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法令・規則の規定の仕方について教えてください。
某会社で会社の規則を作る係をしているものです。 規定の仕方についてですが、以下の例ようにある語句の定義又は説明となる規定が最初にこなくても良いのでしょうか?それとも、第2条第2項で、「次条に規定する副委員長がその職務を・・」という感じで規定したほうが良いのでしょうか? 第2条 委員長を設置する。 2 委員長に事故又は欠員があるときは、副委員長がその職務を代理 し、又は行う。 第3条 副委員長を設置する。 よろしくお願いいたします。
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- kinkinn
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このような場合、普通 第2条 委員長及び副委員長1名(2名)を設置する。 第3条 委員長は、○○、○○及び○○を行う。 副委員長は、委員長に事故又は欠員があるときは、(2名の場合、予め定められた順位により)その職務を代理し、又はその職務を行う。 でしょうか。
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
こんにちは。人事総務等でご質問のような実務を担当してきた者に過ぎません。規程や規定などは「ある程度」ではありますが、ひながたや表現の仕方がどの規定も共通している部分があると思いますので内容やその会社の慣例等によって違いこそあるかとは思いますが、数を作成して上申したり、規程の稟議や決裁などを経ている間に意外に「慣れ」ということが身についてくるかと思います。 自分の体験ですが、これは公務員と民間の会社等では文書の定義や表現の仕方が違いがありますが、下記のURLなどをご参考にそれぞれの規程に応じて作成されてもよいかと思います。 決して回答ではありませんが、考え方の一助にでもなれば幸いです。 http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54875820.html http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm
お礼
ありがとうございます。 会社では法令の形式に合わせて規定しています。 憲法では例のような感じで規定していますが、どうなんでしょうね・・ やはりここははっきりと知っておきたいところですね。
お礼
ありがとうございます。 最初はそのような形で考えていたのですが、内容から考えて別に条を建てて規定することにしました。 この事例は飽くまで例ということで、やはり知っておきたいところなのですね。 まあ、別に規定の仕方が法令の一般的な規定の仕方と違っていたとしても大きな問題ではないのですが、これはよくおこりそうな問題なので知っておきたいです。 ということで、どなたかお願いいたします。 日本国憲法は古すぎて規定の表現が違っていたりするので、他の法令の具体例を提示していただけると大変ありがたいです。