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残業代未払い請求についてお知恵をお貸しください。

残業代未払い請求についてお知恵をお貸しください。 私は小さな会社に勤めていたのですが 会社の経営悪化により会社都合で解雇されてしまいました。 その後380時間分の残業代を請求したところ 払う意思はないとの返答がきました。 その後労働基準局に相談し 会社の経営者を呼び出してもらい 話をしてもらいました。 その話の内容は (1)40時間分の残業は給与に含まれているので80時間分の残業代しか払わない (2)入社時に40時間分の残業が給与に含まれることをしっかり説明した。 (3)社労士に作成してもらった会社台帳、就業規則にもしっかり書いてある。 だから380時間の残業は払う義務がない。とのことでした。 まず(2)についてですが、確かに40時間の残業があるのは入社時に説明を受けました。 しかしそれが給与に含まれているなど聞いておりません。書面でも契約しておりません。 裁判を考えているのですが、やはり社労士公認の会社台帳・就業規則に明確に書かれて いたらこちらに勝ち目がないのでしょうか。 相手方の80時間分だけを素直に受け取り我慢するしかないのでしょうか。 奴隷のごとく働かせられて、いらなくなったらポイ捨てされて とても悔しいです。 こちらの手元にある証拠は給与明細書のみです。 どうぞみなさまのお知恵をおかしください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

こちらは多く請求するべき(慰謝料)で 相手は払わない理由を主張しなければ減額できません お互いの主張を本人に代わって相手に伝えてくれるだけの話です斡旋は。 労働局 または 労働基準監督署で紛争解決=あくまでも話し合い 譲歩しあうことを 手伝う制度があります。 あっせんです。 斡旋は一回だけで労働審判のように 何回も行ってまとまらなかったら 最後に審判というわけではありません。 自分が譲歩し無ければ和解が成立しないだけです。 したがって さっさとその主張しあう段階を飛ばして 労働審判に持ち込んでもらうべきものをもらう事も正当な権利の主張であれば時間の節約かもしれません。 会社の利益を守るために担当者がいて 仕事をしているだけです。(会社の利益が減るとボーナス減るでしょ。只それだけの話です。)だから きちんと主張することは主張してもらえるものはもらいましょう。だめでももともとです。

  • kyamkyam
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.3

まず、社労士に相談したとか、法律の専門家が見ているとかは、人事や経営側の人間が使う常套句ですので、そこまで気にする必要はないと思います。 見てもらっていなくても、戦略的に(圧力をかけるため)そう言ってしまうことは珍しくないと思います。 給与明細があるのなら、まず本当に40時間の残業代が入っているか確認してみてはいかがでしょうか。 給与にも色々な項目があると思いますが、「超過勤務手当」とか「時間外手当」みたいなものの記載があれば、それが残業代ですし、なければ、どの賃金に含まれているのかの説明を受けてみてはいかがでしょうか。 ご承知かとは存じますが、残業代は「通常の労働時間の賃金」の1.25倍のものですので、その計算方法を手繰ってみましょう。 「通常の労働時間の賃金」とは何ぞやといえば話が長くなるので、ざっくり申し上げますと、法律や厚生労働省で「算入しないと定めた賃金」以外のもの全部です。 まず、労働基準法では家族手当と通勤手当は算入しないとしています。(37条5項) そして、厚生労働省は労働基準法施行規則という行政立法の21条で別居手当、賞与、子女教育手当、住宅手当などは算入しないとしています。 「通常の労働時間の賃金」とはこれらを除いたもの全部が対象ですので、「能率給」とか「資格給」とかも当然割増賃金の計算にはねなければなりません。 そこまで理解した上で、どうやって計算されているか説明を受けてみてはいかがでしょうか。 それと、深夜勤務(夜10時以降翌朝5時まで)はありましたでしょうか。 これはさらに0.25倍を上乗せすることになるので、意外と「40時間は前払いしているから、その残りを支払う」というのは会社側には管理しづらいところです。 しかし痛いところは、質問者様はもう既に職場を離れられているということですね。 現役の従業員であれば法律上、就業規則や賃金テーブルを閲覧する権利があるので、どうやって計算されているのか確認する術があるのですが、退職後はそれもかなわないので、会社側の説明を受けるのに終始してしまうところが、立場が弱いというか・・・。(説明したくない、といわれれば、それでおしまいです。訴訟に移行しないようであれば。) 運よく説明が受けられれば、しっかりとメモとボイスレコーダーをとっておきましょう。 意外と不注意な発言が飛び出るかも知れませんので、後々活用できるかもしれません。 最後に、仮に80時間分だけとなったしまった場合でも、利息(遅延損害金)は付きますので、そっちも請求してみてはいかがでしょうか。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>その後労働基準局に相談し会社の経営者を呼び出してもらい話をしてもらいました。 労働基準監督署(よく「労働基準局」と間違えて言います)に「申告」したのですか? 「申告」してあるのならば、監督署に任せておけば良いと思います。労働基準法にそって処理してくれる筈です。 仮に監督署の「行政指導」で解決できない場合には、司法(裁判)での解決をアドバイスされます。今は、監督署の結論を待ちましょう。 なお、380時間分の残業代を請求しているのに「(40時間)+80時間」としてあとの260時間分はどう解釈されたのかがわかりにくいところです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

社労士公認であろうがなかろうが、労働基準法に違反した部分は無効です。 とりあえず弁護士に相談することをおすすめします。

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