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【労働問題】残業代、割増賃金の相殺について

皆様こんにちは 労働における残業代及び割り増し賃金についてご質問があります。 労使間での合意の下(就業規則等定めるものは定めることを前提に)、所謂早上がり分と残業代あるいは割り増し賃金を相殺することはできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.5

#1です。 もし相殺というのを,早退1時間と残業1時間があるときに相殺してどちらもなかったことにしようという意味なら,あり得ない処理です。労使の合意があっても違法です。そういう時は賃金台帳に早退1時間分の賃金控除と残業1時間分の賃金追加の記録が必要なのです。そもそも割増賃金になるのなら同じ時間数でも金額が異なりますからなかったことにはできません。 ですが支払う額と控除する額を計算した上で,最終的な支給額を計算するのは通常の手続きです。 結論としては 残業代や割増賃金を全額支払った上で早退分の控除を行えば,相殺したように見えるかもしれませんが,何ら問題のあるやり方ではありません。 なのです。

ilipoanna
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.6

長短勤務の職場であれば、週40時間という枠の中で勤務時間の相殺はあり得ます。 しかしその体系が無く、ただお金で相殺は無理なんじゃないかな?

ilipoanna
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.4

最終的に残業の割り増し分を計算した上で、それとは別に早退部分を差っ引くというのは有りだと思いますが、事前に割り増しの付く残業とは扱いが違う早退を抱き合わせて相殺することはないと思いますよ。 したがって、労使間での事前の合意を前提にすることもできないと思います。

ilipoanna
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

ilipoanna様、こんにちは。 前提が 合意の下 ということなんですけど そんな合意は無効、と思います。 ブラック企業などでは ねぇAさん、昨日2時間残業してもらったから 今日は2時間早く上がって なんて上司が言う この上司 労働時間の貸し借りだよ! 昨日の2時間残業分を今日の2時間に充てるから これでっ相殺でしょ! 誰も損してないでしょ! なんて言う。 Aさんは、ラッキーだ、今日はいい日だな なんて思って帰る。 問題は、給料日です。 残業代がもらえてない。 ん?・・・どいうこと?・・・残業代は?? その時上司があらわれて 残業代の代わりに早上がりしてもらったでしょ! いってみれば、それが残業代だよ!・・・相殺だよ! この会話、確かに相殺のような感じで 誰も損してないようなんだけど Aさんが損してる。 残業代をもらえてない。 もっとも 労働時間については相殺されたんでしょうけど お金の相殺ができてない。 確かにAさんは、早上がりしたけど お金は損した。 誰かが損する相殺はありえず、合意できるはずがない。 仮に 合意があったとしても そんな合意は無効。 なので 雇用側に相殺された・・・とすれば ここに相談してる場合ではなくて 厚労さん に 相談した方がいい・・・そう思いました。

ilipoanna
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1754/3367)
回答No.2

 残業代は早退その他と相殺できません。時間外労働の定義は「1日8時間以上」「週40時間以上」であり、他日の早退などとは独立しています。 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=5800

ilipoanna
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

早上がり分って何ですか?早退した分の給与を控除することでしょうか?そうであるなら,控除するのは問題ありません。 残業代や割増賃金を全額支払った上で早退分の控除を行えば,相殺したように見えるかもしれませんが,何ら問題のあるやり方ではありません。

ilipoanna
質問者

お礼

追加分の回答もありがとうございました。

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