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教育委員会の第三者調査委員会の委員の守秘義務
教育委員会の「調査会の元会長」が、マスコミに告発したというニュースです。 いじめ無視して隠ぺいか…欠席日数も意図的に減らす https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20191021-00000040-ann-soci 私は、告発したのはいいことだと思いますが、教育委員会の「調査会の元会長」の守秘義務が気になります。 このような告発をしたことが、教育委員会の「調査会の元会長」の守秘義務との関係で、何か問題になって、「調査会の元会長」に不利になることはないのでしょうか?
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補足見ました。確かに流山市でも調査会委員に守秘義務はあります。 流山市いじめ防止対策推進条例 第19条 協議会及び調査会の委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。 今回の告発が「正当な理由」にあたるかの判断は、私にはつきません。
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- toka
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調査会の元会長である千葉大・藤川教授は、市の教育委員会が取った以下の行為について「法令違反であること」を告発の理由としています。 ・本案をいじめ重大事態と認めず、調査を行わなかった。 ・3年後にいじめ重大事態と認定したのに、条例に従って附属機関である流山市いじめ対策調査会に調査を付託することを怠り4ヶ月以上にわたって対応を放置した。 ・被害者側や調査会との約束に反して被害者側との関係を悪化させる行為をとり、調査会による調査の妨害を行った。 (行為の詳細は不明) 仮に市や千葉県が元会長(元ですから内部での処分はできない)に対して何らかの法的措置を求めるなら訴訟になるのでしょうが、万一そうなったとしたら元会長側も前記法令違反を主張するでしょうし、双方の主張を聞いた裁判官の判断になるでしょう。 補足情報: 1.被害児童の家族は「私ども家族は5年以上苦しんできた」と、調査のなかったことに不信を表すコメントをしています。 http://www.news24.jp/articles/2019/10/21/07530348.html 2.流山市教育委員会のコメントはメディアによりニュアンス少し違いますが、 「こちらで把握している情報と違う部分もあるが、教委の確認不足、認識不足があったのは事実だ。指摘を真摯に受け止めたい」(共同通信) 「当時の認識不足と、手続きとして反省すべき点はあるので、最終報告を待って、これを教訓に再発防止に努めたい」(日テレ) 今のところ元会長の指摘を受け入れる方向のようです。
補足
ありがとうございました。 私としては、調査会とか審議会とかの会長・委員の人たちの守秘義務との関係が疑問でした。 検察審査会の委員の守秘義務も議論されています。 おそらく、「教育委員会の法令違反に関する事実」は「秘密情報」には該当しないから、守秘義務から外れるという解釈でよいのかなと思いますが、いかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。