教育委員会規則の制定と市民の権利制限について

このQ&Aのポイント
  • 教育委員会規則の制定とは、教育委員会が法令に違反しない範囲で制定する規則のことです。
  • 教育委員会規則の制定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき行われます。
  • 教育委員会規則により市民の権利を独自に制限する規定を設けることは、議会の議決なしで行うことはできません。
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教育委員会規則について質問

教育委員会規則についてのウイキペディアの説明は次のとおりです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E5%89%87 「教育委員会規則(きょういくいいんかいきそく)とは、法令または条例に違反しない限りにおいて、教育委員会の権限に属する事務に関して、教育委員会が制定する規則のことである。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の第14条第1項に規定され、教育委員会規則、その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めることとなっている(同条第2項)。」 それで、質問です。 (1)教育委員会規則は、議会の議決なしで、教育委員会だけで制定できるのですか? (2)仮にできるとして、教育委員会規則により(=議会の議決なしで)、市民の権利を独自に制限する規定を設けることは、できるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.2

戦時中は政府のしたいような教育がなされました。 その反省を込めて、教育行政には首長や議会とは独立しているのです。

その他の回答 (2)

回答No.3

> (2)ができるとされる根拠は何でしょうか? 法令、条例に基づく規則ですから可能です。 教育委員会での例 条例によらず図書館の休館日、開館時間を定める。 市民のアクセス権を制限していますが合法であり問題有りません。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 > 条例によらず図書館の休館日、開館時間を定める。 > 市民のアクセス権を制限していますが合法であり問題有りません。 しかし、条例で、「教育委員会が、図書館の休館日、開館時間を定めてよい」と定めていませんか? とすると、結局、条例で権利の制限が認められているのではないでしょうか?

回答No.1

(1)(2) できます。

topitopia
質問者

補足

(2)ができるとされる根拠は何でしょうか? 行政機関だけで国民の権利を制限する規則を制定できるのでしょうか?

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