それを知っている企業は労基の勧告など無視です。 のれんに腕押し状態なんです。 結局、行きつくところは自分で訴訟するしかないです。

vv_
質問者

お礼

そうなんですか。 労働基準法違反を確認してても労基などの機関はそこまで踏み込んではくれないんですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう