• 締切済み

退職について

先日、一ヶ月の有余をもって会社に退職を申し出ました。 うちの会社では、就業規則を閲覧できる状態ではなく、退職についての決め事がわからないままだったのですが、一緒に働いている人達の事を考え一ヶ月前に申し出たところ、「有給消化をされては困る」と2週間で辞めてもらうかもしれないと言われました。私も生活があるので、了承したくはありません。 自分から退職を申し出た場合でも、労働基準法第20条の解雇の予告「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」は適用されるのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 「有給消化をされては困る」と2週間で辞めてもらうかもしれないと言われました。 言うだけなら、現状は何の法律にも触れないです。 労働基準監督署の活動は、私たちの税金で贖われますので、明確な根拠の無い事案に対して積極的に介入するのは困難です。 最悪の場合は「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論となり、時間のみを浪費します。 実務的には、 ・有給休暇を申請し、実際に休んだ上で、有給分の賃金が支払われない。 ・2週間での解雇を告げられる。 の段階で、 ・有給分の賃金または解雇予告手当てを内容証明郵便により請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないことが確認できる通帳のコピーを取得。 の、上記2点を持って、賃金/手当てが支払われないという事を主張できます。 そちらを労働基準監督署窓口に持ち込み、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処理を行います。 -- > 有給消化をされては困る 会社が普段から有給の取得を奨励している状況の場合、有給休暇が余ったのは質問者さんの計画性の無さが原因であるというケースがあります。 そういう場合だと、退職金の減額、賞与の返納、有給の消化開始日での懲戒解雇が有効な場合もあり得ます。 かなり難しいですが…。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合が無い、機能していないと考えられますので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 理想的には、上記のような団体の支援を受けた上で組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

noname#60222
noname#60222
回答No.1

とりあえず、月曜日に労働基準監督者に行き、相談しましょう!!! それから、法律のせかいには、「強行法規」と言うのがあり、法や社会正義に反する規則や契約は、一切無効で法的拘束力はありません。 例えば、愛人契約や奴隷契約は、たとえ本人の合意があっても、その契約は無効です。 >、「有給消化をされては困る」と2週間で辞めてもらうかもしれないと言われました。 明らかに強行法規違反です。 労働基準監督者に直訴しましょう! >又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合 これは、労働者が犯罪不正や重過失をやらかした場合を意味します。 また、労働者は、いつでも好き勝手に辞職してもいいことになっていて、それは懲戒処分の対象になりません。 また、懲戒処分をするにあたっては、労働基準監督署に届け出なければなりません。 当然、理不尽な、違法な懲戒処分は、労働基準監督署から行政指導を受けます。 労働基準監督者職員(以下労基官)は、司法警察職員と言って、一種の警察官であり、拳銃こそ持っていませんが、逮捕権や強制捜査権ヲ持っていて、マフィアの経営する企業でさえビビります! 労基官に相談してみましょう!

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


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