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雇用契約書の試用期間と解雇予告の条件について
- 面接で採用になり、新たに勤務先に入社する際には、雇用契約書を記入する必要があります。雇用契約書内に試用期間が記載されている場合、入社日から14日以内は解雇予告なしでやめさせることが可能です。
- 過去に製造業の仕事に就いた際にも試用期間があり、入社日から14日目に突然退職を迫られる経験がありました。試用期間が雇用契約書に明記されていたため、雇用主側は労働基準法第21条に基づき解雇することができました。
- 労働基準法では、試用期間中の解雇に対して解雇予告の義務がないことになっているため、試用期間内であれば30日前の解雇予告なしでやめさせることができます。しかし、試用期間後は解雇予告の義務が発生するため、注意が必要です。
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http://www.roumu110.net/article/13356634.html 合理的理由があれば即刻解雇できます
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- seble
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分かってんだか分かってないんだか。 14日以内なら解雇予告不要です。第一予告しようがない。 適用しない事を除くんだから、予告規定が適用されるという事ですな。 ついでに http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 まあ、合理的理由があれば解雇できるっつう事っすがね。 もっとも、14日で急に人員整理の必然性が出てくるなんてのは不合理だから、合理的理由があるとはかなり難しい論理ですな。 もっとも、人員整理じゃなく、業務不適合なら仕方ない。という事がありました、と人員整理が一致していないならごっちゃに見なすのはおかしいですぜ。
補足
2か月間有期アルバイトで「更新する場合あり」になっていて、入社してから「14日間試用期間あり」。10日目がの仕事が終わってから呼び出されました。 元々雇用契約は(1)8時~16時、(2)16時~24時、(3)16時~24時でした。最初の雇用期間の2か月間は、8時~17時の勤務で、その後(1)(2)(3)の交代勤務入るスケジュールでした。 事業担当者の理由は、「入社して10日間観させて貰いましたが、業務中のカッターの使い方があぶなかっしいので、交代勤務に入ってケガをされては困ります。(日額)給料下げて簡単な作業のみで雇用期間満了日まで雇用も考えてはみましたが、〇〇さん事を考えるよくないと思い私も決断させていだたきました。ご期待に添えず申し訳ございません。」です。 たまたま、仕事中に誤ってケガをしそうになった所を観られてしまった。その時はケガをせずに済みましたが。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
でけまっせ! せやけど・・・あんさん・・・ >入社日(1日)~14日目の出勤した時に、「明日からもう出勤しないでください、今日で終わりです」という事がありました。 キツイ「クビ」でんな! 世の中的にこんな事例あるんでんな!
補足
製造の有期雇用のアルバイトで正式には、1日入社して、10日目(4日前)に担当者に通告されました。
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
【労働基準法 第21条】 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 解雇理由についての記述は無い。
お礼
ありがとうございます