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就業規則の未届出に係る罰則について

労働基準法第89条に規定する就業規則の労働基準監督署への届出義務を怠った場合、罰金を科されることとなっていますが、実際に科料されるのでしょうか。 また、個々の事業場毎の届出の有無について監督署は逐一把握しているのでしょうか。 一般論ではなく、現実的にどうなのか教えてください。よろしくお願いいたします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 就業規則の点検結果の報告を求めている場合は、その届出状況を把握しているからこそ、出来るものです。  点検をするのは、名称変更、所在地変更、複数の事業場がある等の理由から把握できない部分の確認です。例えば、本社の届出はあるが、営業所の届出がない場合があります。  これらの結果、届出していない又は現状と一致していないことが確認された場合は、何らかの調査があると思います。その時は、就業規則のみならず、労務管理全般が対象になるでしょう。

y-tam
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳ありません。 具体的な回答ありがとうございました。 本事業所が法人の所在地のため、本社にあたると思われますが、他の監督署の管轄地区に管理下の施設(常駐者あり)があり、当所同様に未届けです。 監督署の方針により対応することとなると思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、何かのきっかけで労働基準監督署の調査等が入らない限り、バレることはほとんどないと思います。監督署も個々の会社を把握しているわけではありません。さらにもしバレた場合でも、最初は提出するように勧告されるだけです。それに従わない場合に初めて罰金、となります。

y-tam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今般就業規則の点検結果を報告するよう監督署から依頼があったことから、結果如何では何らかの処分があるかと思い、質問しました。 今回の調査も特定の事業所を狙ったものではないようなので、報告後の監督署の動きにより対応しようと思います。

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回答No.1

従業員が10人以上いる会社は届出が義務付けられていますが、それ以下は未届でも罰則はなかったと思います。 把握は、しきれてないと思います。 通常の届出や説明でさえ、人によって違うので・・

y-tam
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

y-tam
質問者

補足

回答ありがとうございます。 10人以上の未届事業場に対する監督署の処分の実例を把握したく質問させていただきました。説明不足で申し訳ありませんでした。

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