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教育委員会規則についての質問
- 教育委員会規則とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会が制定する規則のことです。
- 教育委員会は、法令または条例に違反しない限りにおいて、教育委員会規則を制定する権限を持っています。
- 教育委員会規則は、関係者の権利を制限するものであり、一般の私人の権利には直接的な関係はありません。
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(1)この規定からすると、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項の規定に基づいて、「法令または条例に違反しない限りにおいて」、一般の私人の権利も制限する教育委員会規則を制定できるのでしょうか? できますよ。 ただし,下に書いてあることを読むと一般の私人と言うのを誤解しているように思う。ここで一般の私人と言っているのは教育委員会と言う組織の内部の人ではないと言うことであって,たとえば放課後に開放されている学校を利用する人は一般の私人の私人ですよ。 (2)上記の「法令または条例に違反しない限りにおいて」の意味が問題なのかなと思いますが、よく分かりません。 当たり前のことを明文で言っているだけですよね。法規命令なのだから上位の法令や条例に違反することはできません。 (3)教育委員会の委員は、県知事や市長などと異なり、公選がないという意味で正統性が薄いと思うのですが、それのなに、一般の私人の権利も制限する教育委員会規則を制定できるという理屈がよく分かりませんので、お教えください。 法律の委任に基づき定められるのですから,間接的に民意が反映されているはずです。白紙委任も禁じられています。また,その権限に属する事務に関することに限定もされています。
その他の回答 (2)
- f272
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#2です。 おっしゃる通り、実際上は狭い範囲の人の権利にしか関与できないでしょう。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8733/19824)
>(1)この規定からすると、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項の規定に基づいて、「法令または条例に違反しない限りにおいて」、一般の私人の権利も制限する教育委員会規則を制定できるのでしょうか? 制定出来ません。 >(2)上記の「法令または条例に違反しない限りにおいて」の意味が問題なのかなと思いますが、よく分かりません。 問題はその文言ではありません。「その権限に属する事務に関し」の文言が重要です。 >(3)教育委員会の委員は、県知事や市長などと異なり、公選がないという意味で正統性が薄いと思うのですが、それのなに、一般の私人の権利も制限する教育委員会規則を制定できるという理屈がよく分かりませんので、お教えください。 どこをどう読んでも、そういう風には法解釈できませんが、どういった理由で「一般の私人の権利も制限する教育委員会規則を制定できる」と解釈したのですか? >(4)教育委員会規則で権利の制限ができるのは、「一般の私人の権利」ではなく「関係者(教育関係の仕事の人、教育施設を利用する人)の権利」を制限するだけというのならば、分かりますが、そういうことでしょうか? 「その権限に属する事務に関し」という限定が入っていますので「その権限に属さない事務」つまり「一般の私人の権利」を制限する規則は作れません。 なお「事務」と限定していますので「関係者の権利」までは制限できません。 「権利」と「事務」は異なります。
お礼
補足ですが・・・ 地方自治法138条の4第2項の規則、例えば教育委員会規則、公安委員会規則により、私人の人権を制限することは、地方自治法や憲法に規定してあるように、「法律の範囲内で制限することが可能」とされているようです。
補足
ご回答ありがとうございました。 >どこをどう読んでも、そういう風には法解釈できませんが、どういった理由で「一般の私人の権利も制限する教育委員会規則を制定できる」と解釈したのですか?< 私が行政法の本を読んだところでは、教育委員会規則は、いわゆる行政規則(私人への外部効果を持たない内部的な審査基準や指導要綱など)ではなく「自治立法」なので法規である、と書かれています。 ここでの法規とは、私人の権利義務を制限する効果を持ち得るもの、という意味のようです。 この点をも踏まえて、どのように考えたらよいでしょうか? よろしくお願い致します。
補足
的確なご説明ありがとうございました。 >たとえば放課後に開放されている学校を利用する人は一般の私人の私人ですよ。 教育委員会規則は、法規命令として、一般の私人の権利義務に影響を与えるが、「その権限に属する事務」に関するものに限られるので、実際上は、学校施設を利用する私人とか子供とかの狭い範囲に限られるということでしょうか?_