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残業代未払いとして請求できますか?

こんにちは。 23歳 男 IT業界でエンジニアをしています。 現在私は入社2年半ですが、諸事情から転職を考えています。 転職にあたり、気になることが残業代のことでした。 以前から仕事で残業が多かったのですが、ウチの会社は給与が年棒制で年棒の中に残業見込み手当てが含まれています。 この手当ては定時(17:30)から22:00までのものだったはずで、勤務時間が22:00を超えた日は残業代が発生するものだと思っています。 ウチの会社は半年に一度、コミッションという成果報酬が支払われる制度がありまして、 仕事の成績が良かった人などはそれに応じた報酬がもらえます。 そのコミッションと一緒に残業代も支払われているのですが、その残業代があまりにも安すぎると感じています。 現在手元に明細等がないので細かい数値は出せないのですが、同僚たちとよく「時給300円」なんて愚痴ったりしているため、おそらく時給300円程度です。 休日出勤をした場合、代休がもらえるのですが、休日出勤なんてしてる状態のため、決められた期間内に代休を消化することができないなんてことがザラにあります。 会社の規則では2ヶ月以内に消化できなかった代休は、お金に換えられてしまうのですが、そのお金も時給300円計算だったはずです。 私の認識では、法で定められている残業代は給与の時間換算分 × 1.25 ほどだったと思うのですが、 残業の時給300円だとすると、私の通常時の時給は240円程度です。 これはありえないです。 会社の規則で支払っているはずなので、おそらく弁護士等に立ち会ってもらって決めた金額なのでしょうが、 万が一、入社時にサインした制約書に上記の残業代の説明が明記されていた場合、これは仕方のないことで私が我慢するしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

勤務時間や賃金支払いの記録をしっかり残し、賃金明細の提示を請求して下さい。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 必要ならば、ICレコーダーなども利用します。 そういうものをポケットに入れているだけでも、心理的に余裕を持てるような効果もあります。 > 万が一、入社時にサインした制約書に上記の残業代の説明が明記されていた場合、これは仕方のないことで私が我慢するしかないのでしょうか? 「会社に逆らったらブッ殺す」なんて契約と同様、無効です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

zilch1010
質問者

お礼

こんにちは。アドバイスありがとうございます。 私はいまいち自信がなかったのですが、 残業代というのは各会社で違うが、最低のラインは法で定められているという認識でよろしいでしょうか。 >通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 >状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 ご察しのとおり、労働組合はありません・・・。 労働組合がないために相談できる相手がわからなく(社内で誰を信用していいかわからない)、困っておりました。 ご教授いただいた労働者支援団体に連絡をしてみます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • RunM
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.4

時給は最低賃金以下ですね(通常は地域によって異なりますが600~750円ぐらいのはずです、詳しくは在住の基準監督局サイトなどで確認できるはずです)深夜残業や休日出勤などは1.35・1.5倍ではなかったかと思います。 会社の規則よりも労働法が上位なので労働法を無視した規則など気にする必要はありません、労働基準局にて申告していただければと思います。

zilch1010
質問者

お礼

こんにちは。アドバイスありがとうございます。 本日会社にて、残業代が出たときの明細を確認してきましたが、 350円/時間 とはっきり明記されておりました。 この明細と勤怠報告書を基準局へ持っていけばよろしいでしょうか。 退職の意思を固めた後に行動したいと思います。 行動に移す勇気がでました。ありがとうございました。

回答No.3

 この手の問題はもっと緻密な事実を示す証拠なり、数字なりが必須ですよ。  実際に残業した事実を証明できる日報やパソコンのやり取りの記録などがなければ「・・はず」とか「・・程度」などと言っていては、「未払い残業代」を勝ち取ることは出来ません。これは今後労働法が改正されても変わらないと思います。  

zilch1010
質問者

お礼

こんにちは。アドバイスありがとうございます。 >実際に残業した事実を証明できる日報やパソコンのやり取りの記録などが・・・ この件に関しては、去年の8月からの勤怠報告書が会社のPCに保存してあります。 去年の7月に今まで使用していた勤怠システムが無くなったため、8月以前の勤怠状況はおそらく会社が保持しているか、破棄されていると思います。(手に入れることはできなさそう) 勤怠報告書によって残業の事実が証明できるので、 8月からの残業代は請求できるということですね。 ご回答ありがとうございました。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.1

サインした契約書を添付してください。一方的な(思い込みを含む)主張のみでは、正確な回答が出来ません。

zilch1010
質問者

お礼

こんにちは。 >サインした契約書を添付してください。 この契約書は会社で保管されていまして、自分が持ち出すのは不可能だと思われます・・・。 退職に向けて残業代請求用の計算などをしているのがバレたくはないので、 会社管理のものはギリギリまで触れないでおこうかと思っています。 ご回答ありがとうございました。

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