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労働基準監督署について

お世話になります。 現在、仕事が納期前を迎えており、 労働時間が36協定の特別条項(?)を超えようとしており、心身共に疲れ果てております。 36協定の特別条項で定める時間外労働時間を超えた場合、労働の改善を上司にしようと思いますが、 上司の性格上あまり労働改善を受け入れてくれそうにありません。労働の改善を行ってくれない場合は、切り札として労働基準監督署に報告(訴える?)することを視野にいれております。 私もこういった(↑)類の話はよく目にしますが、 そもそも、こういった(↑)状況を労働基準監督署に報告 したら、具体的に労働基準監督署の方々は何をしてくれるのでしょうか? 私が期待するようなことをやってくれるようには思えないです。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.7

地域にあるひとりでも入れるユニオン(地域合同労組)に加入して、これらユニオンと一緒に労基署に申告することが、労基署にも会社にも一番有効です。下記の「労働相談センター」(NPO)に紹介してもらったらどうでしょうか。 <心身友に疲れ果て>は深刻な状況です。「過労死」や「うつ病」は他人事ではありません。 先日大阪で21歳の青年の過労死裁判の判決がありました。50日間のアルバイトで、月90時間の残業でした。質問者:atenzalove さんの問題が一刻も早く解決することを祈っています。 一方で、 maki2000さんのおっしゃっていることも真実です。 労基署に行っても、ほとんど「相談窓口」で追い返されてしまいます。ここで対応する人は、非常勤職員で元民間会社の労務だったような人が多いです。 労基法違反の「申告」を「受理」してもらわないと労基署としては絶対に動きません。そのためには、「相談窓口」ではなく、必ず「監督官」に会ってもらう必要があります。強く要求しましょう。 また、国の労基署の人減らしの中で、監督官自体がサーピス残業でふらふらになりながらも、労働者保護の立場にたった正義感の強い立派な監督官も多いです。 しかし、中にはあんたは経営者の味方なのと言いたくなるとんでもない威張る監督官もいます。 労働者保護を目的とする唯一の国の行政機関であり、「書類送検」「逮捕権」を持っているのは警察と労基署だけです。国民の多くがリストラや経営者の法違反の横暴で泣かされているからこそ、労基署への期待と同時に失望・非難が高まるのは当然です。 監督官の数を10倍・100倍に増やし、世の悪質経営者をビシビシと取り締まらせ、労基法違反(犯罪)をなくさせるためにも、国民はどんどん労基署に行きましょう。 国民が「ケツを叩く」以外に他にどんな道もありません。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
atenzalove
質問者

お礼

naga18様、丁寧なご回答ありがとうございます。 >世の悪質経営者をビシビシと取り締まらせ 景気に回復の兆しがあるとはいえ、 経営者の方が立場的に強い現状は変わらないですね。

その他の回答 (7)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.8

 #7の方が仰っている、監督官ですが、 その監督官の方が開設しているホームページがあるので、 URLを掲載しておきますね。 読み物としても結構笑えます。(^^;) 掲示板もありますので、質問してみると良いです。 平日は、あまり回答頂けないですが、 休日があれば回答は返ってきますよ。  ちなみに、月の残業時間が90時間程度で死ぬなら、 私はもう何十回と死んでいることになります・・・。(^^;)

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2191/
atenzalove
質問者

お礼

t-satoh 様、毎度の回答ありがとうございます。 掲示板参考にさせてもらいます。 斜め読みしてみましたが、なかなか面白いです。

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 労働基準監督署が何をするところなのかは、法律の条文を見たら判ります。労働時間については、労働基準法に規定されていますので、労働基準法を見ると、第102条に、「この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」とあります。つまり、法律違反に対しては、その罪を問う、すなわち、労働基準法違反被疑事件として、検察庁へ書類送検するのが職務なのです。  ただ、書類送検するには、公判(裁判)に耐えうる証拠を収集しなくてはいけません。そのためには、労使双方の供述調書を作成し、さらに、日々の労働時間を確定し、さらに例えば残業代を支払っていない場合には、それを支払える資金があるかを金融機関、取引先等に照会し、回答を得ることも必要です。  もし、会社側が、供述を拒否しても、確固たる証拠があれば、捜査令状による書類の強制提出や、経営者の逮捕も可能です。しかし、これに至る確固たる書類を収集するためには、何と言っても、労働者の供述が必要です。この場合、会社が否認しても、それを打破出来る証拠があるかどうかも重要です。  ところが、現実には、労働者側が、供述に応じないことが多いのです。これでは、書類送検するための証拠は収集できず、結局、何も出来ないことになります。  一方、書類送検という司法権限ではなく、行政指導という形を取ることは出来ますが、これは、あくまでも指導であり、強制力はないものです。  行政指導の形としては、会社へ法違反があるので是正するよう文書を交付することになります。ご質問の場合には、36協定の特別条項を超えることで、これは、労働基準法第32条違反となります。それを記載した文書を会社の責任者に交付し、1から3か月程度の期間内に是正するよう指導するという形です。また、残業代の支払い状況も確認し、支払っていないのなら、支払うよう合わせて指導するものです。  ただ、時間外労働に係る違反の場合には、労働者が働いてしまうという行為があるのがやっかいなことです。36協定の範囲を超えてしまうのなら、働かないが法律上の答えです。  残念ながら、現在の法律では、働くことを強制的に止める方法はありません。その様な法律が制定されれば、ご質問の期待にも十分答えられる対応がなされると思いますが、国民の代表者である国会議員から、その様な意見は出ていません。労働基準監督署が何をするかの前に、国民(の代表者)が、何を望むのかが重要です。  なお、現在、労働時間、賃金不払、解雇の相談が増加しているのに、国民(の代表者)の意思により、労働基準監督署の職員は毎年削減されています。そして、窓口には、1年契約の非常勤職員が多数居ます(これは、職安も同様)。非常勤職員は、相談の受付は出来ますが、調査は出来ません。国民は、労働基準監督署の対応は早くないと言いながら、職員を削減させているのが現状です。

atenzalove
質問者

お礼

maki2000様、長文かつ丁寧なご回答ありがとうございます。 私の場合は、行政指導という形でも十分かなと思いました。 やはり書類送検云々の話になると、大変なパワーを要してしまいそうですね。。 >国民は、労働基準監督署の対応は早くないと言いながら、職員を削減させている 皆様が労働基準監督署の対応が良くないと言う原因は、 maki2000様が指摘されているところにあるようですね。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.5

 #3です、補足しておきます。  私もSEなので、投稿されたようなことは経験済みです。(^^;) 今ではないですが、Uターンする前に、 東京では人間の生活なんかしてませんでしたので・・・。 弟がいた会社は、株式の公開を目論んでいまして、 野○証券から、契約時に、労働基準監督所に監査に入られたら、 契約を打ち切ると脅されていました。 それでも、対応を改めないところはある意味凄いんですが。 ちなみに、リ○ルートからも、 掲載内容と明らかに違うと苦情を何度も受け、 ブラックリスト入りしたそうです・・・。(^^;) 弟は人を騙して連れて来ると言ってました・・・。  職場の労働環境を本当に良くしたいなら、 社会保険労務士の勉強をするなどして、 ある程度、会社に対抗できるようにする必要があります。 私は只今、TACの社会保険労務士講座を受講していますが、 勉強も兼ねて、会社の就業規則に目をとうしたりしています。 ざっとみただけで、労働基準法違反がちらほらありました。(^^;)

atenzalove
質問者

お礼

弟様の会社はすごいところですね。 私も一時期社労士の資格に興味をもっていた頃がありましたが、 資格を受けるまでには至りませんでした。 t-satoh 様、社労士は難関ですが、がんばって下さい。

noname#8027
noname#8027
回答No.4

下の方が答えられているように、会社がつぶれてしまったら、元も子も無いと考えているようです。 したがって、時間外労働超過に対する考え方も、その時間外労働に対して正当な額の残業代を支払っていれば、そこまで強い対応ではないようです。 あと、報告者がどれだけ、詳しい情報を出すかによって、腰の入れ方が違います。匿名で、「なんとかしてくれ」とかいう密告みたいなだけでは、無視されるようです。月々の労働時間の記録とか、給与明細、といった証拠書類がそろえばそろうほど、強い指導をしてくれます。 また、基準監督署に相談するしないは別にして、様子をみるだけ、見に行ってみると気が楽になると思います。ふつーのおじさんが座っています。「何か用ですか?」と声をかけられることもありますが、「過重労働の指針がでてるそうで、パンフレットはないですか?」などと言えば、資料をくれるか、今いいのはないです、とか言われるだけなので、帰ってくれば、なんということはありません。 まー、様子見というか、敵情視察というか(笑)

atenzalove
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 匿名ではだめなんですね。 なるほど。記録は多いほどよいというのは納得しました。 ありがとうございます。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 atenzaloveさんは、恐らく、プログラマーかSEですよね? ありがちな話ですね・・・。(^^;)  労働基準監督所ですが、社会的影響を考えて、 対応を行っているのが現状です。 ですから、労働基準監督所は、社会的影響が少ないと思われる、 企業に対しては、あまり本腰を入れて対応してくれません。 労働基準法違反よりも、会社が潰れ、 職場が減ることの方が問題だと考えているそうです。 ですから、労働基準監督所が監査に入ったとしても、 会社を潰すような強烈な対応をとるわけがないので、 それだけで、職場の環境を良くすることは期待できません。(^^;)  ちなみに、私の弟が先月までいた会社は、昨年3、4回、 労働基準監督所が監査に入ったそうです・・・。(^^;) 効果があるなら、何度も監査に入るわけがありませんよね。

atenzalove
質問者

お礼

t-satoh様、鋭いです。想像通りの職種です。 この職種は、この手の話が絶えませんです。 >効果があるなら、何度も監査に入るわけがありませんよね そうですか。。ますますがっかりです。 弟様の会社は、何度も監査に入ってもなんとも思わないんですかね? 私の会社は、商社系の血筋的を引いており、信用を売りにしてるので1回監査が入れば上司(会社)も改善してくれないかなーと期待しているところです。

回答No.2

こんにちは。 以前勤めていた会社に労働基準局の方がきたことがあります。 内容は、残業の量、また残業代の支払いについて 適正に管理がおこなわれていない、とのことでした。 基準局へ連絡を入れたのが半年前。 連絡を入れた方はすでに辞めてしまっていました。 決して早い対応とはいえないと思います。 調査といっても、管理者から話を聞き、多少注意し、 後日タイムカードを見るだけ。 結局、その会社は、業務が終わっていないのに タイムカードを強制的に押すということで決着してしまいました。 以前にも同じような調査があったようですが、 そのときは基準局も会社側に有利になるように(?) 話を進めた印象しか受けなかったとの事。 労働組合のない会社社員は弱いのでしょうかね。 がんばりましょう

atenzalove
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり「お役所」的な事しかしないんですね。 がっかりです。

回答No.1

 労基局をお尋ねになれば、「しおり」があります。これには、対処事項があり、貴方の「申立」しようと考えていることへの方法が記されています。万一「しおり」が切れている場合でも「相談コーナー」は、常設されている筈です。ご相談下さい。  使用者側は、あまり歓迎しないでしょうが、健康を害してからでは遅いですから!  一つ気になります事は、ご質問の事柄は、「一過性の事態」でしょうか・・・ この場合は、貴方に一考する必要があると思います。

atenzalove
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私の中で、なかなか労働局の敷居が高くていけずにいます。。 現在の上司は、今抱えているプロジェクトに限らず常にこのような事態(36協定を超えるような残業にすぐなってしまう・・)を招いており、私としては「またか」って感じで、今までは耐えてましたが、さすがにこのままじゃいけないと思いこのような質問をした次第です。

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