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労働契約法第3,4,8条。異動でも合意等がいるの?
労働契約法第3,4,8条を要約すると,パート従業員の異動であっても使用者,労働者双方の合意が必要であり,4条からも異動の理由を求められた場合,使用者はその理由を明らかにし,労働者の深い理解が必要である。と解します。 そうすると,パートの異動があった場合でも,パート労働者はその理由を求め,理解ができなければ異動を拒否できるということになるのでしょうか? お詳しい方宜しく願います。
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> この根拠は,3,4,8条ってことでしょう。 違います。民法1条3項とそれに基づく最高裁の判例 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/062925_hanrei.pdf が根拠です。
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- f272
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そのパート従業員の雇用契約で異動がないことを明示しているのですか?そうでなければ,通常の就業規則では異動を命じることができることになっていますので,拒否はできません。 まあ,それでも業務上の必要性に比べて,労働者の被る不利益が大きすぎるとか異動の理由が不当なものである場合には,人事権の濫用とされるでしょう。
- q4330
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結する。 第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 (できる限り書面により確認するものとする。) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 どこにも異動に関して合意が必要とは書いてない。 三条に書いてある様に「合意により労働契約を成立する」事です。 労働契約に「異動がある」と書くか「異動はない」と書くか合意があればどちらでもよい 異動があると労働契約に書いてあれば異動を拒否する根拠はない。
お礼
>労働者の被る不利益が大きすぎるとか異動の理由が不当なものである場合には,人事権の濫用とされるでしょう。 この根拠は,3,4,8条ってことでしょう。