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労働契約について
「夫が労働の提供をし、それにより得られた賃金は夫と妻の双方に二分の一ずつ支給する。」といった内容の契約は使用者との合意があれば可能なのでしょうか。私的自治から考えれば合意があるので良さそうなのですが、このケースで妻自身は労働を提供していないので、対価として賃金を受け取ることができるのかが分からないのです。
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労働基準法違反に当たります。 法第24条において 賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。 と決められており、労使間での協定において (1)労働者の同意を得ること、(2)労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、(3)賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること を満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます。 しかし、夫婦折半で支払われるとなると この条項の、全額を労働者に・・っていうのが 満たされないので、違反になります。 また、折半することにより、都道府県ごとの 最低賃金に引っかかったりしませんか? 絶対しないことをお勧めします。
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労働契約の当事者である夫と雇用主の間で、『夫名義の2口座』に振り分けて振込み支払する旨の同意をする。妻の口座に振り込むことは、雇用主が嫌うと思います。法的に、夫からの請求を拒否できなくなりますし、夫婦間の特殊事情に巻き込まれたくないはずですから。 こうすれば、労基法24の直接払いに反しません。 例えばボーナスの受け取りで、一部を現金、残りを振込みにするようなもの。夫名義の口座のひとつを妻が管理すればいい。なお、厳密に言うと、妻は夫の口座の1つにつき、家族カードを作るべきと回答しないと、削除対象ですね。
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ご回答ありがとうございました。
- maito21
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何故わざわざその様な契約を結びたいのか分かりませんが、その様な契約をしなくとも給与振込先を2箇所へ振り分けて行えば良いことではないでしょうか? 一方はご主人名義、もう片方は奥様名義の口座へ振り込み依頼すれば良いかと思います。 なお労働基準法違反との指摘があるようですが、生活を同一にしている家計において支払う先が奥様であるかご主人であるかと言う論点ですので該当しないのではないでしょうか。奥様への支払い即ち正当な受取人とみなせます。(事実海外赴任などでそうしている家庭もあります) この条文は全くの赤の他人に対してのものですので。 なお契約が必要な場面を色々と思案してみたのですが婚姻関係破綻時においての一般的な給与振込先は先にあげた2箇所への振り分けを会社側と合意して行えばよいことです。強行的な手段として給与一部差し押さえを行なうこともあります。 これらは全て合法です。 ご参考まで
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ご回答ありがとうございました。
こんにちは。 あくまで労働契約とは、労働者とそれを雇用する者の間で締結されるものですので、労働を提供していない(雇用されていない?)奥様に対して定める契約内容については、無効であると思われます。 ご質問文にありますとおり、賃金・報酬といったものは、その事業所に対して何らか(労働力など)の提供をし、それに対する対価として受け取るものです。 何故、だんなさまが労働した分を奥様に半分お支払いするのかはわかりませんが、だんなさまが給与の何%かを奥様にお渡しするということは、各家庭内で取り決めることであり、労働者と事業主が取り決める内容ではないのでは? ご参考になれば幸いです。
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ご回答ありがとうございました。
素人考えですが、労働の実態がなければ、脱税に問われるケースだと思います。
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ご回答ありがとうございました。