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就業規則 労働時間について

就業規則で理解できずにいます。 「1週間の労働時間が40時間を超えない限り、1週間の内1日の労働時間を4週間以内短縮する場合には、他の労働時間を10時間まで延長することができる」 わかりやすく教えていただきたので、宜しくお願います。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

4週間以内短縮する場合 →4時間以内短縮する場合 ですよね? 例えば、 月~金(週5日)の勤務として、1日8時間が基本。 「来週月曜日はヒマだから、半ドン(4時間)で良いよ」「その代わり木曜日と金曜日頑張って」となれば、 月  4時間 火  8時間 水  8時間 木  10時間 金  10時間 この体系では残業にならない。 また、「木曜日を8時間、金曜日を12時間」にはできない。

rirakkumamama
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

これは変形労働時間制と呼ばれるものの1つで、1ヶ月単位の、ですね。 (期間によって適用規定が若干変わります) で、一般的な1日の労働時間は8時間ですが、日々の繁忙に応じて短縮したり延長したりできる規定です。 あくまで所定労働時間を変化できるので、時間外割増賃金、つまり残業代の対象にはなりません。 本来は、1週間の労働時間が、ではなく、平均して1週間の、です。 (正確に書かれていますか?ちょいと変ですけど) つまり、必ずしも特定の1週間の労働時間を40に収める必要はありません、本来の規定通りなら。収めても違法ではありませんから構いませんけど。 ただし、日々の所定労働時間は、事前に、、、定まっていなければなりません。 今日は忙しいからと突然に変更する事はできません。 バイトのシフトスケジュールのように、○日は○時~○時、というように決めておき、その日の実際の繁忙に関係なくその労働時間が適用されます。シフトにミスって時間外が発生すれば、それは割増対象になります。 具体的に例を考えると 1/1 8時間 1/2 10時間 1/3 6時間 1/4 8時間 1/5 8時間 これで合計40時間に収まります。ここで決められた労働時間内は通常の所定労働時間であり、残業代の対象にはなりません。 ただし、規定時間を超えた部分は全て時間外です。 1/1に9時間労働になれば1時間、1/2に11時間労働になれば1時間、1/3に7時間労働になれば1時間、それぞれ残業代となりあmす。

rirakkumamama
質問者

お礼

わかりやすご回答ありがとうござました。

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