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「市の義務」でも「教育委員会の義務」ではないのか

条例や法律で「市の義務」と定められている義務内容は、そのままでは「教育委員会の義務」にはならないのでしょうか? ある判決の中で、「〇〇すべきことは、市の義務に過ぎないから、教育委員会の義務ではない」、つまり「〇〇すべきことは、市の義務ではあるが、教育委員会の義務ではない」ように読める部分があるのですが(私の読解力の不足での勘違いかもしれませんが)、法的にどう考えるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • iidamushi
  • ベストアンサー率37% (131/349)
回答No.1

教育委員会は自治体の中に置かれる組織ではありますが、 その性質上、自治体からの直接の指揮命令権が及ばない独立性を持っています。 なので、市からの命令によって動いていない、すなわち市の意向によって活動していない以上は、「市の義務=教育委員会の義務」とはなりません。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10806)
回答No.3

市役所と、教育委員会は、別組織です。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13272)
回答No.2

教育委員会は都道府県や市区町村に設置される行政委員会で、自治体が行うべき教育に関する事務の一部を行う機関とされており、その職務範囲が法律で厳格に決められているので、教育委員会の職務範囲を超える事は都道府県や市区町村の職務となります。 なので、その事案がどの様な内容だったか次第で責任の所在が変わりますし、基本的に教育委員会は教育に関する「事務」を行うだけなので決裁権限の範囲は広くは無いです。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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