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学校施設開放運営委員会(運営協議会)の法令の根拠

公立学校では、全国的に、休日の運動場・体育館を地域のスポーツ振興に使用するという学校施設(学校体育施設)開放事業が行われていて、そのために、学校施設開放の運営委員会(運営協議会)が設置されています。 市によっては、学校施設開放に関する条例(市の議会が定めたもの)を定めているところもありますが、多くの市では、教育委員会が学校施設開放規則を定めるだけで、運用しているようです。 学校施設開放に関する条例がある場合でも、それがなく教育委員会規則だけの場合でも、学校施設開放運営委員会(運営協議会)を設置するためには何らかの「法令」の根拠が必要ではないかと思いますが、その「法令」の根拠は何でしょうか?

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回答No.2

学校の体育開放については、スポーツ振興法13条に規定されています。 (学校施設の利用) 第13条  国及び地方公共団体は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。 実際の運用については、昭和51年6月26日に文部事務次官から「学校体育施設開放事業の推進について」という通達が出されています。 内容については、 「文部事務次官通知学校体育施設開放事業の推進について」 で、検索すれば、簡単に見つかると思います。

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  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

各自治体によりますので自治体を特定してください

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